賃貸住宅の契約で、敷金(保証金)の中から補修費とは関係なく
一定額を差し引く「敷引き特約」の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は24日
、「敷引金が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示した。
借り主の敗訴が確定した。
訴訟を起こしたのは京都市の男性。
月額9万6000円でマンションを借りた際に支払った敷金40万円のうち、
退去時に敷引き特約で21万円が差し引かれたのは違法だとして、返還を求めていた。
第1小法廷は「敷引き特約は、補修費用として想定される額や賃料に比べ、
敷引金が高額過ぎなければ有効になる」と判断。
今回の契約では
、敷引金の額は居住期間に応じ家賃の2倍から3.5倍程度にとどまっているほか、
礼金もないことから
違法には当たらないとし、男性側の上告を棄却した。
敷引きは、関西地方で一般的な慣行。
敷引き特約が有効かどうかは地裁や高裁で判断が分かれ、
無効とする判決も多く出ていた。(2011/03/24-17:18)
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不毛議論の源流は家主の解除権を制限した借地借家法の「正当事由」にある。
条文を読んでも全然分からない言葉である。
実に憲法9条並みの分かりにくさ。
中には某関西地方にある有名国立大学の教授とそれを支持する司法書士一派のように、
法解釈に弱者救済、社会正義、はたまた社会正義を混ぜ込んで
敷引き契約無効説を展開するものもある。
解釈学の最たるものである。
借り手は弱いというのは世帯数と住宅供給戸数が逆転したバブル時期を境にして消えつつある概念であることに気がつかないことに起因する悲劇的主張。
それを一生懸命展開するあまり、
借り手の負担軽減こそ社会正義だと思い込んでいるようであるが、
空室率増加による家主倒産増加の現代においてどちらが強いかどうかという判断は需給バランスにより決まるのであり、法律家が決めるべき性質のものではない。
ここに至り最判が常識的判断を出したといえよう。
モドル