業務上横領


他人の財物を盗る行為の一種。既に契約や法律上の根拠により何らかの形で自分が占有しているので、他人の占有を犯して盗る行為と区別されている。

財産を侵害するだけでなく、社会的信頼を破壊するので罪は重く規定されており、また、業務上はさらに罪が重く規定されている。
というのは、つまりプロとしての社会的信頼を破壊することは真面目に仕事をしている他の職業法律家にとっても悪い風評がたち、自分まで疑われてしまうことにもつながるのでその防止策として仲間被害を防ぐ必要があるからでもある。

第2編第38章 横領の罪

 (横領)
 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
第252条
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

 (業務上横領)
 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

第253条
 (遺失物等横領)
 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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事例1.世田谷でアパレル産業をしている会社の専務取締役が社員の横領を発見した。在庫管理を任せていた女性社員が茨城県にいる彼氏の気を引こうとしてデータ代ねん出のため商品をちょろまかして不法に得てそれをばった屋に横流ししていたのである。専務は怒り狂ったものの、お金は既に使い込んでしまっているため首にするしかない。頭にきたので世田谷警察へ告訴しに行ったら担当の刑事は「世田谷では500万円以上の横領じゃないと動けないんだよ」とケンモホロロの回答。

そこで仕方ないから、専務は会社に戻り、更に数年前からの帳簿と付け合わせをしたところ、末端価格で500万円を超えた。本人に始末書と事実証明をかかせたうえ、それを持参したところ、担当刑事は代々木署へ転勤していた。そこへ訪ねていくと、刑事はまた、言った。「おっしーなぁ、山手線の内側じゃ1000万円を超えないと警察としては動けないんだよー」(−−〆)

そんな馬鹿なことがあるのか!!と再び怒りまくる専務。どこに山手線の内側とか外側とかいう規定があるんだ???

事例2.マンションや土地の売却代行をした不動産会社の社長は、今後不況が来る、マンションは売れなくなり我が社が抱えている物件は含み損が膨大化する、と予想し、弟である常務に内緒で出金伝票を書いて会社名義の預金を自分の個人口座へ移してしまった。
その額4000万円。
根拠は会社に対する貸付金の返還。

この額は常務とほぼ同額であり、それは社歴が長い間、高率の法人税を免れるため給与額を多めに設定して会社は赤字決算を続け、個人に対しては未払い扱いにしていた産物である。
やがて社長は出奔。
代わって弟である常務が社長に就いたものの、運転資金がすっかりなくなっている。
役員会にも諮らずに勝手に会社の預金を引き出したのは業務上の横領に該当する、告訴する、といきまいたが警察は動いてくれず、相談した弁護士も一様に「そりゃ無理です。多少なりとも民事上の問題に触れていると、警察は民事不介入原則により動かないのです。」という。

そういえば、昔、公職選挙法違反事件を調べていた刑事が言っていた。「投票締め切りまでは警察は動けないだけど、開票が始まったらすぐに関係者を警察に呼んで事情聴取を開始する。なーに、ネタはいくらでもある。反対派が選挙期間中に証拠物にのしをつけてもってくるんだから嫌疑は十分、あとはウラをとるだけだから楽だよ(^o^)」
のし、ってな〜に、と聞くとお酒かビー券だそうです。

「ビール券は捜査協力者に配ったり、という名目だけど、ま、大体が柔道場の畳の上で非番の仲間達と宴会をやっちゃうんだけどね、とも。その際、押収したエロビデオも欠かせない。エロ概念規定に触れるかどうか、しっかりと内容吟味しないと検察へは送れないし、みんなで評価しなきゃ担当刑事の恣意が入るからそれはまずい、ということでみんなで車座になって鑑賞会です。え、もちろん女性警察官は立ち入り禁止にしています。」

事例3.成年後見人が担当する高齢者の預金通帳とカードを占有し、3か月に一度はリーガルサポート監督部へ預金移動を報告し、更に年に一度は家裁へ報告して異動状況報告するのであるが、その金を自分の懐へ入れてしまった。信用失墜を恐れて理事会が対応した。↓

会員各位

 

           『会員の横領事件の概要と再発防止について』

 

                                                                                      理事長 

 

今般、一会員が成年後見人として管理をしていた成年被後見人の銀行預金より数度にわたり

払い戻した金員を横領していた事実が発覚いたしました。

当該会員の行為は、成年後見人に対するご本人・ご親族の信頼を大きく裏切る行為でありかつ

成年後見制度に対する国民の安心と信頼を揺るがす許し難い行為であります。ご本人を始めと

する関係者の皆様、さらに成年後見制度に関わる皆様に多大のご迷惑をおかけいたしましたこ

とに心よりお詫び申し上げます。

当法人は、当該会員に対し検察庁への自首を促し、ご本人へ横領金全額を返還させました。

現在、当該会員の除名処分を行うため、臨時総会を開催することを検討しております。

当該会員は、品位の保持に努め、公正誠実に業務を遂行しなければならない責務を有する法

律専門家である司法書士(かつ、当法人会員)として成年後見人に選任されたにもかかわらず、

その専門家としての職業倫理に甚だしくそむく行為を行ったものであり、司法書士に対する社会

の信頼を大きく損なわせ、司法書士会・当法人に大きな衝撃を与えました。

当法人は「任意代理」につき会員除名に至った事件の反省を踏まえて、その再発防止に必死に

対応してまいりましたが、今回の事件は、会員の中に「専門職後見人としての倫理」が未だ徹底

されていないことと、定款・諸規則上の「事件報告」に対する役員・会員共に認識の甘えがあった

のではなかろうかとの思いがあります。

会員各位におかれましては、今後とも倫理を含めた後見執務に関する十全な研鑚をお願いする

とともに、定款・諸規則に則り、定期的な事件報告を遵守していただくことをお願いいたします。

 

【事実の概要と当法人のこれまでの対応】

 

1.事件の概要

 

当該会員は平成15年5月15日、今回の被害者である方の成年後見人に選任する審判が出され、

同月31日確定した。

ところが当該会員は、就任後1年間は被後見人の入所費用の支払いを行わず、その後も漫然と

被後見人の預金口座からの払戻し、支払いを続けるのみで、その収支状況を自身で把握しない

などの不適切な財産管理を行っていた。

さらに、平成19年3月以降支出の裏付けのない使途不明金が404万円強にのぼり、当該会員は

本年7月17日家庭裁判所の裁判官との面談の際、自己の事務所経費等に使用した事実を認め

ている。翌18日家庭裁判所より本件後見人についての解任の審判が出されている。

また、これ以前の本年7月15日、地方検察庁に本件の横領の事実に関し、自首している。

被後見人への弁償については、後任の成年後見人に対し、当該会員が本年8月5日300万円を

支払い、さらに本年10月10日残りの金額全額を支払った。

 

2.当法人の対応

 

当法人支部は当該会員に対して再三に渡り業務報告書提出を催告しにもかかわらず、当該会員

からは平成19年1月に前年11月12月分の提出を行ったのみで、それ以外の報告はなかった。

また支部が当該会員を呼びだしてもそれにも応ぜず、平成20年5月20日に支部役員3名が当該

会員事務所を訪問し、当該会員の事情聴取等を行い、家裁への報告、その後家裁からの金融機

関等への調査嘱託、その後被後見人の親族宅を訪問し事情聴取、支部における再三の当該会

員への事情聴取、さらに利害関係人への事情聴取の結果、支部は本年7月12日当該会員の横

領の事実を確知することとなった。家裁へもこの確知した事実を報告した。

その後、支部は同月15日、出頭を命ぜられていた当該会員に同行し家裁へ、その同じ日に、当

該会員の自首に同行するため、地方検察庁に行くこととなった。

支部は、当該会員の横領の事実を確知した以降、被害の回復に全力を挙げることとなった。

当法人本部は支部より本年5月に本件についての一報を受けたのち、支部に逐一の報告を求め、

横領の事実を当該会員が認めた後は被害の回復に全力を挙げるように指示した。また、当該会

員に全額を弁償させることを第一義として、それができなかった場合に備え、身元信用保険の申

請手続きを同時に進めていた。現在、当法人本部において当該会員を除名するための臨時総会

の開催を検討している。

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事例4.監督法人がなくても家裁の審判がおりれば後見人になれることをよいことに、某士業は老人の預金を勝手に流用して株式投資を行い、見事失敗。暴力団仲間との交際歴が後日取調で発覚。よく人を選ばなきゃ自分の財産は任せられないのだが、不良の士業ほど口が上手なので、自分のことをえらいと思っている老人ほどひっかかりやすい。


事例5.某弁護士は必要もないのに仮処分申し立てを依頼人に説明し、裁判所から緊急性がないので仮処分の必要はない、と言われたのに返金せず、事務所の経費に流用してしまった。こうなると、あとは、訴訟を長引かせるしかないのだが、その間、ついに株価は戻らず、依頼人からの申し立てにより横領がばれた。


事例6.少年忍者ちび丸君は兄にくっついて峠の向こうにある村へ荷物を運ぶことになっていたのだが、途中、あまりに暑いので水遊びをしていこうと誘う兄が先に渓流へ下って行ったのを見届けると、持っていた弁当を兄の分まで食べてしまった。(横領) 

村を出てから4時間ほど経って昼になったので峠で弁当を食べようと思った兄はそれがないことに気がついて怒り爆発。(感情)

ちび丸を一人残して山道を下って行ってしまった。(罰としての報復)

謝りながら必死に兄の後を追いかけたが追い付けない。
とうとう山の中でひとりぼっちになってしまった。(ToT)エーン
一人泣きじゃくるちび丸だが、やがて歩き疲れ、泣きくたびれて、木陰に寄りかかって眠ってしまった。(-_-)zzz

怒り心頭の兄は腹ぺこながらも無事隣村へ着いて父親からの命令通り荷物を届けたのだが、村の人に弟はどうした?と尋ねられ、急に心配になって急いで峠へ引き返した。
やがて木陰でくったくのない寝顔のちび丸を見つけてなんだか安心した。
兄はちび丸を背中に背負って無事二人は自分の村へ帰った。(報復の限界)



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