自筆遺言書作成上の注意点について
遺言書の内容となる本文、作成年月日、氏名は自署しなければなりません。
(押印も必要です。)
数枚にわたる場合は契印し、改ざん防止のためにも封筒に納めて封印するほうが良いでしょう。
注・・・最近よく見かける好ましくない文章
「私の遺産は全て妻何某に相続させる」と書くべきところ、任せる・譲る・預ける・託す・頼む・贈与する
などという表現を使用した遺言書が多く見られます。
どうせ書いてもらうのであるならば、正しく書いてもらいましょう。
1000分の2で済む登録免許税が1000分の10になったり、意味不明と解釈されて所有権移転登記
そのものができなかったりすることがあります。
必ず遺言執行者の規定を設けておきましょう。
役所や金融機関への手続きを開始する時にとても重要である事が判ることでしょう。
不動産物件の表示は、住居表示(住所)ではなく、必ず権利書(もしくは登記簿謄本)に記載
されているとおりに書きましょう。
そうしないと、物件の特定ができず、せっかくの遺言が無効になるおそれがあります。
遺 言 書
遺言者 ○○○○ は、 次のとおり遺言する。
1,妻 ○○○○ に、次の物件を相続させる。
(1) 東京都世田谷区世田谷4丁目1番1
宅地 123.12u
(2) 同所同番地1所在
家屋番号 1番1の1 居宅
木造スレート葺2階建 1階 55.55u 2階 33.33u
2,長男 ○○○○ に、次の物件を相続させる。
(1) 株式会社 △△商事 の 株式 15万株
(2) △△銀行 世田谷支店 の 普通預金及び定期預金全額
3,この遺言の遺言執行者には、私の弟 ○○○○ を指定する。
平成15年12月 1日
遺言者 ○ ○ ○ ○ (印)