相続分不存在証明書(特別受益証明書)の雛型をご紹介します。
これは家庭裁判所で行なう正式な相続放棄手続きとは異なり、相続開始から何年
経っても使う事が出来、又、被相続人に多額の債務がない時に使われる事がありますが、
使用については 専門家にご相談下さい。
相続分不存在証明書
私は被相続人より民法第903条第1項の規定により既に贈与を受けており、被相続人の死亡による
相続については相続すべき相続分が存在しない事を証明します。
平成 年 月 日
「被相続人の本籍」
「最後の住所」
「被相続人氏名」
住所
上記相続人 氏名 印