税金訴訟で30年費やした人の怒り
村上静雄著「堕ちた弁護士」(現代書林)
著者は昭和48年、累積赤字6億円の出版社の専務に就任して組織再編を行う事により、以来たったの3年で黒字転換を果たすほどの働き者だったが、部下の職務放棄を指摘して之を解任し、貸付金返還請求訴訟を提起したところ逆恨みを受けて告発され「一応の証拠」しかないのに国税局に脱税の嫌疑をかけられた。金銭授受という事実認定で社内の互助会への拠出金のやりとりを著者へのリベートの支払いにすり替える必要があったからだ。10年も一緒に働いてきた部下による何たる裏切りだ!と落胆したが、突然相手が国税局へ変更されたのだから今度は自らの潔白を立証しなければならなくなった。
貶められようとした行為に対しては敢然と立ち向かわねばならない。
防衛戦争は元寇における鎌倉幕府の対応同様、出費と苦労ばかりで利益はないが、降りかかる火の粉は払わねばならない。
10年累積で1700億円を売り上げた男に対する嫉妬よりも、自らの貸付金返還請求訴訟に勝訴するため恩義があるはずの著者への責任転嫁を目的とした告発だったが、
そんな隠された動機が公判で裁かれるはずも無く、いつしか深く強く対応しなければならなくなってしまった。
時系列的に要約する進行状況は↓
1.修正申告のお勧め
2.更正通知(世田谷税務署)
3.異議申し立て
4.同 棄却(東京国税局)
5・東京国税不服審判所へ昭和54.55.56年度分所得税更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の審査請求
6・世田谷区役所から住民税都民税の督促
7.担保提供して差し押さえ手続き猶予(抵当権設定登記)
8・証人として出廷していた八王子地裁貸付金返還訴訟はよもやの会社側敗訴→そこで佐藤弁護士へ交代して控訴(弁護士報酬後回しという異様な好条件を提示して著者の国税不服審判所の案件に興味を示し、受任した事件だが、実はこのあたりから複数の訴訟事件が絡み合い、互いの証拠が採用されたり無視されたりして複雑化する)
9・しかし国税不服審判所が審査請求棄却の裁決
10・そこで更正処分等取り消し請求訴訟提起(東京地裁)
11・国税側に決めてとなる証拠が無いため5年をかけたが、第21回口頭弁論後地裁裁判長から異例の和解勧告:つかみ銭でいい、という提案を何故か佐藤弁護士は無視して・・そのため裁判官の態度が変化して
12・敗訴
13.控訴
14.高裁敗訴
15.最高裁へ上告
16.最高裁上告棄却
17.6200万円納税
18.別件で佐藤弁護士が懲戒処分を受ける
19.東京弁護士会へ佐藤弁護士懲戒処分請求申し立て
20.除斥期間満了のため調査を終了するという綱紀委員会の議決書を受ける
21.日弁連へ異議申立
22.日弁連が異議申し出を棄却決定
23.佐藤弁護士に対し損害賠償請求訴訟提起(東京地裁)
24.敗訴
25.東京高裁へ控訴
26.控訴棄却
27.5600万円納税
28.これまでの顛末を記した四部作の完結編「堕ちた弁護士」を上梓、出版。国税局や裁判手続きへの不信、悪徳弁護士への糾弾、司法業界全体の体質を遺産として残す
となった。
30年の歳月と子孫に残せたはずの一億数千万円を投入した結果である。
とりわけ注目すべきは11.記載の和解室における裁判官とのやりとりのシーンである。
右手の拳を突き出して「つかみ銭でいいんだよ」という異例の和解案提示は迫真のシーンであって著者側の実質勝訴。
それをにべも無く蹴って部下との金銭授受の性格を負担付き贈与論で対応しようとしたが無謀な冒険であり、その後、見事に完敗した弁護士の責任を問う内容が緻密に繰り返し表現されている。
著者はやり手の経済人なのだから和解提案の真意を解説してくれれば間違いなく和解案に応じたはず。
東地裁の別の裁判官は佐藤弁護士に対する損害賠償事件においても
原告がまだ佐藤弁護士を信頼していた時に出版した第一作の「錆ついた国税局」の記載を引用して棄却理由とした。
信頼関係が崩れた続編でその真意が述べられているのに敢えてそれを採用しない。
これじゃぁ、最初から棄却が決まっているような辻褄合わせの判決だ。
相場観のある方なら司法書士でもわかりそうなもの。
だが難解な行政事件の相場観は素人には分かりにくい。
著者の友人の助言である「脱税事件で裁判官が和解案を出すということは実質勝訴だよ」、も当を得ているぐらいの常識だがそれでも著者は弁護士を信頼して全面勝訴を信じていた。
裁判は公開の法廷で行われるのが原則だ。↓