司法書士法改正に関して国会で議論された項目(平成14年衆参法務委員会審議より抜粋)

1.法施行期日を15年4月1日と定めたものの訴訟代理人資格認定は半年ぐらい先になるというタイムラグ

2.強制執行代理権は受任事件に関するものですら付与されなかった(サラ金業者ですらやってるのに)

3.控訴代理権なし(14日間で新たなる代理人と判決内容を協議し決定しなければならないのに)

4.報酬基準表廃止(自由競争促進のためと政府は言うが、選択し価格交渉する国民の負担はどうなる?)

5.懲戒権者としては法務局がそのまま残る形

6.登記分野における双方代理形式との共存併用は可能か、障害を生じないか?

7.法第2条に職責規定はあるが使命規定はない。実質は権利擁護でも権利保全から「権利保護」に表現が変えられた理由。

8.照会権(弁護士法23条の2)なし。調査嘱託請求権で代替するしかない。

9.特別認可司法書士の能力検定が不明確(現在3009人)=全会員の17%位

10.職業倫理を新たに確立する必要性

11.訴額に因る2種類の法律相談権が混在。利用者にとっても判断がつきにくく、運用面においてもチェック不可能になるか?

12.法人化のメリットとデメリット。合同事務所よりネットワークが普及している現状分析に触れなかった。

13.資格内資格の影響

14.弁護士界との協調、競争、協働

15.日弁連からの要望は次の4項目(法案改正には条件付賛成)
   A 筆記試験実施 
   B 資格認定者公表
   C 執務上の倫理の確立
   D 綱紀・懲戒システムの整備

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追伸
3H(疲労、日にち、費用)問題は俎上にはのぼらなかった。審議会設置前段階における法改正動機に過ぎないからである。