異常に高いリフォーム代 その2  
    
月額家賃49,000円のロフト付き木造ワンルームの賃貸借契約を解約したところ、家主より102万円のリフォーム代を請求された実例です。使用状況は一般の方と変わらない通常使用で、タバコ常習性もありません。フローリングや木部の傷は写真では判別出来ないくら小さなものです。ペットも飼育しておりません。同居人もいません。故意損傷もしてません。正に通常使用に基づく自然損耗に対する仰天たまげたリフォーム代の請求書です。
現実にはこうゆう大家さんもいるんですね。(>_<)  オドロキー
ではその文章をご覧下さい。条分を援用しているので論理一貫しているように見えますが、実は滅茶苦茶かつ強引な「同意」の積み重ねです。

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                            請求書(固有名詞以外原文のまま)

物件名 〇〇コーポ 102号室

物件所在地  〇〇市〇〇一丁目○番2号

賃貸借契約期間  平成14年3月1日より平成16年2月末日

1.平成14年3月31日作成、〇〇コーポ102号室賃貸借契約解約申込書記載、退室

時原状回復必要料金として、貸主が賃借人 A山A子 様 に御説明し、同意を頂き

ました、クロス、フローリングの張替工事、木部(梯子他)の小さい傷補修、台所、

バス等のクリーニング費用合計として、¥565,320円 その他、傷、汚れ、修

理が発生した場合は実費プラス消費税が加算される事に、同意を頂いております。

2.平成14年8月24日本件建物賃貸借契約第25条に基づき、本件建物の原状回復工

事チェックリスト兼(有)〇〇建設見積書により、修理箇所を特定し、修理見積金額

を算出し、精算をお願いしようと致しましたが、修理箇所に関しましては同意を頂き

ましたが、工事金額に関しては、当方の関連会社ではなく、当方とは全く無関係な会

社の本件建物修理工事見積を、精算の為、希望されましたので、 (株)〇〇〇〇

リフォーム事業部に本件建物の修理見積を依頼し、修理見積金額は、クロス、フロー

リングの張替工事、木部(梯子他)の小さい傷補修、台所、バス等のクリーニング、

玄関ドア他修理工事の為、総額1,023,750円掛かるとの事であります。

従いまして、本件賃貸借契約第25条により、本件建物102号室修理代金として

1,023,750円の請求を致します。

3.本件保証金は、本件賃貸借契約第7条により、契約期間中の途中解約である為、契約

期間中の賃料損害金に充当され、原状回復代金には充当されません。

本件賃貸借契約第25条により、工事見積を甲(貸主)が乙(借主)に提出し、見積

代金を乙は甲に本物件明け渡しまでに全額支払う、原状回復工事見積代金支払までの

賃料を、乙は甲に支払う。と約定されておりますので、至急お支払ください。

平成14年9月25日

〇〇市〇〇三丁目○番15号

本件建物貸主  B田B男
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解約明渡しの際にやたら高い値段を提示していた大家さんですが、まさか本当にそのまんま請求書を送ってくるとは夢にも思いませんでした。常識も何もあったもんじゃないですね。家賃の20ヶ月分に相当する原状回復費用請求を容認したのでは、国民は安心してアパートを借りることは出来なくなります。このような非常識は断固許すわけにはいきません。

1.について
前回掲示したあの計算間違い見積書をそのまま平然と援用した内容です。
貸主は自分で見積書を書いたのに内容の再確認や見直しもせず、まっしぐらに自己欲望の正当性を主張し既定事実として再び援用しておりますが、借主がその時同意書にサインしたのは、サインしなければ解約させないと開き直られた事が直接の動機であり、かつその場では金額の明示がなかったので借主は当然敷金の範囲内で精算するものと理解していたためです。アパートの貸し室解約予告期間を6ヶ月と定めることはもとより、今回もかなり強引な誘導です。

因みに店舗の賃貸契約は業態の特殊性から次のテナントがつきにくいので6ヶ月くらいの予告期間を定め、保証金もその期間に相当するくらいのスパンで定めているものが多いのです。何故ならば商店街における同業種競合を避けるため、とか、設備工事設置期間がかかるからなどの特殊要因が掲げられます。

2.について
当初貸主が経営する有限会社○○建設の自己都合見積書を押しつけてきたので、それでは客観性が欠けるとして借主側が再度第三者による見積もりを要求したことに対して答えたものです。
しかし、借主側が修繕見積もり内容に関して不信に思い、直接見積もりを作成した○○建設株式会社リフォーム事業部の担当者へ赴き確認したところ次のような驚くべき回答を得ました。

A・新築同様に原状回復するために必要な工事は全て見積もってくれという依頼内容だった。風呂桶以外は全て工事対象としてくれ、と。
損耗程度から判断するとフローリングは前回の入居者が退室した際には張替えていない。おそらく新築当初から1度も張替えていないと思われる。今の借主は「新品同様」で部屋を引き渡してもらっていないはずだ。
B・今度で見積もり書作成依頼は4度目だが、今まで1回も工事を受注していない。おそらく自分で部分修繕しているのではないか?
C・だから今回は今までの空振りを含め高めの単価で見積もった。
D・だから益々工事依頼が来ない確率が高まったので、今後あの大家からの見積もり書作成依頼は断るつもりだ。

3.について
更新契約は当初仲介業者をはずした上、十分な説明もせずかつ説明書も渡さず「敷金」を「保証金」とすり替え、解約予告期間を6ヶ月に延長し、かつ、契約期間2年内における解約は家主の「得べかりし利益の侵害」と都合よく断定。賃料損害金なのだから返金しないとしている。そこから更に別途102万円の原状回復費用請求しているものである。損耗程度は現場ではっきり見てきたが、全て写真公開してもやぶさかではないほどの「通常自然損耗」である。
又、見積もり代金は物件明渡し時までに全額支払う、という約定になっているが床の細かい傷などは明渡しを完了しないと確認できないはずだし、今回も現に明渡し後に立ち会ったものである。
更に、原状回復工事見積もり代金支払いまでの賃料を支払わねばならない契約になっているが、解約し明渡しを了した以上これは根拠のない不当な内容であり法的無効である。時には法律は契約条項を破るのである。
法廷で、この大家さんは無知の涙を流すことになるであろう。


その他について
当初仲介業者の担当者はこのアパートにまつわる契約トラブルに悩まされ、もう仲介を請けたくないと言っている。いずれも解約に伴う不当高額補修代金請求の交渉援護を申し付けられ、その事に日頃から疑問を感じていたからである。
更新契約における仲介業務からもはずされているので解約手続には自信が持てないということも理由の一つであった。
しかも本件に関しては当初建物引渡時における「新築同様な部屋を貸した」事実などないという。
貸主が部屋の引渡時においてテナントに対し「新品同様説明」はしていないことにつきはっきりと記憶しているし、そのことを法廷で証言してもよい、とまで言っている。
借主側が当該アパートの登記簿謄本を取得すべく調査したらどうやら未登記らしい。該当物件が登記情報として出てこないのである。
本件には関係ないけど、新築建物表示登記義務を所有者に課した不動産登記法違反にもしているんですね。

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