遺産分割協議は物と心を整理すること (11/27up)




    一生において数少ない大きなイベントとして親の葬儀があり、その後には相続人の協議による遺産分割と相続税
   の納税が仕事として残る。
    後者については課税最低限に満たない方を除けば死亡から10ヶ月以内に協議を整え、かつ申告と納税をしなけ
   ればならず、また、申告することを条件に課税されない方もあるから注意を要する。
    国は法律で定められた仕事をしなければならないから、いくつかの例外を除いて基本的には待ってはくれない。
   協議不調は国(税務署)には関係ないということである。
    民法には相続分の割合くらいしか書いてないので相続人同士の自由な分割協議にゆだねられているが、税法で
   は特例を設けているので、資産家は相続税法の知識研究なくしては協議ができないし、生前の対策不足が悔やま
   れる家も見受けられるので普段から不断の努力を要する。
    一昔前は借金して賃貸住宅を建築すれば相続税額が下がると言われ、住宅公団や住宅供給公社の手助けをさ
   せられたが、今となっては家賃は下落、反面インフレが長期にわたって起こらないので長期借入金が負担になって
   しまった方も多い。
    ジャンボジェット機を共同購入する相続税対策まであったなあ。
   いろいろ知恵をしぼったものだ。
    それでも、まあ、親の長生きは子孫への強い生命力の証(あかし)となるのだから、ありがたいものだと受け止め
   るべきである。

   協議方法は様々であるが、私の経験から申せば、協議成立に苦労する方にはいくつかのパターンがある。

  
 1.流動資産家

    現金預金はいくら多くてもそれほど問題ではない。1円の単位まで分割できるから。それに加えて彼らの家族らは
   社会的に相当なる地位を守るために子供に投資してきているから、今すぐ協議成立を焦る必要はない。
    このゆとりが協議を送らせる結果となる。しかも項目が多い。借金やら預金、株、リゾート、はたまたニセ債権者
   まで登場してくることがある。
    このニセ債権者をわざと作ってしまうグループもあり、脱税指南会社として大きな葬儀に通りかかると調査を開始
   して営業にやってくる。いわく、「税金を安くして上げます」。 ところが正攻法なぞ研究しつくされているわけだから
   今更奥の手があるはずもなく、どこかの分野で無理をしなければならない。が、藁をもすがる思いの相続人が渡り
   に船とばかりとびつくとあとでひどい目に会う。
    しかしながらかようなコンサルタント会社が後から続々と登場してくるところを見るに、ある程度は成功し、後日芋
   づる式に捕まっているのではないだろうか。(後日詳述)
    当面の生活費にもゆとりがなければ、目先の現金につられて分割を急ぐ方もいるのですぐ協議は終わりになるの
   だから、はたしてどっちが幸せなのかわからない。
    要するに気持が相続分野にはあまり向いていないというか、関係ないのかもしれない。 長期化させるためには
   人間論としての意地が必要だから。


   2.固定資産家

    これは厄介です。しかし、資産家は大概土地という固定資産が主要な部分をしめている。
   自社株は何時でも売却可能な流動資産だが、オーナーが納税のため市場に放出すれば、その方は既にオーナー
   としての地位を失うから売りたくないのが本音。
    それと同様、地主が土地を手放せば地主ではなくなってしまうというジレンマに陥る。
   昔から言うではありませんか、「田分け者」と。
    生産手段たる田んぼを分ければ一族はやがて全滅する。互助の必要がなくなるから。
   処分権は1箇所に集めるのが長く家を繁栄させるための先人の知恵と秘訣だったのです。
    現金化するときにかかる税金は正に流動化コストであり、今までこれを負担してこなかったので、一挙に課税され
   るということ。と、思えば気楽に納税する気持になれる。

    話しは横道にずれるけれど、士農工商のうち、士と農にはこの家督相続制度は長く支持されてきましたね。
   工と商は個々の能力に負うところが大きかった。  (後日詳述)
    土地は分割方法によって価値が異なるので都市計画法や利用法についての研究も需要な分割要素となる。

    よって会社オーナーも地主も課題が多くてなかなか心の整理がつかない。
   ようするに分割と納税は共に社会的地位の変化をもたらすのである。
   これは実にふんぎりがつけにくい。
   しかし納税時期は刻々と近づく。
   直面した方にしか心境は理解できないかもしれない。

  3.相続人が6人以上いる場合

    戦後奇跡の復興を成し遂げた日本は生活環境が激変し、長子と末子の育ってきた環境は大きく異なる。
   協議は各人の成長の過程を反映して行われるから、1番目の子が育ってきた環境と末っ子のそれとでは感性が
   大きくずれるのであり、境遇の違うものがお互いに理解しないと成立しない性質をもつ「協議」というものがいかに
   難解なる心の整理を必要条件にしているかがわかる。
    1人だけずれている場合は相続分の譲渡で一旦手仕舞い、第2次協議を法廷で行うのがよい。
   とりわけ6人以上の協議者は、親が亡くなれば糸が切れた凧のように、もう、長男でも次女でもない、ただの一般人
   同士である。
    だから高齢でも親とはありがたいもので、兄弟が兄弟の心を持ち続けることができるのである。6人となれば20年
   くらいずれていることになるから、話が合わないのは当然だし、加えて初めて直面する民法税法などの法律用語や
   非日常的問題に巨額のお金が動くとなれば、平常心を保てなくなる者も出てくるものである。
    先ずは業界の基礎勉強から始め、誤解なく協議が進むようにしたいものである。


  4.相続人の責任

    負の遺産についても包括承継者は後処理をしなければならない。  これも協議を長引かせる原因である。
   銀行や取引先などの債権者への配慮は社会人として当然であるが、負の財産は相手側の承諾がないと分割出来
   ない。
    身内では株の帰属が決定しても、従業員や取引先から怪訝な顔をされ「あの方ではねえ」と評価されれば協議
   結果を覆さなければならない。ここでも心の整理が重要なことがわかるから、協議の場では全人格が洗いなおされる
   ことになるのである。よって長期化する。  
    最悪の場合、株式について再協議となれば見做し贈与の適用があるかもしれないから注意が必要である。

    抵当権付債務の場合は一旦法定割合で相続を認めてから主たる債務者を決定し、相手方と免責的債務引受契約
   をしてあげないと他の相続人にも支払い義務が残ることになる。
    明らかに借金が多い場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ駆け込んで放棄の審述をする。
   何時からかと言えば、「死亡の日」→相続人が「死亡を知った日」→「借金の方が多いことを知った日」と実務は最近
   徐々に変化しつつあるようだから、あらかじめ調査しておくべきである。
  

  5.身分関係が複雑

    日本人は表面的には潔癖症かと思われるくらい一姫二太郎を好む傾向があるが、実務を扱えばそれほどでもない、    結構みんな
    お父さんたちも自由にやっていたなあ、と思うことがある。
   あるイギリス人宣教師はアメリカ人女性と結婚し子を2人もうけているのに、さらにフランス人とベトナム人の女の子
   を相次いで養子にとった後、母国イギリスへと帰っていった。聖職者として世界に人達と接しているうちに心が広くな
   ったのかもしれない。
    それに引き換え日本人の場合は狭いというか固定的な発想が強いようであるが、最近はようやく若者がこの風土
   を壊すかもしれない。それにしても夫婦別姓はもちろん、籍をいれずとも結婚状態であることを法的に認めろという
   フランス人の感覚には程遠いのであろう。
    別バラについては双方に抵抗が強く、協議は当初から不調、調停も申し立てないくらい、ほっぱらかしているのが
   多い。現場を占拠している者が固定資産税や修理費を負担しているが、処分権が明確でないので建て替えはもち
   ろんのこと、資産性流動性はまるでない。
    時の経過とともに憎悪感は益々増大、次第に観念的になtってゆっく。次世代に渡れば反ってすっきり法定相続分
   で収まるが、長家(ちょうけ)思想が強い、つまり責任感とプライドが強いうちは代償分割にしないと収まらない。
   他家へ嫁いでも生まれ育った本家の環境は心の故郷となっているのだから、それを残したいというその思いは変わ
   らないし、その観点に男女差はないと言えよう。

    かような状況への対処としては当主が事前にメンバーの心や思いを察知し、遺言を書いておくべきであった。
   3種の神器ならぬ、墓守権(先祖祭祀)、屋敷居住権、維持管理のための生産手段、の始末についてである。
   後継首班指名の如く密室で行うがよかろう。どうせ1人や二人は反対しトラブルになるのだから。
    そして普段から不断の努力をして、遺留分権を行使しなくとも他の法定相続人の生活が守られるようより一層の
   努力を継続しながら、家族全員の幸せを願い続けながら幕を閉じるのが中興の祖といわれる方である。  
    問題から逃げてはいけない。必ず大きくなって子孫は困ることになるから。それではなんにもならないでしょ。