その6   外国人の夜逃げに注意 (7/12 up)


 
青山、赤坂、麻布のかしら文字を取るとトリプルAになるが、そこにある外国人むけ一戸建て賃貸住宅は 70坪の床面積に対し、家賃は月額150万円だと新聞報道があった。
トップクラスはいつの時代もいるようだ。
 今日は庶民外人のお話。
アパートの賃貸借契約は数年にわたる長期の契約である。
原因不明の設備故障もあるから賃貸人は契約で決められたサービスを継続的に供給するためには常に現金預金を残しておかなければならない。
一方、賃借人はいくら家賃を払っても所有権を取得したわけではないから、どうせ大家のものだと、その取り扱いをぞんざいにするものもいる。
昨今の風潮から、出稼ぎ外国人にとっては、日本中どこへ転居しても旅行気分である。
ホテルだかアパートだかは気にならない。いつ突然帰国するかもわからない。
定住外国人とは根本的に質が異なる。
敷金が未払い家賃の担保としての機能を持つことなぞ理解していないし、数年も経てば忘れてしまっている。それだけに借主としての義務感が欠落しているものもあり、日本語が読めないだけならまだしも、話すこともままならないものであれば理解も不足していると考えなければならない。
そのような非定住型外国人がある日突然姿を消した。
ポストには電気、ガス、水道料金、年金、保険、携帯電話料などの請求書がところ狭しと突っ込まれ、多数の方に迷惑をかけていることが窺い知れる。
当然告知しないから引越し時期も不明。居住人員増加や無断転貸もざら。
そのようなだらしがない外国人が最近増加しているようだ。昔の外人はエリートであったが、最近はそうでないのも増加している。数が増えれば質が下がるのも当然だ。
そもそも夜逃する日本人も形態は同じなのだが貸主にとってはその後の対応の仕方が異なる。
何故かと言うと外国人の場合は登録をどこへしたか、区役所は公開しないのである。外国人登録法によると本人、その代理人、弁護士にしか記録事項証明書は発行しない。
大家さんは未受領債権者であるにもかかわらず、自ら相手方を探し出し裁判に訴えて家賃を回収する途がないのである。
真面目な賃貸仲介業者がその強い責任感から突然夜逃した元借主を探し出し、分割払いでもよいからちゃんときちんと契約上の債務を履行しなさいと言いたくとも、制度的には不可能なのである。
よって弁護士に少額にもかかわらず事件を引き受けてもらわねば回収できないことになる。
私の聞くところによると、引き受けてくれればよいが、どうも、儲からない仕事を引き受けてくれる弁護士は少ないようだ。
結果として大家の泣き寝入りが現状である。
これでは外国人にはとてもアパートを貸しづらくなるのは当然である。
だからいっそのこと家賃は契約時にクレジットによる一括払いにして、専門の取り立て業者に任せてはどうか。
一部の不動産賃貸仲介業者が既にかような商品を発売しているようだ。
もしそれが不可能なら外国人に対する賃貸は止める方がよかろう。
しかし、それで日本の国際感覚はよいのであろうか。鎖国主義に戻らないか。との念は残る。しかし、国家レベルでものを考えるには法制度が賃貸人にあまりにも冷たい。
あまつさえ住宅明渡しの強制執行には時間が半年から 1年もかかる。
その間ずーっと家賃はとれず、第3者への賃貸も不可能。ロスタイムは戻らない。
しかも税務署は未収債権を売上にたて、所得税を払えという。
家賃がはいらないのに、税金を払わなければならない。
相手はどこへ引越ししたかわからないし、頼りの弁護士は受託してくれないし、手続きは煩わしいとくれば、貸さないほうがまだましということになる。
ならば外国人に貸す時は、貸主並びに仲介人には予め自由に登録証明書を受領できるよう、委任状を契約時に貰っておく方がよい。 また敷金は日本人の数倍は取っておくほうがよいことになる。
家賃取り立て訴訟も自分でやらなければコストが合わない。
強制執行もまたしかり。
契約違反行為を犯したものへの追求手続きを困難にする現在の諸法規が債権者に不当に認められていないのは遺憾に思う。
個別事例をバランスよく法的に手当てしてあげなければ、社会の歪はなくならない。