登記申請人に対して脱税を促す金融機関の醜聞

登録免許税法 第一章 総則

(趣旨)
第一条  この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(課税の範囲)
第二条  登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

(納税義務者)
第三条  登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
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公知のとおり、登記を申請するものは登録免許税という税金を納めなければ登記申請は受け付けてもらえない。
銀行ローンが完済され、抵当権抹消登記を申請する際になって抵当権者から交付される書類が最近次第に複雑になってきた。
昨今の金融制度改革の流れを受け,会社本店移転・商号変更役員変更はもとより、多くの合併により金融機関が統合されたりあるいは分割されているからである。これらはマスコミ報道され、商業登記簿謄本にもはっきりと記載され動かせない事実として法務局から公示されている。
担保抹消登記の前段としてこれら変更、移転登記をしなければ申請当事者が特定できないので商業登記簿謄本を添付したうえどうしてもこの種の登記をしなければならないのである。
さて、これをするためには変更証明書や合併、分割を証する書面の提出並びに担保権移転登記申請が必要になる。これは元来お客に相談することなく勝手にそれらの措置をした金融会社が負担すべき登記なのであるが、全国に多数の担保権登記をしているので債権額に比例した莫大な登録免許税がかかる。貸し出し金額が大きいのでなんとかこれを回避したい会社の気持ちも理解出来ないわけではないが、法律は租税特別措置法により手当てされたもの以外について前段登記を省略してよいという特例は設けていないので忠実にこれを申請し、登記簿に反映させる義務がある。
ところがある金融機関は商業登記上、明確に会社分割登記をしているにも関わらず、この商業登記簿抄本を顧客に交付することなく、会社分割による抵当権移転登記が恰も存在しなかったような書類のみを顧客に交付して抹消手続をするよう要請を継続している。明かなる登録免許税の脱税である。
又,債権消滅の日を会社分割・合併登記以前にバックデートして、抵当権移転事実がなかったように装う登記委任状を印刷し、全国の支店にばら撒いている会社もある。虚偽登記申請でもある。
これらを指摘すると顧客の抹消登記負担が増加するよ、とばかり責任と費用負担がさも顧客に存するかのような言動をとる会社もあり、更に続けて「ようするに担保が消えればいいんでしょ」とたたみ掛ける。
不実登記防止のためには「金融機関登記特例法」でも立法してあげたらいかがなものか、と思う。
正直者がバカを見る世の中にならないためにも。