遺言公正証書成り済まし作成事件




税金還付・登記・遺言・預金払い戻しだけでなく、運転免許、戸籍、パスポートなど、偽造となり済まし事件は法的秩序を乱す。

何しろ、法律行為をするその当事者そのものが違うのだから関連の行為は全て無効になってしまう。

周囲は大騒ぎとなる。(-。-)y-゜゜゜














「公正証書遺言」の無効言い渡し判決

(共同通信社)

高松高裁、平成21年9月28日判決

※「遺言は偽物」と高松高裁判決 公正証書“替え玉”が作成

 遺産相続の揺るがぬ根拠になっていた「公正証書遺言」の真偽が争点となった訴訟で、本人確認手続きの盲点を突いた巧妙な偽造を高松高裁が指摘し、「遺言書は替え玉を使って作成した」と相続人

に約1600万円の返還を命じる異例の判決を下していたことが31日、分かった。

 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため証拠能力が極めて高く、トラブルを未然に防げるとして需要が急増。今回のケースでは法が定めた確認方法の不備が浮き彫りになった形だ。

 敗訴した相続人側は上告中で、日本公証人連合会(東京)は最高裁の判断を待って対応を検討する方針。

 この訴訟は2001年に死亡した愛媛県の女性の親族が「遺産の全部をめいに相続させる」とした公正証書遺言が偽造だと主張し、めいらに返還を求めたもの。一審松山地裁判決は遺言書を「本物」と認めて請求を棄却していた。

 高松高裁が9月28日付判決で認定した事実によると、公証人は1996年5月、当時認知症の症状があったこの女性名義の遺言書を作成。公証役場では本人を名乗る人物に、証人として司法書士と地方議員の2人を立ち会わせた上で、印鑑証明書と実印で本人確認していた。

 杉本正樹裁判長は判決理由で「女性の実印はめいが管理していたために別人に渡すことが可能だった」と指摘。その上で(1)手が不自由だったはずなのに署名が明瞭で震えもない(2)車いすを日常的に使用していたのに、公証役場内を不自由なく歩いていたと認められる―など不自然な点を挙げ「身替人の遺言だった」と結論付けた。

 公証人法では、公証人が遺言者と面識がない場合「印鑑証明書の提出、その他これに準じる確実な方法」で本人確認することとしている。

 日本公証人連合会の遠藤英嗣常務理事は「現段階でコメントするのはふさわしくない」とした上で「こういう事例は聞いたことがない。上告審が確定すれば、事実関係を調査して対応を考える」と話している。

(共同通信社)

[公証人法]

第28条 公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面

識アルコトヲ要ス

2 公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ

作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依

リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス

-----------------------------------------------------------------以上引用終わり
以下  コメント

 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため証拠能力が極めて高く、→ほんと。お金をよこせという公正証書ならば判決なしでも強制執行ができるぐらい強力な側面を持つ






トラブルを未然に防げるとして需要が急増。公正証書遺言は急増。その他は?。







今回のケースでは法が定めた確認方法の不備が浮き彫りになった形だ。具体的方法は法定されていないが、各業界において本人確認法に準拠した細かい規定が設けられた。司法書士業界はとくに細部に亘る指示があり、業務執行上の負担になっている。

 敗訴した相続人側は上告中で、→そりゃそうだろう、公証人の先生がちゃんと手続きを踏んで作成したのだから。しかし、20年も前に聞いた話と同じですから、数多くのミス公正証書が存在すると推測しています。


日本公証人連合会(東京)は最高裁の判断を待って対応を検討する方針。それでは遅い。その間にもナリスマシは着々と不正行為をしているのだから確認方法の整備と実行強化、検証システムの構築は今からでも着手すべき。  実は権利書に替わる新しいシステムである登記識別情報についてもナリスマシ、不正取得の問題は付きまとっている。とりわけ法務省が本人確認手段とした12ケタの英数字たる登記識別情報については、本人が仮にスラスラと答えたら怪しい、ということになる代物。所持している行為そのものが本人確認推定機能を果たしていると理解すべきだから、素人には理解し難い制度だ。


 この訴訟は2001年に死亡した愛媛県の女性の親族が「遺産の全部をめいに相続させる」とした公正証書遺言が偽造だと主張し、→姪以外の親族には何も遺産が亘らないので疑問に思ったのでしょう。日頃からその姪自体に資産乗っ取り、良い子ブリッコ、ちゃっかりした性格、ガメツイ、アクドイ、面倒見が悪い、などの不愉快かつ不自然な行動が見受けられたのでしょう。又、遺言者の日頃の生活ぶりや言動から不自然な遺言の存在が推測され、複数の親族の思惑が一致したのではないかな?推測だけど。


めいらに返還を求めたもの。→遺言書が不成立となれば他の推定相続人に相続分が発生することになります。よって、姪に対し取り過ぎた分の返還請求をすることになります。

一審松山地裁判決は遺言書を「本物」と認めて請求を棄却していた。→一審と二審、逆転したのではどちらが真実か分かりません。同じ事件でも裁判官によって勝ったり負けたりじゃ、正義はどこにあるの?  また、原告被告双方を比較すると、どちらかが負けるわけだから、「ウソ付き者の利用率が5割」という役所だということになりますね、裁判所は。
                     「法と正義」は理想論なのでしょうか?

 高松高裁が9月28日付判決で認定した事実によると、公証人は1996年5月、当時認知症の症状があったこの女性名義の遺言書を作成。13年前の事実関係を復元するには原告にかなりのエネルギーが必要ですが、高齢化によりやる気をなくす者も出てきますね。費用もかかるし、時間もかかる。原告の親族らが一致団結しないと訴訟維持困難。










公証役場では本人を名乗る人物に、証人として司法書士と地方議員の2人を立ち会わせた上で、印鑑証明書と実印で本人確認していた。→また、司法書士の疑惑が登場。証人になること自体には問題はないが、仮に原告勝訴ともなった場合、成り済ましている人物を見抜けなかった過失は影響が大きい。故意でやったとは考えにくいが、多少なりともあやふやな調査のうえで証人になったとしたら責任は重い。

しかし本人確認業務、之は、実際には容易でないケースもある。映画「砂の器」で他人に成り済まして別の戸籍を取得した事例(若き加藤剛さんが主役)を始め、東京から地方都市へ引っ越したうえ永年に亘り詐称生活を続けてきた方、高齢のため顔も声も??で、10件以上取引したのに結局男女の区別が付かないままとうとう逝ってしまった謎の方など、印鑑証明書に性別記載がなくなった制度的??も手伝って、確認義務と面談は難しくなってきたことは事実。しかし、これも時代の波の影響だから面倒でもしつこくやるべきなのでしょう。時間的精神的コストアップは辛い。




 杉本正樹裁判長は判決理由で「女性の実印はめいが管理していたために別人に渡すことが可能だった」と指摘。
その上で
(1)手が不自由だったはずなのに署名が明瞭で震えもない
(2)車いすを日常的に使用していたのに、公証役場内を不自由なく歩いていたと認められる
―など不自然な点を挙げ「身替人の遺言だった」と結論付けた。


意思能力のあるなし、本人かどうかの認定は相互に作用させて検討しなければならない。「アルチュハイマー事件」で書いたように、アルコールの有無で署名が乱れたり正常に書けるようになったりする事例もあり、同一人なのに「まるで別人」の行動をすることが実際にある。火事場の馬鹿力も、細身で病弱の見るからにか弱い方が変身してしまう事例だし、高齢に伴うさみだれボケの方で墓地と土地境界石だけは正常になる方もいた。
車椅子生活で鼻にチューブを常備している高齢者のケースだったが、売主の自宅を訪問し闘病中の姿を見て、取引中止宣言をしようと思ったが傍らに付きそう妻が契約の説明をするのでますます怪しいと思い「成年後見人をつけてから取引しましょう」と言ったら突然憤慨した。品のよさそうな方でウソ付きとは思えない。買主の手前もあり、仕方なく一時間ばかり病弱の売主さんと雑談していたら聞き取りは出来るらしく、ちゃんとうなずいたりする。話を続け、その反応ぶりでボケていないことが判明したケースも経験した。又、重要証人として呼び出されたが堂々とウソをつこうと思い付き、公判直前の控室で醤油を一気飲みして証言開始したが裁判官の前で突然ひっくり返った方は肉体コントロールで別人別意識に瞬間移動する名人だった。証人でかように意思無能と認定するのは実に難しい。しかし、提訴されたら「鼻チューブと車いす」状態で正常なる判断ができるはずがない、そんなの常識だ、と裁判官に断定されてしまう可能性があるから認定されなかった訴訟当事者には真実を分かってもらえないと悔やむことも多数あることだろう。
他の判例では特養入居者だから意思能力はなかった、と単に外形的環境だけで意思無能力を断定されてしまうケースもあったので、誤審は今後も続くだろう。又、外国人運転免許書交付試験をイスラム人そっくり替え玉兄弟が身代わり受験合格した事例、同じく双子姉妹の姉が会社をどうしても休めないので妹に替え玉で試験を受けて、もらい運転免許書をもらってきたが、小づかいくれと言われて、その額でもめた話など、おかしなケースもあるが結構事例としては多いはず。困ったものだ。









 公証人法では、公証人が遺言者と面識がない場合「印鑑証明書の提出、その他これに準じる確実な方法」で本人確認することとしている。証人が自己のプライドと責任感と業界の威信・信用をかけてしっかり調査し、公証人の負担を減らしてあげなければならない。制度とは、周辺利用者の協力がないと崩壊する可能性あり。







 日本公証人連合会の遠藤英嗣常務理事は「現段階でコメントするのはふさわしくない」とした上で「こういう事例は聞いたことがない。上告審が確定すれば、事実関係を調査して対応を考える」と話している。

本人確認ミスは司法書士ですら多数仄聞している。
  現実問題として全銀協は遺言公正証書による預金解約に応じないケースがあるではないか。遺言があっても法定相続人全員の印鑑証明書提出を求められることがある。その理由は単純で「後日その遺言が取り消されていないことの証明を求めることができないから、二重払い事故を防止するためと言われている。  更に本件のように本人確認ミスもありうるとなれば今後ますます払い戻し作業は困難となるだろう。だから早く手をうち、対策を強化するべき。その結果、遺言公正証書化を躊躇う方が増えて、公証人の仕事が減ったとしても遺言者の判断なのだから仕方あるまい。その場合は事故判例やケースを数多く知っている周囲の方々がお勧めすべき。



                     戻る