その44 工事の請負
第六百三十二条 請負ハ当事者ノ一方カ或仕事ヲ完成スルコトヲ約シ相手方カ其仕事ノ結果ニ対シテ之ニ報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
*有料ということです。委任契約は逆に原則として無報酬ということです。
*ある仕事を完成することを約束したのであるから下請け業者を使用してもよいことになります。委任契約では逆に再委任は本人の承諾がないかぎり禁止されております。
第六百三十三条 報酬ハ仕事ノ目的物ノ引渡ト同時ニ之ヲ与フルコトヲ要ス但物ノ引渡ヲ要セサルトキハ第六百二十四条第一項ノ規定ヲ準用ス
*完成引渡までは施主はお金を払わなくてもよいという法律構成になってますが、建築でも土木工事でも着手金を払わずして工事着工する例なぞ見たことも聞いたこともありません。原材料も職人にもお金を払わなければならないからです。法律どおりだと立て替え工事になってしまいます。これでは金利が嵩んで坪単価が上昇して当然でしょう。業者の信頼に疑問がある場合は分割払いの金額や支払日を調整することにより円満に解決する例がありますので研究して見てください.
以上たった2つの条文ですら一般常識とはかけ離れていることがわかります。民法は絶対守らねばならない強行法規ではないので、契約で修正することが柔軟に認められていますから、反って法改正する必要がないのです。今日は都内にあるモトウケ業者と下職との会話。
元請け会社の社長が昼下がり中古のハッタリベンツに乗ってやってきました。商売柄とでもいいましょうか、頭にねじり鉢巻をしております。
仕事がなくて困っている塗装業者のAさんは会社を訪れて仕事の話をしてくれると思い、お茶を入れて雑談を開始。
社長「最近、お宅の会社、景気どう?うちらなんかいやあ参ったよ、同業者が次々と潰れちゃってさ。」
Aさん「そりゃ嘘でしょ。同業者が潰れて反って喜んでいるんじゃないですか?」
社長「あ、そうゆう事言うの。ひっでえなあ。いや、うちもさあ、大手の○○建設から不渡り手形もらっちゃってさ、来月債権者会議だっ てよ。少しは返ってくるらしいけど8割カットらしいよ。いやあ困ったなあ。資金繰りがつかないよ。信金も運転資金を貸してくれな いし。おまえんとこで少し貸してくれない?」
Aさん「いやあ、ご冗談でしょ。うちもご覧の通りですよ。」
社長「そうか、だめか。ところで今度世田谷で1件注文住宅の仕事を頂いたんだけど、おまえんとこで塗装工事やってくんない?」
Aさん「そうこなくっちゃ。いつでも行かせてもらいますよ。u数はどれくらいで?」
社長「500くらいかな。なんぼで請ける?」
Aさん「色々仕様によって違いますけど、いつものでやりますか?」
社長「うん、見積もり出しといてよ。じゃ、また来るからな」
後日現場を下見し、職人を確保し、材料を買いつけ、足場工事の見積もりも取った上で塗装工事一式の見積もりを提出して社長の返事を待ちました。
そこへようやく返事が来ました。
社長「この前の見積もり、ちょっと高いな。半額でやってよ。いやあ、施主が渋ちんでな、困っているんだよ。他の職人にも泣いてもらってるんだ。なにせ、この建築不況だろ。みんなおれに協力してくれるっていうんだよ。お前だけ特別扱いするわけにはいかんからな。これを断ったらもう次はないぜ」
Aさんはこれを聞いて真っ青になりました。
Aさん「えっ?半額ですか?そりゃあんまり無茶な話だ。なんとかなりませんか?」
社長「足場はおれんとこのを使え。なら、出来るだろ、この金額で。いやなら、別にいいんだぜ。他に頼むから。じゃあな・・・」 続けて「さようなら」という言葉を残した。
このさようならという言葉ほど冷たい表現が他にあろうか。
昔あるイギリス人はこの言葉の響きが心地よいなどと言っておりましたが、長年付き合った相手と別れる時、これほど絶望させる言葉は他に見当たりません。
Aさんは顔面蒼白になりながらも渋々この条件で受注せざるをえませんでした。
ここで教訓
立場が違うと言葉はちがう。ものです
「請負」とは、ごんべん、あおい、まける、の三つのパーツから成り立っております。
元請け会社の立場から表現すれば
「下請けを説得して値切り倒し、言って、下請け業者を青くさせて、値段を負けさせる」という意味に解釈します。
下請け業者の立場から表現すれば
「社長に言われ、真っ青になって、最後は負けさせられる」 という意味に解釈します。
立場が違うと気持ちが異なることになります。
すると解釈もこれだけ正反対になるんですね。日本語って、本当に意味深いですね。
いやあ、勉強になるなあ。
おまけ↓
建築工事の請負契約をするときに注意する点は以下の通りということですが |