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ここでは建物を新築,増築、取壊した時の登記申請に必要な書類をお知らせ致します。    

1. 建物を新築した時
建築確認通知書、工務店から工事完了引渡証明書、印鑑証明書、会社の登記簿謄本または資格証明書(建設業の許可証明書ではない)工事代金の領収書(1枚で可)すでに固定資産税か取得税が課税されている場合は評価証明書(都税事務所でもらう)所有者の住民票2枚。認め印。       

注)共有名義にする場合は支出した建築資金の割合で決めることになりますから、各人の資金の出所を建築計画の段階からメモしておきましょう。

2. 建物を壊した時、火事で焼失した時
解体業者から建物取壊工事証明書と印鑑証明書、会社の登記簿謄本または資格証明書
所有名義人の実印と印鑑証明書、現場への案内図および権利書もしくは登記簿謄本消防署から焼失証明書をもらう

注)抵当権など他人の担保がついている場合は予め抹消しておきましょう。

3. 合筆する時
土地の権利書、所有者の実印と印鑑証明書、図面

4. 分筆する時
1.境界確定証明書(道路とあなたの土地の境を決めたもの)  (注)を参照して下さい
2,隣地所有者との境界承諾書(ケースによっては実印を押し  たうえ、印鑑証明書を添付してもらう必要がありますので注 意して下さい)
3.建築した当時の建築確認図面のうち敷地求積図
4.公図
5・地積測量図(法務局)
6・過去に測量したことがあれば当時の実測図
7・分筆対象土地及び隣接地の登記簿謄本
8・分割案
9・見積り費用5万円

資料収集し、調査後に見積書を作成し、その後に委任契約を締結します。不調の場合、収集したデータをお渡しします。

注)公共道路との地境は道路管理者である区役所や都庁,国と立会いのうえ決めることになるのですが、あなたの土地の向こう3軒両隣の方たちの立会いも同時に求められる事がありますから普段から協力を頂けるような近所付き合いをしておきましょう。このような作業を官民立会いと呼び、多大なる測量作業と手間、交渉時間がかかるため、費用も高くなります。


概略は以上のとおりですが、書類がそろわない場合は予めご相談下さい。


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