悩める遺言者
Aさんはもうすぐ80才。今までは元気だったが最近はどうも体のあちこちの具合が悪い。でも意思はまだはっきりしているので公正証書遺言適格者だ。
既に7人兄弟中2人は死亡した。
だからそろそろ遺言を作って他人に貸している土地の管理や株式、預貯金の整理を開始した。
Aさんは若いころ離婚したが実子は二人いる。が、もう30年近く会っていない。どこにいるのか、どんな生活をしているのか気に掛っているが、夫の元に残ることになった彼ら実子に相続させる気持ちはなくなっている。ただ、気に掛っているだけだ。
自分の家の子供なのか元夫の家の系統を継ぐ子供なのか、と考えれば、答えははっきりしている。
産みの親かどうかという問題より彼女にとっては旧家制度意識の方が優先しているのだ。
自分の腹を痛めた子供であっても、30年という歳月は彼らを他人以上の他人にしてしまった。実の両親の面倒を見てきたということもあってか、それとも身びいきか自分でもよく解らないが今は実家の遺伝子を継ぐ身内の兄弟及びそれらの子供に世話になることばかり考えている。
成年後見制度のことは知らなかった。身内をいかに選択するかどうかだけしか考えていない。
後見人選任決定数は全体の80%以上だからAさんが身内の中から後見人を選択する可能性はとても高いが、既に死亡した兄弟の子供、つまり甥姪の中から最も相応しい方を選ぶには世代ギャップがありなかなかに難しいのだ。話が通じない。心が通じない。
家督相続制度がなくなった今、選択の自由が与えられたことは喜ばしいのだが、やはり人選となるとあれこれ考えてしまい、憂鬱になってしまう。

個人的感情はいろいろある。 例えば・・
長男には結婚する時にひどいことを言われた。今となっては離婚してしまったのだから、長男の勘は正しかったのかもしれないが、なにか気になる。ひっかかるものがある。
長姉はAさんが親の面倒を見た見返りに土地をAさんに単独相続させる旨の遺言書を公開した時に痛く抗議し、遺留分権l行使も辞さずというところまで感情的にもつれた経験があるので、やっぱりいやだ、その息子もきっと長姉と同じ感情を持っているだろうから、やっぱり遺贈したくない。
次兄は糖尿病でよれよれの状態だから私の面倒は見てくれないだろう。その子供は海外駐在が永いのでいつ帰国してくるかわからない。
2番目の妹の子供は学業優秀にして一流会社のサラリーマンだけど、仕事が忙しい上、あまり今までお話したことがない。だからどう、切り出したらよいか分からない。死亡時の資産は全て遺贈するから扶養してくれ、という契約でもするべきか?(実はそうゆう契約もあるが合理的である反面、冷たいような感じがするのであまり利用されていない)
死亡時の遺産目当てに叔母の面倒を見ると言い出し、しかもしっかり契約までこしらえておいて、がめつい奴だ、と非難されたくないから近づかない者もいる。
「まだ、叔母さん元気だから、そんな心配無用ですよ」と、取り合ってくれない姪もいるが、本心はどうなんだ?
仮に遺贈を包括的に受けたとしても、実子二名から遺留分減殺請求がされたらお墓代も払えないかもしれないし、そんな事態に至ってしまっては実子のお墓はもちろん、包括遺贈した子の墓にも入れてもらえないかもしれない。  ああ、私は死んでも独りぼっちなのか?
「土地は固定資産だからい固定資産税などの負担もあるし、地代請求、更新料支払い契約などの煩わしさもあるから、土地に興味もない子供に渡しても宝の持ち腐れになってしまいそうで、やっぱり心配だ。兄弟一族みんなに持分を均等に遺贈しようかとも考えたが、
共有制度における当事者の意思はなかなか統一されず、反って混乱を招くばかりになるのではないかとも危惧している。
隣地所有者との境界確定も不調のまんまだ。私がいなくなったら私の意思を汲んで、後の事をちゃんとケジメつけてくれるだろうか?
隣家の塀が5センチばかり私の所有地に食い込んでいることを相手に抗議した上、ちゃんと証明してくれるだろうか?
会社つとめだったら境界確定のための欠勤までしてくれるだろうか?
ああ、考えれば考えるほど分からなくなってしまった。」

客観的現実と主観的感情を同時に分析整理することは誰にとっても難しいことであって、遺言書作成時における固有特有の悩みではないのである。
先ず基礎知識を備えなさいと助言した。
自筆遺言証書形式にすると、家裁で検認する際、法定相続人たる実施にも立会い通知がなされ、貴方の相続開始が知られることにより遺贈効果半減となるかもしれません。葬儀にも呼ばれない実子がその時どのような対応をとるか?それは今から予測することは困難です。だからこそ公正証書遺言にして淡々と事務処理を進め、出たとこ勝負するしかないのです。
下手に適当だと思う資産を相続分として残し(指定)たとしても、その量の大小により反って感情を損なうケースもあります。
勘定は感情を左右するものです。

老婆はそのまま悩みながら帰った。
何回も悩みに来なさい。司法書士さんが貴方の感情を整理し、分析して差し上げましょう。一回の相談で彼女はきっと全てを打ち明けることはないでしょう。気が変わったら又別の遺言を書いて前回作成したものを取り消す、と書いておけばよいのであって、やり直しは何度でも可能なんですよ。遺訓として書き残すこともできます。法的効果は全くないけど。
だからいろいろな人に相談しなさい。しゃべっている間に論点が明確になり、貴方の感情の整理が自然とつくことは間違いないと思いますから。その心境に到達するまで何回かかるかは貴方次第だけどね。

            おしまい