税金訴訟で30年費やした人の怒り

村上静雄著「堕ちた弁護士」(現代書林)

著者は昭和48年、累積赤字6億円の出版社の専務に就任して組織再編を行う事により、以来たったの3年で黒字転換を果たすほどの働き者だったが、部下の職務放棄を指摘して之を解任し、貸付金返還請求訴訟を提起したところ逆恨みを受けて告発され「一応の証拠」しかないのに国税局に脱税の嫌疑をかけられた。金銭授受という事実認定で社内の互助会への拠出金のやりとりを著者へのリベートの支払いにすり替える必要があったからだ。10年も一緒に働いてきた部下による何たる裏切りだ!と落胆したが、突然相手が国税局へ変更されたのだから今度は自らの潔白を立証しなければならなくなった。
貶められようとした行為に対しては敢然と立ち向かわねばならない。
防衛戦争は元寇における鎌倉幕府の対応同様、出費と苦労ばかりで利益はないが、降りかかる火の粉は払わねばならない。
10年累積で1700億円を売り上げた男に対する嫉妬よりも、自らの貸付金返還請求訴訟に勝訴するため恩義があるはずの著者への責任転嫁を目的とした告発だったが、
そんな隠された動機が公判で裁かれるはずも無く、いつしか深く強く対応しなければならなくなってしまった。

時系列的に要約する進行状況は↓

1.修正申告のお勧め
2.更正通知(世田谷税務署)
3.異議申し立て
4.同 棄却(東京国税局)
5・東京国税不服審判所へ昭和54.55.56年度分所得税更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の審査請求
6・世田谷区役所から住民税都民税の督促
7.担保提供して差し押さえ手続き猶予(抵当権設定登記)
8・証人として出廷していた八王子地裁貸付金返還訴訟はよもやの会社側敗訴→そこで佐藤弁護士へ交代して控訴(弁護士報酬後回しという異様な好条件を提示して著者の国税不服審判所の案件に興味を示し、受任した事件だが、実はこのあたりから複数の訴訟事件が絡み合い、互いの証拠が採用されたり無視されたりして複雑化する)
9・しかし国税不服審判所が審査請求棄却の裁決
10・そこで更正処分等取り消し請求訴訟提起(東京地裁)
11・国税側に決めてとなる証拠が無いため5年をかけたが、第21回口頭弁論後地裁裁判長から異例の和解勧告:つかみ銭でいい、という提案を何故か佐藤弁護士は無視して・・そのため裁判官の態度が変化して
12・敗訴
13.控訴
14.高裁敗訴
15.最高裁へ上告
16.最高裁上告棄却
17.6200万円納税
18.別件で佐藤弁護士が懲戒処分を受ける
19.東京弁護士会へ佐藤弁護士懲戒処分請求申し立て
20.除斥期間満了のため調査を終了するという綱紀委員会の議決書を受ける
21.日弁連へ異議申立
22.日弁連が異議申し出を棄却決定
23.佐藤弁護士に対し損害賠償請求訴訟提起(東京地裁)
24.敗訴
25.東京高裁へ控訴
26.控訴棄却
27.5600万円納税
28.これまでの顛末を記した四部作の完結編「堕ちた弁護士」を上梓、出版。国税局や裁判手続きへの不信、悪徳弁護士への糾弾、司法業界全体の体質を遺産として残す



となった。

30年の歳月と子孫に残せたはずの一億数千万円を投入した結果である。

とりわけ注目すべきは11.記載の和解室における裁判官とのやりとりのシーンである。
右手の拳を突き出して「つかみ銭でいいんだよ」という異例の和解案提示は迫真のシーンであって著者側の実質勝訴。
それをにべも無く蹴って部下との金銭授受の性格を負担付き贈与論で対応しようとしたが無謀な冒険であり、その後、見事に完敗した弁護士の責任を問う内容が緻密に繰り返し表現されている。
著者はやり手の経済人なのだから和解提案の真意を解説してくれれば間違いなく和解案に応じたはず。

東地裁の別の裁判官は佐藤弁護士に対する損害賠償事件においても
原告がまだ佐藤弁護士を信頼していた時に出版した第一作の「錆ついた国税局」の記載を引用して棄却理由とした。
信頼関係が崩れた続編でその真意が述べられているのに敢えてそれを採用しない。
これじゃぁ、最初から棄却が決まっているような辻褄合わせの判決だ。

相場観のある方なら司法書士でもわかりそうなもの。
だが難解な行政事件の相場観は素人には分かりにくい。
著者の友人の助言である「脱税事件で裁判官が和解案を出すということは実質勝訴だよ」、も当を得ているぐらいの常識だがそれでも著者は弁護士を信頼して全面勝訴を信じていた。


裁判は公開の法廷で行われるのが原則だ。↓

第八十二条  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

と規定されており、訴訟記録が残る。
後日、資料閲覧した人が納得するように書面で証拠を採用して主文たる結論を導き判断の正当性を立証する。
そのためには都合の悪い証拠は排除する。それが例え真実であったとしても具合が悪ければボツにする。
弁論期日はもとより、判決内容そのものも公開されるので、根拠とすべきは曖昧な記憶より記録、言動より書面を優先。
和解案は著者が蹴ったと書いた背景に当時の弁護士過信が前提だったとしても弁護活動過誤を理由に損害賠償請求訴訟を提起すれば採用されない。動機の解明は同情に近いから。

公開制度の弊害を悟って後悔しても時既に遅し。
辻褄合わせが優先する。
それが実務。

となれば正義は二の次のっぺらぼう、つまり無いに等しい。

「裁判している人は性格が悪くなる」と言われる遠因はここにある。
特に訴訟物が少額なのに判決確定までの期間が長期化してしまう境界確定訴訟系がひどい。
一般的マスコミ報道でも分かる通り上級審で逆転判決が出ている不思議な現象をみれば正義は複数ある事は明白な実務。
裏を返せば正義は複数存在しない概念だから法は公開制度を担保に正義を後付けしているに過ぎないと言える。
正義が何だか分からなくなれば心棒を失う。

しかし、本件、これほど長期にわたり混乱した原因は何だろう。
そもそも最初に所得税更正決定を出した国税局資料調査課の杜撰な行政処分が発端だ。
経理不正で会社から引き出した金を返済せず、著者がやむを得ずクビにしたところこれを逆恨みした部下が
会社から返還請求訴訟を提起され、困って数千万円の借金を踏み倒す目的を達成するため、でっち上げ証拠を基に代議士の紹介を経てたれこんだ。
それを鵜呑みにして調査に入ったものの証拠が集まらない。時効を意識して課税決定したものの裁判ともなればきっちりした証拠が必要となる。
しかし確定的物証たる金銭授受の証拠が無いから訴訟継続に窮した。それを東地裁の裁判官は読み取って和解提案をしたのだ。
日本で三本の指に入るほどの専門家だと自称して別件の訴状を示しながら著者に弁護業務の受任を売り込んできた佐藤弁護士も最初の出会いも変だけど、
和解提案に対してあっさり拒否する態度は不可思議だし依頼人に対する説明義務違反だろう。(その結果敗訴したのに懲戒対象とならなかった)

訴訟進行も変だ。詳しく知りたい方は図を書いて整理しながら読んでみるべきだ。
更正決定取り消し訴訟と貸付金返還訴訟の事実は同一なのに証拠として採用されたりされなかったりしたのでは司法は信頼を得られない。
加えて信頼すべき弁護士が和解の意味や相場観をきちんと説明しない件も倫理規定に違反しており依頼人の心は混迷する。
しかし信じきった。

赤字を黒字転換させるために共に猛烈に働き、10年続いた互助会制度(所得安定を図るためのプール制度)が突然崩壊するわけがない。
部下がちゃんと仕事を続けて前受け金を返済していたら解任されなかったはずだし、それまでの確定申告書を見れば金銭移動の事実が明白になるから、会社が部下を提訴しなければ逆襲訴訟たる著者へのたれこみも発覚しないので脱税嫌疑も起きなかったに違いない。
返済しない部下が会社側に提訴されて狼狽し、反撃手段として著者の追い落としを目論見、不透明な金銭授受事実について一応の証拠を提出したがその密告を受けた国税局が裏を取らずに一方的かつ曖昧な証拠を採用して更正決定した経緯は時系列的に並べると法も正義も感じられない。
部下らの確定申告書は時効により破棄処分されるまで国税局は時間稼ぎをしていた。矛盾する証拠隠滅作戦は行政手続きを熟知する役人が敗訴しないための工夫だから巧妙な手口であり素人には気がつかないのも無理は無い。
さらに国税OBが天下って後任社長を務めるようになったら会社側は突然「返還訴訟を続けるな、和解しろ、五万円でいい」と指令。
別件裁判における部下らの金銭授受事実という証拠が国税訴訟へ使われ敗訴する可能性を恐れたのか。
結局1400万円で和解となったがこの背任的社長指令行為も杜撰な決定をしてしまった国税当局に対する援護射撃と見るべきか、不可思議。

となれば右も左も敵だらけの四面楚歌状態。

*局も裁判所も結局のところ国家権力だから一度振り上げた拳は簡単に下ろしてはいけないのです。(これを行政の無謬性という。司法関係職員も権力を担うのだから無謬かな?
権威とメンツが財産だから。
(全く関係ない事柄だけど権威保持思想の表れとして畦畔の所有権帰属問題も昭和35年通達で突然国家所有となり、今では区民は自分の土地だと信じて数十年間占有していた畦畔部分を買わなければならなくなってしまった事を思い出した)

国税局のみならず裁判所も同質という事か。
役人のやる事は実に作為的。
初めに結論ありきで、理屈は後からついてくる。
後は結論に沿った陳述書を集める事務作業へ転換して整合性を取り繕う。その変化は相場観のある弁護士ならすぐに感じるはず。
確たる証拠もなく課税処分してしまったが後には引けない、何とか有効な証拠が集めなきゃならない、と考えたのか更正処分において不服審判所の調査官が別件の貸付金返還請求訴訟を傍聴にくるという変な行動でも裏付けられる。
裁決の引き延ばしである。
だから長期化した。

続いての問題は弁護過誤問題。
弁護士会は除斥期間満了で不当弁護の有無に関する調査打ち切り、その上位団体である日弁連も会員保護姿勢。
そこで著者は除斥期間のあり方についても言及している。
正に司法書士業界が求めている除斥期間設置のための法改正要求と異なるので改めて検討する必要を感じた。



ガサ入れから30年という月日は永かったが人生を無駄にしたとは思いたくない。
司法関係者は常に心を新たにして真実究明を旨とすべし、と感じた。

最後に著者の後書きから強い精神力を裏付ける部分を引用する。
「私は小学五年生の時、九州八幡の大空襲に遭遇した。まるでストープの中をみるような燃え盛る火の海を逃げ惑い、避難先の防空壕の中で大人たちがあらゆる宗派のお経を唱え、祈る姿を見た。爆撃の後、壕の外に出てみると焼夷弾の油脂で火ぶくれになった赤ん坊の姿、人、牛馬の区別のない死体が目に飛び込んできた。その時、私の腹は据わった。
以後は何が起きても、何を見ても、「だから何だ」の人生観を持つようになった。」

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