タダで土地がもらえる


世の中にはうまい話はない、と言われるけど、全く無いわけではない。
少しはある。
あるから欲望が湧くわけで、探す、努力する、研究調査すると、道は開ける。  ・・・こともある。

世田谷は道路事情が悪いことで有名。
タクシーの運転手さんは「まるで迷路のようだ」という。

そんな町だから、地域住民は自動車通行騒音に悩まされずにすむのだが、
そんな町だから、貴方の家の下には昔むかしの国有畦畔(あぜみちや水路)が法的処理を行われずに放置されている可能性がある。

コンプライアンスがやかましくなった現在、いざ売却する際に支障となるケースも沢山出てきそうだ。
事前の準備や調査が必要。
そうすればタダで区役所から土地がもらえることになる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

世田谷の元国有地、住民の時効取得認める…最高裁

 国有地と知らずに40年以上、自宅敷地に使用してきた土地について、東京都世田谷区の住民が区に対し、

所有権の確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は区側の上告を棄却する決定をした。

 決定は9日付。区側の敗訴が確定した。

 2審判決などによると、問題の土地は同区成城の約37平方メートル。

かつて水田のあぜ道だった。

住民側は1968年、この土地を含む一帯を建設業者から購入して自宅を建てた。

 一方、世田谷区は2004年、国からこの土地を含む区内の国有地計480ヘクタールを無償で譲り受けた。

その後、住民の自宅敷地にこの土地があることが判明、区は所有権を主張した。

このため住民は、国有地と知らずに占有した場合、10年が経過すると所有権が認められる「時効取得制度」を基に、所有権の確認を求めて区を提訴した。

 1審・東京地裁は住民側の請求を棄却したが、2審・東京高裁は、時効取得の成立を認めた上で、区が調査不足で譲渡対象でない土地を譲り受けたとし、住民側の逆転勝訴を言い渡した。

売買成立の土地区「返金しない」
 財務省などによると、地方自治体への国有地の譲渡は、地方分権の一環として、あぜ道や用水路などの公共用地を対象に行われ、宅地化された土地などは対象にならなかった。

ところが世田谷区は、「対象地が膨大で調査不可能」として現地調査をしないまま国へ譲渡を申し入れた。

 区は今後、2年かけて実態把握を進めるとし、2010年度予算案に調査費1500万円を計上した。

 区は今回と同様に住民が宅地などに使用してきた元国有地について所有権を主張、141件約4億4000万円分を住民らに売却したという。

区道路管理課は「売買は成立し、代金返還を求められても応じられない」としている。

(2010年3月15日 読売新聞)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

世田谷区役所道路管理課は従来正しいと思ってやってきたことがひっくり返されて粟食ったわけです。
別件の上告も取り下げる羽目に。

次に、今後、道路境界確定申し立て人に対していかなる態度をとるべきか、変更を求められることになります。
関与する土地家屋調査士も対応変更を求められることになります。

区役所の取得時効を認める原則論は下記4点。

1.永年に亘り公共用地目的で利用していない
2.公共用財産として機能していない
3・取得時効要件を満たしつつ、他人に迷惑をかけていない
4.もはや公共用財産として維持する必要がなくなっている状態であること

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

該当する土地は世田谷だけで480ヘクタール、全国ならば計算もできないくらい。

これを自分名義にしておけば売買の際に有利になることは間違いなし。

数百万円の無償権利を役所からもらえる方も多いはず。

さて、区民の主張を受け、行政は多大な無償払い下げ事務管理に忙殺されることになるかも・・・・・(-。-)y-゜゜゜

ーーーーーーーーーーーーーーーー

その一方、腹の虫がおさまらないのが既に買ってしまった方。

消費者契約法における時効は5年だからうかうかしてはいられない。