司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 (その43) (平成14年4月 参議院法務委員会)
政府及び関係機関は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 司法書士による簡裁訴訟代理関係業務については、国民の期待と信頼に応える ものとなるよう、当該 業務を行う司法書士の能力担保措置を適切かつ円滑に実施するため、関係諸機関の支援協力体制に 万全を期すること。
二 司法書士の簡裁訴訟代理関係業務の適切な遂行に資するよう、司法書士照会制度の導入、受任事件 に係る強制執行代理権の付与について適切な方策を検討するとともに、家事事件の代理権付与等につ いても、司法書士の簡裁訴訟代理実務の実績及び研修の成果等も踏まえた上で速やかに検討すること 。
三 司法書士及び土地家屋調査士の業務に係る報酬規定が会則から削除されることに伴い、適切な報酬 設定が行われるとともに、利用者に分かりやすく明示されるよう、その周知徹底を図ること。
四 司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民の権利保護及び利便性向上の観点から、司法書士及び土 地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に活用すること。
五 公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当 該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。
右決議する。
コメント
1.30日から45日間のあいだに100時間研修を先行し、試験を後に実施する。
2.実績を積めば更なる権限拡大の余地があるということであるが、その基準はいつ頃どの程度にするか不 明。判決を取っても強制執行まで実現しなければ、ただ単に裁判に勝っただけという結果になる。それで 依頼人は満足するであろうか?簡裁実績と家事事件代理とは関係がないと思うが。
3.法務省認定料金表を廃止し、各会員に授権するならば、個別に決定してよいという原則になるのだから ,何も価格表を掲示したり明示する必要はなく十分に説明するという義務を課せばよいのではないか?
消費者契約法は既に施行されている。
4.司法書士はその他の専門士業とタイアップして国民が利用しやすいように新たなる組織(ADR)を作り、安くて早くて上手いリーガルサービスを提供するべきである。そのことが専門的知見を死蔵させず活力ある能力発揮場所を提供する方法であると思う。
5.行政部局の独立行政法人への移行が前提となっている文章である。
大量定型登記業務の処理能力は公共嘱託登記協会がそのノウハウをもっている。