リストマーク  相 続 相 談    ('08/2/20更新)

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 相続登記申請手続必要書類一覧 (遺言書の無い場合)
            (※通数はすべて1通ずつ)

.被相続人(死亡した不動産所有者)の、
  @ 戸籍の附票(本籍地の役所にて取得)又は住民票の除票(出張所)
  A 死亡時の除籍謄本(本籍地管轄役場)
    (*全員除籍されている戸籍=除籍謄本  
     一人でも現在有効な事項が記載されている戸籍=戸籍謄本)
  B それより一つ前の除籍謄本(Aに記載の除籍地の役所にて取得)
  C 改製原戸籍謄本
  D その他、転籍前、分家前、など、
出生から死亡に到るまで連続した証明書
    としての除籍謄本
  E 出生時の除籍謄本        
除籍謄本などの取り方

.配偶者及び子供全員の
  @ 戸籍抄本(本籍地の役所にて取得)
  A 印鑑証明書(住所地の役所又は出張所にて取得)

.不動産を相続する人の
  @ 住民票 (本籍地の記載のあるもの)
  A 本人確認資料 例:運転免許証、健康保険証、住基カード、国民年金手帳、パスポート、
 
                その他顔写真付き証明書)

  B 登記委任状 (作成されていなければ当方で作成致しますので、認印をご持参下さい。)

.相続する不動産の詳細がわかる資料
   【登記事項証明書、登記済権利証、固定資産税納税通知、など】
   (無ければ当方で調べます。)

   
  ※ その他、遺産分割協議を必要とする財産(預貯金、有価証券、会員権、自動車、
    船舶、など)
があれば、その詳細がわかる資料もお持ち下さい。

.不動産の固定資産税評価証明書
  (東京23区内は都税事務所にて、その他は市役所の資産税課で取得します。)

.遺産分割協議書 (全員実印を鮮明に押印する→照合するため)
    
遺産分割協議要綱
   ※上記 1.〜5.の書類が揃ったら、当方にて作成します。

(注) 証明事項が他の書類に記載されている場合は重複取得する必要はありません。
    兼用できます。
    例えば、除籍謄本に配偶者の戸籍事項が記載されている場合は、重ねて配偶者の
    戸籍抄本を取得する必要はありません。

.登録免許税(印紙代)  ※固定資産税評価証明書記載金額の
0・4%
  例 : 土地評価額 1000万円 ならば 4万円




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