続分不存在証明書(特別受益証明書)の雛型をご紹介します。

         これは家庭裁判所で行なう正式な相続放棄手続きとは異なり、相続開始から何年
        経っても使う事が出来、又、被相続人に多額の債務がない時に使われる事がありますが、
        使用については 専門家にご相談下さい。




                        相続分不存在証明書


     私は被相続人より民法第903条第1項の規定により既に贈与を受けており、被相続人の死亡による
   相続については相続すべき相続分が存在しない事を証明します。

        平成  年  月  日

             「被相続人の本籍」                                            

             「最後の住所」                                               

             「被相続人氏名」                                              


              住所                                                     

            上記相続人  氏名                              印