オンライン登記申請システムに対して怒り殺到




【お知らせ】法務省オンライン申請システムの不具合の状況について(平成20年6月25日)
本日午後2時ころから、法務省オンライン申請システムにログインできない事象が継続し、御迷惑をおかけしております。
  現在、原因究明と復旧に向けた作業を実施しておりますが、作業にはなお時間を要する見込みであり、本日中に復旧する見通しは立っておりません。
  利用者の皆様に御迷惑をおかけいたしておりますことをお詫び申し上げます。

【お知らせ】法務省オンライン申請システムの不具合の状況について(平成20年6月25日)
本日午後2時ころから、法務省オンライン申請システムにログインできない事象が発生しております。現在、早期解消に向けて対策を講じております。
  なお、本日午前10時20分ころから発生しておりました、オンラインによる不動産登記申請手続(登記事項証明書の送付請求を除く。)の処理の遅延は、午前11時10分ころ解消しております。     利用者の皆様に御迷惑をおかけいたしておりますことをお詫び申し上げます。

ある会員の対応

1.書面申請に切り替えて、タクシーを利用して登記所まで吹っ飛んで行った。受理証明書を依頼銀行へ提出しなければならなかったからだ。

2.医療法人の設立登記を本日と指定されていたがオンライン登記申請システムが固まっていることが判明した時点で依頼人に予定変更を余儀なくされた旨と共に指定日がある仕事の場合には書面申請をすべきだったという反省を込めて依頼人に侘びを入れた。マシン(機械)は信用できないということ。

3・有効性確認は司法書士の職責だという判断が、金融機関に対する本人確認情報提供依頼協定の際に日司連から付言された文書の中で公表されたことを知り、慌ててそれまでやったことがない有効性確認をオンラインで申請したが、全く繋がらず、法務省へ直接文句を言ったが、担当官からシステム利用時間につき本日は延長しないとの返事を受け取るやいなや、怒り爆発。当該出張所までの往復タクシー代と精神的負担相当額を損害賠償請求すると言ったところ、担当官は「やむを得ないですね」とあっさり認めた。

4・このトラブルを機会にオンライン登記申請をやめてしまった。どうせ、租税特別措置法84条5項による10%または最大5000円の減税メリットの説明をしてもお客さんに喜んでもらえるわけではないし。

5・オンライン登記申請をしていない大半の司法書士事務所では冷ややかにこの狼狽ぶりをじっと見つめていた。

6.法務省は誠意がない、とおりいっぺんのお詫び文書を機械的にアップすれば利用者の怒りをかわせるとでも思っているのか、と怒る。

7.その他、悪評多し。






平成20年一月改正により多少は増加したオンライン登記申請利用率ではあるが、かような体たらくではすぐに上昇率は頭打ちになるだろう。


            モドル