施工不良アパートに関する裁判記録(対トラハウス21)※参考資料はこちら
1997年 多摩区の山あいにSC造2階建てアパートを新築(相続税対策を含む意図)
施工会社は上場会社で施工費も企画もマッチしており、施主は満室経営を続けていたが近隣に相次いで新築されたアパートとの競争で次第に劣勢に立たされていた。
2018年 施工会社トラハウス21の不良施工問題が発覚
2019年 全棟調査結果 法令違反物件数1324棟→入居者へ転居してもらい修繕開始
同年 外部調査委員会設置
サブリース物件、自社運営物件、オーナーへの引き渡し後管理していない物件を含め調査・修繕する方針を発表し着手開始、
同時に大手仲介業者が不良物件の仲介を拒絶したので困っている家主に代わりにトラハウス21が調査と修繕期間中、
相場で借り上げて賃料を支払う旨の賃貸借契約を締結、最終的には全12戸中7戸を補填
2020年 コロナ感染予防のための緊急事態宣言発出により調査改修作業が遅延
2021年5月 数度に亘る調査の結果、当初の修繕計画より修繕予算が大幅に増加したので本社の方針に従い営業担当者と建物解体費用負担を含め交渉していた。
改修工事をしないことに対する和解案として合意書を提示してきたが、その中には驚くべき条項が含まれていた。
「第三条4 トラハウス21は自らの業績・財務状況等の経営上のいかなる理由によっても、所有者への書面による15日前の通知をすることで、
解決金の全額または一部の金額の支払い期限を3か月延長することができ、延長後の期限についても以後同様とする」
かようなふざけた提案をするには外資の経営者が指示しているに違いが無いと推測しつつ、回数を重ねるたびに値切ってきたので交渉決裂。
トラハウス21は突然賃料支払い拒絶方針を表明、担当者は使い走り程度の権限しかなく集団提訴されたら反って地区担当40棟への交渉仕事から免れるらしい。
同年8月 賃貸借契約を一方的に破棄して8月分の賃料を日割り計算して振り込んで来たので、
これを見て怒った家主は原告となり未払い賃料の支払いを求めて川崎簡裁に少額訴訟として提訴、
事件名は敢えて「賃料補償請求事件」と見慣れないタイトルを付した・・・資料1、1-2
第1回公判は型通り被告弁護士欠席
10月 被告トラハウス21の弁護団4人から連名で通常訴訟移行申し立てと「否認する」旨の答弁書提出・・・資料2.3.4
被告の主張第3 2
工事が完了するまで任意の補償を行う趣旨で締結しただけだから勝手にトラハウス21が解約するのは当然だ 、
財務内容悪化でもう金がない、という立証もない身勝手な主張が書かれており、既に順次解除通知を他の客には実行しているから合法だ、とも。
ところがその後のなお書きで「金銭解決の提案を行っており」と書いている。
10/27 原告第一準備書面提出・・・5.6.7
11/24 被告から上申書提出・・・8
この期に及んで値切って来た
4項の解体努力義務が令和6年度中とは?
12/1原告 上申書の事前ファックスにて提出 ・・・9
12/1 裁判所で和解合意・・・10
ここからは解決手段前に検討した事を含めたポイント整理
司法書士の代理権は訴訟物が金140万円までしかない
司法委員関与は原告第一準備書面提出後(論点すり替わりを待つ)
当初から損害賠償金請求訴訟にしない、少額訴訟でよい
トラハウスは上場会社なので施工物件数が全国に点在し、サブリース契約による家賃減額などの分野でも係争中。
多摩地区担当者ですら他に数10件の処理案件を抱えている状況なのでおそらく予算建てして処理していく過程において本部の対応が変化した可能性がある。
担当者の話によると、あの腹立たしい合意案で妥結してしまった家主もかなり多そう。