不動産全般に関する公的無料相談会事例 2
役所主催の無料相談会におけるQ&A要旨を掲載します。
民間相談とどこが違うのか、歴然としております。
公的に回答できる範囲は限られていることが容易に分かることでしょう。
今日も役所経由の贈与登記の相談依頼がありました。
35分お話して、生前贈与制度の立法理由、制度利用上の落とし穴、後日否認されたケース、経費、
資金繰り、そもそもの動機を明確化すること、などをお話しました。
確固たる信念が無ければ、後日落胆することもありますから慎重に考えるべきなのですが、
プロの仕事は学生の相談とどこが異なるかというと数字の有無です。
そのためには役所における相談は
抽象的かつ無難な範囲でしかお答えできません。
制度上、それも已む無し。
その点を良く理解したうえでご利用下さい。
では、前回に引き続き、庶民の相談事例をご覧下さい。<m(__)m>
1
【相談者年齢】 ?
【件 名】 遺言について
【相談概要】 相続
【相談要旨】 実母方の甥の子らとの関係が悪化したので、遺言を撤回し別の者に対する
公正証書遺言を作り直したい。
【回答要旨】 相談者の意向通りにすべしと回答
2
【相談者年齢】 ―
【件 名】 土地の寄付について
【相談概要】 その他
【相談要旨】 土地を市に寄付するに当たり、所有権登記名義に疑義がある。
【回答要旨】 法務局にて、土地権利関係などの公簿調査を行い確認すべしと回答
3
【相談者年齢】 ―
【件 名】 登記について
【相談概要】 贈与
【相談要旨】 娘婿名義の建物につき、住宅ローンを肩代わりする代わりに、所有権の
一部を移転し登記したい。
【回答要旨】 登記そのものに関する相談ではなく、主に節税に関する相談であったため
税務相談を受けるよう回答した。
4
【相談者年齢】 60歳
【件 名】 抵当権抹消登記について
【相談概要】 相続、抵当権
【相談要旨】 亡兄名義のマンションにつき、登記されている下記登記の抹消について
乙区 1番 根抵当権
2番 条件付賃借権仮登記
3番 根抵当権仮登記
4番 3番根抵当権仮登記抹消
【回答要旨】 3番仮登記は抹消済みであると回答。
1番・2番の抹消登記の代理人依頼先紹介のため、各司法書士会窓口の電話番号を教示した。
5
【相談者年齢】 61歳、58歳(2名)
【件 名】 共有物件について
【相談概要】 相続
【相談要旨】 相談者の夫の兄弟に関する相続事例
相続物件は土地・建物であり、長男7/10、三男2/10、五男1/10の割合で共有。
2006年に長男が死亡し、その子が持分全部を相続し登記したが、
当該持分の買取を他の共有者に対し請求してきた。
価格等の条件が妥当かどうか意見を聞きたい。
【回答要旨】 不動産の市場価格を調べ、妥当な価格を算出すべし。
但し、共有持分の市場性は低いと思われるので、必ずしも市場価格の持分割合通りの価格とはならないと思われる。
また、建物が古く、その分土地の評価も下がると思われる。
以上を回答した。