怖い条文 等価交換その2

離作交渉の結果、公簿面積の19%に相当する農地を耕作者へ補償として引き渡すことに決着した。税務署が決めた相続贈与算定基準割り合いが35%なので一見良い結果に思えるのであるが、そもそも税務署認定経緯が公開されていないので果たしてその数字が相場を表すものであるかどうか釈然としない。が、ともかく前進しないことには次のステップに入れないので落着としよう。ε=(-。-; )ため息…
(それにしてもナンカ変だな。農業委員会提出書類を見ても、耕作割合や補償率に関しては悉くゼロ申告なのに。こんなもん情報公開請求しても何にもならん、うそばっか)

個別交渉経緯については語るも涙の連続であったが、長くなるので割愛。ひとつ長太郎が言いたいことは、前記のとおり、信念を貫く姿勢は相手側に対していつか通ずるものであるということだけだ。時間と誠意、それを支えるのは先祖様との霊的交信であって、一年の間に数回ほど自分が全く使ったことがない言葉が口から飛び出したし、相手もそれに素直に反応したという事実がある。が、そんなことは信じられない信じないというヒトは放っておいて、第3の障害である対税務署交渉の経緯に入る。
                              
58条の適用条件には前記の通りいくつかの重要な問題があった。前に述べたとおり
@1年以上保有している資産が対象となる
A同種の資産であること(借地権と底地所有権は同種の資産)
B取得直後に売却すると特例適用除外となる。当分の間、使用すること
C交換したものを同じ用途で使用すること
D譲渡資産と取得資産の価格差は、大きい方の資産の20%以内であること(交換差金)

既に数代に亘り農業所得申告していない長太郎は農家ではないから@とAはクリアーできてもBの当分の間農地として使用すること、及びCの交換前の用途である農地として使用するという項目がクリアーできない。更に悪いことに道路買収事業決定がなされ、土地を売ってくれと県庁から迫られてしまったのだ。"(°°;))。。オロオロッ。。''((;°°)交換直後の売却問題。
道路買収によるお金は欲しいがその前に交換特例は認めてもらいたい。さあ、困った。どうする?長太郎!(~_~;)
                                      
悩める長太郎は外部に助っ人を尋ね歩いた。その数は10人を超えるが、どの回答にも満足は全く得られなかった。プロにとっても近郊農家の資産税問題、とりわけ地離れ交渉とその税務問題に関しては消極的であって、ノウキョーの顧問と称する方も全然ダメ。いやな事柄からは逃げる。(~O~)ファ・・・
「しゃーない、自分のことは直接税務署と交渉するべえ。」
こうなったら「己こそ己の寄る辺。己を措きて誰によるべぞ。良く整えし己こそ誠得がたき寄る辺なり」の精神でやるしかないな。(`_')キッパリ

長太郎は毎晩勉強開始。φ(。。)メモメモ
センセイ方の回答はどれも不満足ながら関連情報を収集出来たので、それを咀嚼して単身税務署に乗り込んだ。

58条が農地の定義としてわざわざ援用している条文として
農地法
(昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号)
(定義)
第二条  この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

という1項があるがこれじゃ詳細が全然掴めない。詳しい要件は国税の内部通達であろうから、それを聞きに乗り込むのである。
いわく
耕作人は引き続き趣味の家庭菜園的規模の「農業」を営むことを以って適用可能となるが耕作してない地主には特例適用不可
という。(´ヘ`;)なんで〜
が〜ん、お金が全く動かないのに売ったと見なされて5000万円もの譲渡税を課せられるとは・・・トホホ

この税務署の見解にかみついた長太郎に対する説明は以下のとおり。

1.広大なる農地を耕作していた農家が、その後徐々に売却したり宅地転用して生産高が落ちても残った農地は引き続き農業の用に供されているから、Cは適用される。

2.相手が、交換したものを「同じ用途」で使用しないで適用不可でも、当方が該当すれば特例が受けられる。本件の場合、小作人には特例適用があり、地主にはない。農地は宅地に転用出きるが、宅地は農地に転用出来ない。だから地主が突然耕作を開始してもそれは家庭菜園であって農地として認めない。耕作しているというならば農協から出荷証明書をもらってこい
                                                      →見做し譲渡税がかかる。ニゲチャオーット...((((( ((;^^)

3.地主が新たに取得した利用権は面積が小さいので農を事業としている規模とは認定できないから、農地法を援用している58条の要件を満足させない。

これに対する長太郎の反論は以下の通り。
1.について 
農地→耕作の目的に供される土地
採草放牧地→耕作の事業のための採草又は家畜放牧の目的
と、書いてあるように、農地には事業性が必要条件ではない。
だから、面積の大小に係わらず何かしら耕作すれば農地として特例用件を満足させるはずだ。耕作面積の減少的変化は事業性喪失という質的変化をもたらすはずであって、その認定をいかに当局は行うつもりか?そのマニュアルを見せて欲しい。もし、存在しないのであれば事業性を適用要件からはずす旨のお墨付きを頂きたい。

2.について
両当事者が対等に契約したのに、片方にのみ適用あり、なんて、なんだか不公平だなあ、しょうがない、ハツカダイコンでも植えるか、と納得。
小作側に事業性が認定されたら地主側にもその要件が求められるという見解には疑念を生じる。        
                           

3.について
営利事業性が必要だとの当局の見解であるが、耕作規模が小さくなってしまい現にナリワイとして成立していない高齢者農家は皆、農業所得が低く、業と評価する規模とは言えないはず。地主と同じ。
が、金額ベースならば両当事者の法適用において差別すべき合理的必要性もない。双方とも非営利事業みたいなものだ。
それに誰がいかに工夫しても絶対に固定資産税相当額の売上は見込めない。だって菜っ葉1束100円だもの。毎年赤字出す事業なんてこの世の中にあるはずがない。規模が小さい故に双方の事業性を要件からはずして考えてもおかしくないはずだ。

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税務署との直接交渉を繰り返すもその回答に対して釈然としない毎日が続く。そして
再び税法解釈を廻って考えていると新たな疑問が浮上してきた。
要件Bに規定する「当分の間」ってーのは何年間を意味するのであろうか?(~ヘ~;)ウーン
(時効が7年だからそれを過ぎれば安心ですよ、などというプロもいたな。ちと、長いな。それにそもそも非農家には本ケースは該当しないという当局の見解もある中で、無力なる回答だ)
農業を開始するとしても、一体いつになったら終わりになるのかな?一生鍬を担いでいるんじゃたまらんな。
「当分の間」をクリアーする前に道路買収を強行されたら、交換特例も否認されるのかな?
次々と難問奇問が登場し、それが絡み合ったうえ、複雑化する諸問題を抱え、長太郎は58条がとても怖い条文に思えてきた。T(;_;)Tオテアゲェー
むむ、むっ、なんだか予定無き人生が展開してくるよーな。

他に問題点はないのか、それをいかに捜すか、それが法律実務においては最大の問題なのだ。単に
条文の表面上だけを読めば自分がこれほど悩む事は書いてないのに・・・
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長太郎はその後1ヶ月ほどかけて悩みに悩んだ挙句 親兄弟孫を集め、決定した方針を披露し、直ちに家族総動員法を策定するとともに同時発表同時公布、そしてついに俄作り農家宣言をした。業として認定されるほどの売り上げを計上するのだ!
購入資材→鋤、鍬、シャベル、スコップ、バケツ、ロープ、ビニールシート、肥料、種苗(農協に置いてないんだなあ、これが)
労働力 →一族郎党10人(上は70歳の爺さんから下は7歳の孫まで)
作業日 →動ける日は全部=土日祭日その他各自が持てる時間全部 (除く、台風、大雨)
作業期間→足掛け3年 その後は勝負に出る
農作物 →小松菜、廿日大根、とうもろこし、じゃがいも、蕎麦、柚子
販売方法→近所のスーパーの軒下を半日ほど借りて長太郎の娘を売り子にする
キャッチコピー→「手作り無農薬野菜」 どれでもヒト袋100円
その他→ 軍手と麦藁帽子
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                    かくして法は人を動かすのである。

農作業 100年ぶりの体験

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    なんとなくクリスタル模様                         お久しぶりです ご先祖様  野良で会いとうございます

                                            

                    つづく  (当分の間、続けるべき作業ではないのだが・・)