相続税の増税で一般家庭でも対策が必要?
バブル時代は一般家庭でも相続税対策をしなければならなかったが、その後地価が下落したため区民は安堵していた。(^o^)
しかし、広く浅く税負担を求めるという政府の方針により、相続税の税収を増やし、更に消費税を上げようとしている。
そこでバブル時代は宅地60坪が対策検討基準だった話が再燃してきた。
ポイントは早目の対策と時間と資金の手当てである。
取得した以上には課税されないから大丈夫だよ、と、そっけない親御さんを説得しないと、相続開始と共に自宅売却一家離散の憂き目に・・
相続税は毎年かかる所得税やその他の税金、生活費を支払った後の資産に課税されるから二重課税となっており、更にいくら払っても経費にならないから
かなりの重税感があるもので、直面してから悩んでも遅いのである。
以下、落合税理士からのメルマガを転載。
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當麻さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
2月の後半になり、少しずつ穏やかな気候になってきました。
そうなると、今度は花粉症のシーズン到来です。
30年来の花粉症ホルダーの私には、辛い季節になりました(笑)。
今年は特に花粉の量が多いようですので、當麻さんも気を付けてくださいね。
さて、今日は相続税の増税のお話しです。
4月からの相続税の増税は、最近の週刊誌の旬のテーマですね。
地元の世田谷区では、奥様方が2,3人集まると相続税の話で持ちきりです。
まず、今回の増税の内容を確認します。
4月以降の相続税の増税は、「基礎控除」の引き下げが大きな改正点となります。
相続税の「基礎控除」とは、ここまでは相続税がかからないというラインのことです。
○ 現状では、5,000万円+(相続人の数×1,000万円)
○ 4月から、3,000万円+(相続人の数×600万円)
と、40%も少なくなります。
たとえば、相続人が妻に子ども2人の計3人の場合、
○ 現状では、5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円
○ 4月から、3,000万円+(3人×600万円) =4,800万円
こんなに下がります。
財産を5,000万円〜7,000万円持っている人は、
軒並み相続税が心配になります。
さて、この増税にどう対応するか?ということになります。
相続税の大きな減税の規定に、
「小規模宅地の評価減」というものがあります。
たとえば、自宅の土地であれば、240uまでは、
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相続税評価額が80%引きになるという規定です。
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この規定は、4月以降の相続でも、そのまま適用できます。
自宅の敷地が100uで、路線価 ※ が30万円/uとすると、
100u×30万円/u=3,000万円が評価額になります。
これの80%引きですから、
3,000万円−3,000万円×△80%=600万円となります。
この規定を使えば、相続税が大幅に少なくなるケース、
さらに、相続税の納税がゼロになるケースも多いでしょう。
※ 土地について相続税の評価の基準となる価額、国税庁のホームページに掲載あり。
所有する土地については、「小規模宅地の評価減」の規定が使えるように、
生前によく整備しておくことが肝心です。
「小規模宅地の評価減」が適用できる土地は、以下のとおりです。
イ.自宅の敷地
ロ.賃貸アパート、賃貸マンションの敷地
ハ.オーナー会社に貸し付けている建物の敷地
それぞれ適用できる面積と、評価減の割合が決まっています。
イ.240uまで、80%減
ロ.200uまで、50%減
ハ.400uまで、80%減
原則として、どれか一つの土地のみ、評価減の適用ができます。
複数の土地を所有している場合は、
どれかを選択して適用することになっています。
ただし、適用する面積に余りがある場合は、
余りを他の敷地から適用することができます。
だんだんこんがらがってきたかもしれませんが、
通常、所有する土地は、
イ.自宅の敷地、
のみか、
ロ.賃貸アパート、賃貸マンションの敷地
もさらに所有しているか、
のどちらかでしょう。
そこで、【イ.自宅の敷地】にしぼって説明します。
確実に80%減となる要件を、考えてみましょう。
【居住の要件】
○ 直前において、本人が居住していたこと
これは、本人が病院に入院していたとしても、
自宅に戻れるような状態であれば、問題ありません。
【引継ぎする人の要件】
以下のいずれか
○ 配偶者
○ 同居の子ども
○ 別居の子どもは、配偶者と同居の子どもがいない場合に限り、
さらに、過去3年以内にマイホームを所有していないこと
引継ぎする人の要件が、意外にくせ者です。
父母のいずれかが死亡して、残りが「一人暮らし」をしているときには要注意です。
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配偶者がすでにいないので、
○ 子どもの一人が同居するか、
○ 別居の子どもが引き継ぐときは、マイホームを所有していないこと
このいずれかでないと、80%減額ができません。
親が一人暮らしか、近い将来一人暮らしになりそうな場合の対策は、
次のようになります。
○ 両親いずれも健在なうちに同居する(二世帯住宅でもOK)。
○ または、親が一人暮らしになったら同居する。
○ 同居できずに、その子どもがマイホームを所有しているときは、
マイホームを売って賃貸住まいする。
ただし、3つ目は、親御さんに3年間は長生きしてもらう必要があります。
また、相続税のためにマイホームを売るのは、あまり現実的ではないでしょう。
損得をよく考えてから実行することがよいでしょう。
相続税の増税への対処は、
まず第一に、自宅について「小規模宅地の評価減」を確実に適用することです。
資産1億円程度の人は、
この評価減の適用ができるかどうかで、納税額が数百万円は違ってきます。
當麻さんは、今からしっかりと準備してくださいね。
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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
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