敷引き特約有効判決

【定義】

敷引きとは、

契約当初に支払った敷金の一部もしくは全額を、
退去する時に「修繕費用」や「破損費用」に当てて借主に返還しないというものをいいます。
通常、修繕費などとして返還しない場合がある時は、契約書等に記載してある必要があります。

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相続と建物賃貸借契約は地域相場が主流であり、東京地方では聞きなれない敷引きという言葉に触れたのは神戸でマンションを買った時、
昭和時代の終わり頃だった。
宅建取引主任者から内容を聞くと、要するに東京地方で使われている「礼金」相当の借主負担額を指す事が分かった。

契約では「部屋を貸す」だけなのだが、汚いと見栄えが悪く、客がつかないので家主が壁紙を綺麗にしたりカーペットを貼り替えたりして先行投資するのが現状。
つまり単に「貸す」と契約するが、借主の契約の動機は「綺麗な部屋だから借りる」という事であり、貸主は「綺麗な部屋にして貸し出す」という事であるから、
動機とズレが生じている。

仲介業者もこの件につき違法とする下級審判例を見て
「じゃ、一体どうやって綺麗にするんですか、汚い部屋だと誰だって借りてくれませんよ」と首をかしげていた。

実態を知らない法律家らによる議論は不毛。

税務の取り扱い上も、賃貸借契約と同時に受領し、かつ、いつかは解約になるのだからその際に返金しないでよい、という性質を持つため
すぐさま賃貸収入として計上する扱いになっている。
解約時に収益として計上し原状回復費用と相殺するのではない。

ところが契約上は解約時に返金しない、と書いてあるのでその時点から「返せ、いや、返さない」という紛争が生じた。
下級審では消費者契約法違反だと認定するものもあったが、今般、最高裁は下記の通り判断を示して統一した。


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「敷引き」は有効=借り主の敗訴確定−最高裁

 賃貸住宅の契約で、敷金(保証金)の中から補修費とは関係なく
一定額を差し引く「敷引き特約」の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は24日

、「敷引金が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示した。

借り主の敗訴が確定した。

 訴訟を起こしたのは京都市の男性。

月額9万6000円でマンションを借りた際に支払った敷金40万円のうち、
退去時に敷引き特約で21万円が差し引かれたのは違法だとして、返還を求めていた。

 第1小法廷は「敷引き特約は、補修費用として想定される額や賃料に比べ、

敷引金が高額過ぎなければ有効になる」と判断。

今回の契約では

、敷引金の額は居住期間に応じ家賃の2倍から3.5倍程度にとどまっているほか、

礼金もないことから

違法には当たらないとし、男性側の上告を棄却した。

 敷引きは、関西地方で一般的な慣行。

敷引き特約が有効かどうかは地裁や高裁で判断が分かれ、

無効とする判決も多く出ていた。(2011/03/24-17:18)

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不毛議論の源流は家主の解除権を制限した借地借家法の「正当事由」にある。
条文を読んでも全然分からない言葉である。
実に憲法9条並みの分かりにくさ。

中には某関西地方にある有名国立大学の教授とそれを支持する司法書士一派のように、
法解釈に弱者救済、社会正義、はたまた社会正義を混ぜ込んで
敷引き契約無効説を展開するものもある。
解釈学の最たるものである。

借り手は弱いというのは世帯数と住宅供給戸数が逆転したバブル時期を境にして消えつつある概念であることに気がつかないことに起因する悲劇的主張。
それを一生懸命展開するあまり、
借り手の負担軽減こそ社会正義だと思い込んでいるようであるが、
空室率増加による家主倒産増加の現代においてどちらが強いかどうかという判断は需給バランスにより決まるのであり、法律家が決めるべき性質のものではない。

ここに至り最判が常識的判断を出したといえよう。


モドル