(その40)    サムライ業にも改革の嵐(さて今後はどう変化するのでしょうか)

4月10日の衆議院法務委員会において『司法書士及び土地家屋調査士法の一部を
改正する法律案』が提案通り採択されましたが、付帯決議が付けられました。そ
の決議案が http://www.ns-seiren.net/mail_data/0410.doc でご覧になれます。
        (日本司法書士政治連盟提供)



司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

この法律の施行に伴い、政府及び関係機関は、次の点につき格段の配慮をされたい。

一、 司法書士会、土地家屋調査土会及びその連合会の実施する研修が、会員の適正な実務の遂行に効果的なものとなるよう、研修制
度 の一層の充実に協力すること。

二、 司法書士による簡裁訴訟代理関係業務運用にあたっては、国民に利用しやすく、わかりやすく、頼りがいあるものとするよう配慮すると ともに、その能力担保措置の円滑な実施のために、関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。

三、 司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民の権利保護及び利便性向上の観点から、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に活用すること。

四、 司法書士及び土地家屋調査士の業務に係る報酬規定が会則から削除されることに伴い、適切な報酬設定が行われるよう、その周知徹底を図ること。

五、 司法書士に対する家事事件及び民事執行事件の代理権付与については、簡易裁判所における訴訟代理権等の行使による司法書士の実務上の実績等を踏まえて早急に検討すること。

六、 国民の利便性の向上を図る観点から、ワンストップ・サービスを積極的に推進すべく、司法書士及び土地家屋調査士と他の法律専職種による協働が図れるよう、関係省庁において適切な方策を検討すること。