法律相談事例(病院送迎のケース)
司法書士法
   第一章 総則
第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
 民事訴訟法第二百七十五条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
 民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法 (平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
 前項第六号及び第七号に規定する業務(以下「簡裁訴訟代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
 簡裁訴訟代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
 司法書士会の会員であること。


司法制度改革の一環として訴額140万円までの民事事件については司法書士が本人に代わって上記の業務代理をすることが可能となった。
この法改正を知ってか知らないでかさだかではないが、ある日、興奮気味の男性が区議会議員の紹介を受けて孫太司法書士の事務所の扉を開けた。

話を聞いてみると
その声の大きな大柄な男性が足が不自由な近所の女性から整形外科医院、歯科医院、や接骨院などへの通院のためのマイカーによる送迎を依頼され、報酬の取り決めもなく善意で約10ヶ月間自家用車で送迎サービスを行ったそうだ。対象病院はその後、眼科、内科、耳鼻咽喉科へと広がり、大病院の場合は診察を受ける順番を確保するため早くから順番取りのために並んでやらなければならないので朝7時から自宅へ迎えに行き、帰宅は夕方4時にまで及ぶということもあった。

彼女は足が不自由なので自力では帰宅できず、仕方ないから「送」から「迎」まで一日中ずっと付き添ってあげていた。手を引いてやり、時には肩も貸してあげた。当初は毎度のようにお礼の言葉をくれたものの、段々と送迎してもらうことが当たり前のような口ぶりになってきたので3ヶ月くらい前、初めてお金のことを口に出した。
男性「車検代もかかるし、ガソリン代もかかるのだから少しお金を出しましょうか、という一言くらいあってもいいんじゃないんですか?」
そしたらその女性は催促されてようやく1万円を男性に差し出した。男性は額の多少にはこだわらなかったが自分も決して金銭的に余裕がある方ではなかった。
男性「いくらなんでも無給なんだからもっとねぎらいや優しい言葉の一言ぐらいあってもよかろうに。こっちはお金が欲しくてボランティアをやっているのではないのだから。」という心境だったが、所詮とっかかりは善意でしてあげたこと。だから、そこまで口に出すことはなかった。

ところが、やっぱりその女性もニンゲン。かように思いやりの欠落したその女性の心境(心のコア)はいつしか現象となって表に出現してくるもの。それは数ヵ月後の出来事であった。

その日もその男性は女性の治療の順番が廻ってくるまで本を読みながらいつものように車中でじっと女性が玄関から出てくるのを医院の外で待っていたものの、あまりにその女性が車へ戻るのが遅いので様子を確認するため医院の待合室を覗きに行った。そして意外な光景を目の当たりにした。
な、なんと、誰もいない広い待合室の片隅で他の男性患者といつしか入魂(じっこん)になったのか、その彼に頬をなでてもらったりキスしたり、足やお尻や乳房を触らせてきゃっきゃと喜んでいるその姿を。彼女も又、つらい病院巡りを日課とする生活の中で、いつの間にやら新たな楽しみを見つけてしまったようだ。辛いことを継続するためには、病院の近くにおいしい料理店がある、とか、美しい絵が飾ってあるとか、優しい看護婦さんやお医者さんに会えるなど、何かしらの楽しみを見つけなければ成らないのである。しかし男性は怒った。(`ヘ´) プンプン

んにゃろー こっちが待っていてやっているのにいつまでも出てこない、どうも時間がかかると思っていたら、人をずっと外で独り待たせておいてあんなことをしていたのか!!!道理で遅いわけだ、他の患者がいないのをいいことに待合室でいちゃついているなんて、全くひどい人だ、もう許せない、
懲らしめてやルー\(*`∧´)/ムカッ!!

善意を仇で返す行為に直面してその男性は仰天し、興奮し怒り心頭状態で司法書士事務所に相談にきた。報復してやりたい、いじめてやりたい、と。
しかし、このシーンは昔のTV映画を思い出させる。あれは数十年前に放送された大河ドラマにおける一シーンであった。たしか平将門が京都で警備に当っていたころ(920〜929頃と推測されている)、いつしか自分の公務が単なる公家の夜這い警護に過ぎないことを知り、怒り心頭に達した。坂東へ戻り、やがて遊びほうけてろくに政治や土地争いの裁判もしない上方に腹を立て、重税で苦しむ東国の民を救うため賛同者を得て武力を整え次々と関東の国司を襲い、親王として東国独立運動を起したシーンである。今、目の前にいる男性もこれに似た心境かもしれない。(カナリオオゲサダケド)

男性は反省口調になってつぶやく。「彼女の性格がようやく判った、きっと俺みたいなあっシー君のほかにメッシー君もいるのだろう。皆被害者なのだから信頼を裏切ったカドで提訴して慰謝料請求することにより誰かがあのお調子ものの女性をとっちめてやらねばならない。」
(半分義憤的心境で興奮気味→言うたびに声を荒げる)


事実関係を孫太が聞きなおしたところ次の事実行為が判明した。


1.女性から送迎依頼があった。
2.気のいい男性は引き受けた。
3.男性は運送事業者ではない。
4・事前に報酬契約していない。文書もない。
5・催促して途中でもらった1万円は交通費実費の一部であり、報酬ではない。残部の実費請求は可能。
6・だとしたら、燃料、潤滑油、車検などの間接コストなどの運送コストを細かく計算して立証し、自用との時間的区別を区分し実費弁償としての債権額を決定しなければならない。

適用法令の検討
商法 第8章 569条 運送人トハ陸上又ハ湖川、港湾ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ

*確かに陸上旅客運送をしているのだが、男性女性双方とも商人ではない

民法 623条  雇傭ハ当事者ノ一方カ相手方ニ対シテ労務ニ服スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス

*この女性は人を動かして運送労務に服せしめているが事前に報酬を与えることを約束していないから、臨時雇い、不規則雇いであっても適用なし

民法 656条 (準委任) 本節ノ規定ハ法律行為ニ非ザル事務ノ委託ニ之ヲ準用ス
    649条 委任事務ヲ処理スルニ付キ費用ヲ要スルトキハ委任者ハ受任者ノ請求ニ因リ其前払ヲ為スコトヲ要ス

*準委任契約は委任の規定を準用しているので明確な目的意思をもって受任していれば単なる好意同乗者ではなく、受任者たる男性には委任事務に要した費用償還請求権が発生しており、事実、女性は男性の請求に応じて途中で搬送業務に直接必要な費用たる1万円を経費の一部として支出している。しかし旅客運送を委任事務履行と評価できるかどうか?無名契約や非典型契約には多様性があるから法適用が難しい。ここで類似の判例検索をしてみましょう。
_____________
【事件番号】東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第6296号(甲事件)、平成7年(ワ)第2062号(乙事件)
【判決日付】平成10年7月28日
【判示事項】
1 社会福祉協議会が派遣したボランティアが身障者の歩行介護を行っている間に身障者が転倒した事故につき、右協議会と右身障者との間に契約関係が存在  しないとして、右協議会の債務不履行責任が否定された事例
2 右事故につき、右ボランティアの善管注意義務が否定された事例
【参照条文】民法415
      民法655
      民法644
      民法709
【参考文献】判例時報1665号84頁
 争点
1 原告と被告協議会との間の契約関係の存否
(原告の主張)
(一) 被告協議会はボランティアの育成、登録及び派遣をその事業としており、被告乙山の派遣は被告協議会の事業として行われたものである。
(ニ) 本件派遣は、訴外都立病院が原告の事務管理者として被告協議会に介護者の派遣を委託したところ、被告協議会がこれを受託し、さらに原告がこれを承諾した結果行われたものであり、原告と被告との間に介護者派遣に関する準委任契約(介護者派遣契約)が成立した。
(三) したがって、被告協議会には、介護者派遣契約に基づき、原告の身体に対する危険が生じないよう配慮する義務があるというべきであり、被告協議会の履行補助者である被告乙山の後記過失によって本件事故が発生したものであるから、被告には債務不履行による損害賠償責任がある。

____________

男性が善意を裏切られたことによる精神的苦痛に対する慰謝料請求の給付訴訟を提訴するためには事務管理費用償還請求と同時に不法行為の成立を立証し訴額の決定をすることが必要であるが、、内心をどれくらい傷つけられたかという立証が難しいうえ、そもそもそこまで計算したのではもう彼の行動動機であるところの善意はどこかへ消えうせてしまうことになる。ここまでの説明を聞いた彼は訴訟ルートを断念した。単に人格判断を誤っただけの「泣き寝入り」である。
思うに
このケースにおける彼の真意はうら若い美人女性とのほのかに時を過ごす事に見返りを求めていたのかとも想像したが、聞いてみると驚くなかれ、な、なんと彼女の年齢は80歳であることを認識しているというのだから真に男性の一方的善意の表れだったのでしょう。しかし単にそれだけでは10ヶ月間も続くはずはないので孫太はまだ得心がいかなかった。「ふむ、随分永いボランティアだなあー。いつまでサービスしてあげるつもりだったんだろう??」でも、こんな人がいるなんて、世田谷ってーのは本当に良い町だなあ。(^-^)

一般的に善意の実践は継続することが極めて難しいので例えばボランティ活動でも慈善団体への寄付であっても、その態様は短期かつ少額である代わりに広く一般国民から募集する必要性があると言えよう。気の向くままに余ったお金をちょっぴりお金に不自由な人のために廻してあげることが善意活動継続の源なのである。
だからこそ受け手側の主旨説明と広報が制度的に重要なポイントになると言われるのである。
このケースでは年齢もはっきり認識したうえで無料奉仕を約束しただけのことなのだし、口頭による契約も存在しないのだから途中で反古にしてもペナルティーはなかった。男性にも契約上の履行義務がなかったという認識である。契約上の法的根拠が薄弱なれば個別かつ継続的善意に対する裏切り行為に対応する事は法的処理には向かず道義的責任を追及するしかない、男性はこう悟ったようだ。(;_;)ウルウル

そもそも訴訟の動機はお金という財物の他には感情爆発鎮静剤としての利用が多く、今回は怒りが主因。

かような小さな怒りを鎮めるには裁判所ではなく、寺社仏閣へ行くのが一番良いのかもしれない。↓




鎮守の杜の木陰で一服すれば、木漏れ日の隙間から森の妖精がそっと舞い降りてきて彼の気持ちに優しく微笑んでくれることでしょう。(^.^)