分筆登記申請と地積更正方針の影響(ピンク文字部分は佐藤茂東京土地家屋調査士会世田谷支部長による校正)
平成17年10月1日から土地を分筆登記申請する際添付すべき地積測量図の記載の仕方が変わりました。。(と言うよりも、調査測量方法が変わったと言ってもよいでしょう)内容についてはトップページの右の欄に掲げてある東京法務局作成資料をご覧下さい。これは座標値さえあれば誰でも簡単に計算できるもので、分割する土地の座標値を参考にすれば元番の土地の求積すら可能となるのであります。しかもこの新法適合地積測量図には所有者本人が押印し、(オンライン登記申請の関係上、必ずしも押印は必要なくなりました)かつ、第三者たる測量の専門家である土地家屋調査士が署名捺印しているので客観性が付与される結果証明力はかなり高いとみることができます。
法務当局は残地求積についてなるべく励行するよう永年に亘り土地家屋調査士業界に対して指導して参りましたが、これらの実績を踏まえて今般之を制度化したものでしょう。しかし、関係各方面に与える影響が懸念されることになるので、取り分け元番土地所有者におかれましてはこのスキームの与える影響に関して十分ご検討下さる様申し上げます。
不動産登記規則
(平成十七年二月十八日法務省令第十八号)
平成17年9月14日 東京土地家屋調査士会発第36号
(1)第1項第5号の地積の求積方法については,特別の事情がある場合を除いて全筆記録するものとし,原則として座標法によるものとする。 (2)第1項第6号の筆界点間の距離については,全辺記録するものとする。 (3)第1項第7号の筆界の座標値については,仝筆界点の座標値を記録するもの とする。 2 標準的な地積測量図モデル 別添の地積測量図のひな型の例による |
これはえらいことになりました。^^;
残地求積については隣地所有者の理解が得られにくい現状があります。
これも平成の大改革の影響でしょう。
【今後検討を要する事項】
1・相続税申告における土地評価額算出に与える影響
2・固定資産税評価額に与える影響
3・不動産鑑定士の計算根拠としての残地面積情報の取扱
4・土地家屋調査士の測量作業負担増加
以下、国税調査官の職務権限と調査忠実義務
(参考)
国 税 庁 の 使 命
使命: 納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。
任 務
・上記使命を達成するため国税庁は、財務省設置法第19条に定められた任務を、透明性と
効率性に配意しつつ、遂行する。
行 動 規 範
・ 上記任務は以下の行動規範に則って遂行する。
(1) 任務遂行に当たっての行動規範
@納税者が申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて知ることができる
よう、税務行政の透明性の確保に努める。
A納税者が申告・納税する際の利便性の向上に努める。
B税務行政の効率性を向上するため事務運営の改善に努める。
C調査・滞納処分事務を的確に実施するため、資料・情報の積極的な収集・活用に
努める。
D悪質な脱税・滞納を行っている納税者には厳正に対応する。
(2) 職員の行動規範
@納税者に対して誠実に対応する。
A職務上知り得た秘密を守るとともに、綱紀を厳正に保持する。
B職務の遂行に必要とされる専門知識の習得に努める。
今後の取り組み
・ 高度情報化・国際化等の経済社会の変化に的確かつ柔軟に対応し、また、納税者のニーズに応えるため、税務行政組織及び税務行政運営につき、不断に見直し・改善を行っていく。
税務執行のあらまし
(3) 相続税及び贈与税
イ 相続税及び贈与税の概要
相続税は、被相続人から相続や遺贈により財産を取得した者に対して、その取得した財産の価額を基として課される。具体的には、財産を取得した者について、その取得した財産の価額から負担することとなった被相続人の債務及び葬式費用の金額を控除した金額 (課税価格という。)を算出し、各人の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額(5, 000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合に納付すべき税額が算出される。
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した者に対して、その取得した財産の価額を基として課される。具体的には、1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に納付すべき税額が算出される。
ロ 申告及び調査
相続税及び贈与税についても申告納税制度が採られており、課税が見込まれる者に対しては、他の税目と同様に、申告期限前に申告書用紙、説明書等を送付するとともに、期限内に適正な申告が行われるよう、申告の仕方、財産の評価方法、税額計算等についての相談に応じている。
また、調査に当たっては、多額の申告漏れが見込まれる事案を優先的に選定し、内容に 応じた必要な調査を実施している。
ハ 財産の評価
相続税及び贈与税の課税の基となる財産の価額は、相続税法第22条の規定により相続、遺贈又は贈与により財産を取得した時における時価により評価することとされている。
これを受けて国税庁では財産評価基本通達を定め、各財産の評価方法や評価の方法に共通する原則を具体的に定め、その内部的な取扱いを統一している。
また、各国税局で路線価等の土地評価基準や立木の標準価額などを定め、各国税局及び税務署の窓口並びに国税庁のホームページで公開し、納税者の便に供している。
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一方、地方税の場合、毎年課税されるので元番の面積把握は手痛い増税となる可能性を秘めている。
以下、固定資産税に関する説明。
固定資産税とは、土地・家屋及び償却資産(事業用の機械・器具・備品など)に対してかかる税です。
評価のしくみ
土地
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法(売買実例価格から求められる正常価格を基礎として適正な時価を評定する方法)で評価します。
評価上の地目については、土地登記簿上の地目にかかわりなく賦課期日(毎年1月1日)現在の現況の地目によります。
地積(土地の面積)は、原則、土地登記簿に登録されている地積によります。
東京都特別区に所在する土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価方式)により行っています。
具体的には次のような手順で評価を行います。
各土地の評価額の算出
各土地の単位地積当たり価格に地積を乗じて評価額を算出します。
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土地関係士業の方々には新たな注意点となることでしょう。
登記法にはもう残地という観念はありません。作業手順とすれば、当然に目的地全ての境界について隣接者の確認を求める。その結果、公差を超えていれば、分筆前に地積更正を行う。現在の運用では、数値(座標)として信頼性のある資料がある時・調査士が筆界として推認可能である時・等に残地処理が認められる。またそれとは別に「特別の事情」というケーを想定していて、その場合は地積更正をしなくても良い事となっている。つまり残地処理でよい。しかし、目的地の境界全ての立会いは当然に求める。とのようです。