その9       更正登記  (9/25up)

            


 今までは裏話ばっかりだったので、たまには手続き屋さんらしいものもアップすることにします。
ものの本を読んでもあまり書いてない事柄についてですが、今回は更正登記について述べることにしましょう。
 更正登記とは、一度誤って登記した内容(登記事項)を正しいものに直す登記全般を指し、対象は不動産の表示登記、甲区乙区などの権利登記、組合、会社などの営利法人など、登記対象全てです。
 一口に正しい内容に直すとはいえ、正しくない内容であるものを登記させた以上、直すための客観的なデータを提供しなければなりません。登記真正担保主義がわが国の登記法全体を貫く原則であるからでして、刑法も公正証書原本不実記載罪という規定をもって、その原則の実現を消極的可罰的に後押ししています。
 元来、権利登記は民法第177条規定の不動産上の権利取得を第3者に対抗するためのものでした。
 だから純粋に民法を解釈しその目的だけに機能すればよいと考えられていた明治時代には取得原因ですら登記事項としていませんでした。  また、誰がいかなる理由でその権利を取得したかについては村人は常識的に知っていたわけですから、機能としては充分であったわけです。
 ところが現代では土地建物などの不動産が大衆のものになり、膨大な登記情報たるデータが固定資産税の課税資料として、また、公共用地買収の対象、税務署への課税措置の資料として利用されていますから、登記制度発足時の純粋な登記制度とは違い様々な社会的機能を併せ持つように変化せざるを得ないようになってきました。
 したがって一旦登記した内容を遺漏や錯誤を原因として訂正するには、周辺の役所や公簿を通じて取引の準備に利用する方々への社会的影響が無視できません。手続き規定は厳格になされるべきなのでしょう。
しかし軽微なミスについては迅速に訂正させるのも又社会的使命でありますから、書面で説明がつくものについては形式的審査だけで訂正させるように規定されております。
ここで不動産登記法には2つの異なった審査方法があることを付け加えておきます。
 すなわち表題部の所在地番地目地積家屋番号種類構造床面積付属建物の表示などについては、所有者欄も含めて実質的審査主義の対象となり、甲区と乙区など権利登記については形式的審査主義の対象となることです。この基本的な差違を理解せずに取り組んでも解決策は生まれませんから、注意が必要です。
よくある例が会社の議事録中、選任された取締役や監査役の氏名を書き間違うことです。
 社員名簿もあるのになぜ書き間違うかというと、縁起が悪いから親につけてもらって本名を名乗らず通称名を使用、試用してきたから、取締役に就任しても名簿を直さず、総務担当者も知らなかったというケース。
明治生まれの方で、まだ当用漢字がないのに戸籍係りの移記作業担当者が古くなった戸籍簿を書きかえる際に誤って新字を記載してしまい、その通知が住民票の管轄出張所に送られて、それを直さずに登記してしまった場合などです。
 その他いろいろなケース原因がありますが、いずれも手続き的には正しい戸籍簿や住民票などで更正できることになっています。時折戸籍の附表が書き換えられ5年の保存期間が経過し、廃棄された等の理由により権利書の写しを定示することもありますから、権利書は大事に保管しておきましょう。
 権利登記においては買主の持分割合を決めそこなった場合、登記原因の日を譲渡税の関係で訂正したい場合などがありますが、前所有者たる売主の印鑑証明書、不用になった権利書、実印などが必要になりますので、売主に不満を残した決済をした方は苦労することになります。その場合は「真正なる登記名義の回復」という登記原因を新たに利用して更正すればよろしい。が、課税問題を残すことになり、各人様々なケースがありますし、又、最初に登記した時期からの経過年数も重要な判断要素になりますから事前に綿密な検討が必要です。

と、まあ、ここまでは簡単なお話でした。次に特殊事例に少し触れておきます。
 遺産分割のやり直しに基づく相続登記の抹消登記などは大変に難しいものですが、関係者法定相続人らの協力いかんによっては不可能ではありません。
 旧来の家督相続から新民法に移行した時代にまたがって生きてきた方達には、まま、見られる現象です。
進駐軍が撤収すれば再び家督相続が復活する、我ら一族は嫁も母も代々地元の農家なのだから今後も絶対地元を離れるわけがないし、田んぼを分ける家は必ず資産を無くし一族は分裂する、タワケの由来なり、だから取りあえず長男の名義にしておけ、なんていう措置をしてしまった近郊農家などでは、法定相続人は充分な遺産分割協議なぞ一切行っていなかったわけですから、長男名義の相続登記を次男三男に変更してもよいわけです。
 ところが一旦登記を済ませてしまった後で、長男名義から次男へ移転すると、税務署から贈与認定され、1000万円くらいはすぐとられてしまうことになり、建築資金計画が滅茶苦茶に狂ってしまうことになります。
小生は3回3代連続で相続登記を抹消した経験がありますが、労苦多く事前に慎重な計画と対応が必要です。

原則的に更正を認めたがらないものは会社法関係の登記です。
 何故ならもともと商法は人間とお金(資本)の関係を定めたものですから、株主総会の開催、取り締まり役会開催増資原資、本店移転、役員選任解任など商法上の手続きについては何をするにしろに厳格なルールが法定されています。出訴期間まで定め、手続きに瑕疵があろうとも法的安定性との比較から裁判を受ける権利を制限している規定まで設けているのです。
 だから、商業登記には登記された役員の名前と住所を更正するケース以外、商業登記法には更正登記申請の詳細なる規定も解説もありません。
更正など頻繁にあってはならないし、厳格なルールのもとに行われた手続きに瑕疵があろうはずはありません、という前提にたっていますから。

 ところが、世の社長さんの経済活動は商法だけでは説明が出来ません。労働組合対策や対税資金調達など本業の売上以外の動機も又経営の一環のために同時並行的に行われているわけですから、行動の動機やルールがぶつかり合うこともありますので、力関係次第ではせっかく進めてきた商業登記手続きを放棄、中断してしまうこともあります。
ビッグバン時代を迎えて人材の流動化も激しさを増すでしょうから、取締役を高額報酬でスカウトしたり突然解雇することも増加するでしょう。
 海外工場投資が為替リスクがあるから反対だ、という役員はその旨議事録にはっきり書かせないと後日株主代表訴訟に巻き込まれ生涯賃金より多くの賠償金を求められるケースも今後増加しそうです。なんかアメリカみたいになってきましたね。登記する必要のない議事録でも流されること無く更正を命じましょう。原理は同じですが、専ら社内規定や駆け引きに使われるでしょう。
登記所に提出する議事録は保存期間が長いから証拠として採用されてしまいます。
段々と訴訟社会に突入する現代、登記専用の議事録を作成するなどの注意が必要かもしれません。
 自己の責任を意識した行動が求められます。皆でわたれば怖くなかったはずの橋が、もう、アテにできなくなり、自己に不利な解任決議がされた場合は先ず殆どのケースで議事録への署名拒否という消極的妨害をしますから、上申書を書いて登記を促すことも必要です。なにしろ商法には決議から2週間以内に登記しないと過料に処すと規定されておりますから。

 議場が混乱して決議内容に疑義が生じたために、登記内容について更正を主張されることもあるでしょう。
卑近な例では、兄弟会社で社長兄貴派と専務弟派がそれぞれ株の支配権を巡って対立し、それぞれ自己陣営が主流派を名乗り、別々に集会という名の臨時株主総会を開催、いや、違った、総会という名の集会を開催して、相手方陣営の役員を解任更迭決議し、役員変更登記申請を互いに繰り返すという紛争も徐々に増加してきました。
 手形振り出しを繰り返し、債権者やがらのよくない第3者も次々と登場させ、血みどろの戦いをすることにも更正登記は利用されることがありますが、ここで詳細に触れることは避けておきます。長くなっていけないので。

 民法法人については主務官庁の指導や認可がありますので、解釈や表現が食い違うことによる更正登記は少ないはずなのですが、各団体理事の性格に独特の匂いが漂っており、奥ゆかしい表現を繰り返すあまり、何を決議したか不明な内容を持つ、選任したのだか、辞任したのだかがよく分からないものが多いようです。
辞任とは、法的には任期期間内に理事就任を承諾した委任契約を破棄するものですから、一方通告なはずなのですが、
 評議委員会や理事会、理事長、門主様、先生、ボス、社主等々の承認が必要であるとかどうとか、親会社の会長が辞任させるかどうかを決めるとか、まるでスポーツ新聞の見出し並の感覚で議事録を作成している法人が多く見うけられます。
 最近は理事の任期3年とあるを2年に短縮させるよう行政指導しているようですが、その目的要望を達成することと引き換えに他の議決については表現をちゃんとチェックしていないようです。
 役所も人手不足なのかもしれませんけれど、基本的には書式例を満載したガイドブックがプロ用のものしかないことが原因かもしれませんね。