謄本窓口受領制度のための私書箱設置答申

会社や不動産の登記事項証明書(いわゆるトウホン)をオンラインで申請する場合、原則として郵便制度を利用して申請人住所宛てに送られることになっている。

情報と言いながら実務社会においては紙の証明書を利用しているので法務局も紙としての証明書を交付することが必要であり、従ってPC上からは処理できないため郵便制度を利用するというのだ。

ペーパーレス社会の実現という掛け声には程遠い。e−japan構想から8年も経ているのに、未だにこの程度しか実現していない現状では片山前総務大臣が「世界に冠たる電子政府電子自治体」構想をぶち上げたもののダボス会議でランキングを落とされても致しかたあるまい。

パソコンで登記事項の証明をを申請したら紙に電子データを打ち出し、証明文書で戻ってくるという制度、これ自体が実に滑稽な電子政府構想の具体的現状なのだが、さらに輪を掛けておかしいと思われているのがその証明書の窓口交付が禁止されているということである。

登記所近くの事務所にとって、あるいはこれから法務局へ出かける用意がある方は、窓口に行って受領すれば早く交付されるのだが、制度的には全て郵便で送るという扱いになっているので申請から交付まで早くても二日かかる。これでは急ぐお客さんの依頼には応えられないということになり不便極まりない。

一方、法務局の手間も大変であって、申請を受け、プリントアウトした証明書を梱包して郵便切手を負担して、発送簿に記入し、更に証明書が入った封筒を大量にポストまで運ばなければならない。仕事量はPC導入により増加した。つまり全然合理化になってないし活力ある経済社会構築を目指し、国民に利便性を与えているとは言えないことになる。

そこで実はこっそりとではあるが、出張所の現場では窓口交付作業をしている。
その方法は簡単である。PCから申請する時の画面に「返送先」というのがあるが、そこに【窓口受領】と書けば、郵送せずに保管しておいてくれるという取扱だ。

密かに実施してからかれこれもう一年近く経つ。

こっそり実施の当時は、突然止めたり再開したりという不規則な動きを見せた実務取扱であり、利用者も面食らったものだが、既にすっかり定着しているのだ。
本局の管理職の職員がこれを知らぬはずが無い。
もしこの勝手な合理的処理を業務命令違反とするならばとっくに担当者を処分しているはずだが、処分理由も形式的な理由に終始せざるを得ないため、そんなことをしたら益々不可解な法務行政として一般国民のそしりを受けるであろう。

かようにすっかり定着した窓口交付システムであるが未だに公式認知されていない。しかし今頃になって、法務局は司法書士会を通じて謄本の窓口保管のための【私書箱】を設置し、出張所ごとに割り当て個数を通知するから各支部で更に各会員への割り当てを決めて欲しい、と言い出した。
やっと追認するのかな?

法務行政は予算割り当てが少ない、と、日頃こぼしている割には合理的改革対応が遅い。もしかして、予算を余らせて他に流用しているのかもしれないと勘ぐってしまう。例えばヤミ残業手当とか居酒屋タクシーとか。

いや、これは違うな、多分。
オンライン登記申請導入予算を割り当てられたから、本来ならPCで情報提供すべきところ、証明書の提出先である他の省庁や民間会社が電子処理に対応していないため、已む無く書面交付しているが、細田元官房長官が言っていた「電子政府の実現により国民の皆様は平日の昼間、役所に赴かなくてもよくなるんですよ、ほら、便利でしょ」と矛盾するからだ。
だから窓口に利用者を来させるわけにはいかないのだ。

かように建前が組まれているが現実を追認して、その方法として窓口交付のための私書箱設置は一歩前進?かもしれないが電子政府構想とは明らかに逆行している。住基ネットが普及するまでの過渡期特有の暫定措置だと理屈をつけるのだろうが、それならば普及率向上策を総務省を通じて各自治体へ要求し、その成果として利用率が自然に上昇する、と考えてそちらを先に要望するべきだろう。

しかし、オンライン登記申請利用率向上ノルマを課せられた法務省を筆頭に、各省庁には横の連絡がなく、調整役である政治家も理解していないという現実を素直に捉えれば、郵送交付システムは経費増大の無駄であることは火を見るより明らかなのにやらざるをえない。
そこで已む無く窓口交付システムとして私書箱を設置し、大口利用者割当先を利用者団体に決めさせることにしたらしい。

しかしそれもなんだか変だ。
整理の都合上であるのだから管理者たる法務局職員の事務方の判断でよいはずだからだ。
世田谷支部会員だといって必ず毎日登記事項証明書交付を行うわけでもなく、出張所へ出かけるわけでもない。
情報と通信が高度に発達した現代において、仕事先は地域に限定されていないからである。

30年前は管内申請率が高かったが、今では平均しても半数以下であると予想される中(15年前の支部アンケート結果、その後どんどんこの傾向が広がっている)、実に発想が古いのでなんだかリズムが合わず、世田谷支部役員会では検討もせずに未だにこの割り当て問題を放置している。

そもそも昔は謄本交付申請の利用数が多い司法書士会員専用の整理箱がカウンターの裏側に設置されていた。それは支部会員から特別徴集した費用で購入したものであり、支部会員の所有物であったが管理は職員が行なっていた。事務処理負担軽減を目的とした制度が今回提案による「私書箱」のように運営されていたのである。それを総務庁の指摘により、一般人との差別化禁止という理由である日突然一方的に制度廃止され、整理箱はどこかへ処分されてしまった。それをまたぞろ復活させようということらしい。

以下、司法書士界側に「お願い文書」を照会として提出させ、その要請を受けて法務局側が利用者の便宜を計る対応をする、というスタンスのやりとりを紹介する。
やらせ発言みたい。


日司連発第433号

平成20年6月24日

司法書士会会長 殿

日本司法書士会連合会 会長

オンラインによる登記事項証明書の送付の請求について(お知らせ)

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。標記の件につきましては、別紙@のとおり法務省あて照会し、別紙Aのとおり福岡法務局において標記事務の取扱いを試行するとの回答がありましたので、お知らせいたします。

福岡法務局での試行(開始日含む)につきましては、福岡県司法書士会と福岡法務局との間で協議のうえ行うこととなっておりますので、福岡県司法書士会におかれましては、福岡法務局との間で充分協議のうえ貴会会員に周知くださるようお願いいたします。

なお、今後、福岡法務局での試行結果を踏まえ、順次同取扱いを試行する法務局・地方法務局の拡大が図られることとなっておりますので、念のため申し添えます。


 

                                                                      別紙@

日司連発第2024号

平成20年3月28日

法務省民事局民事第二課長 殿

法務省民事局商事課長殿

日本司法書士会連合会会長

オンラインによる登記事項証明書の送付の請求について(照会)

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、登記手数料令等の一部を改正する政令が昨年4 1 日から施行されたことにより、オンラインによる登記事項証明書の送付の請求の手数料の額が改定され、オンライン以外の場合の登記事項証明書の交付の請求に比べ、1 通当たり300円安い700円とされたところです。

しかし、オンラインによる登記事項証明書の送付の請求の場合には、当該請求に係る登記事項証明書が郵送されることとなるため、登記事項証明書を迅速に取得することができない状況にあります。

つきましては、登記事項証明書の一時保管や請求人の本人確認という観点からすると、登記所にとっては負担となるものと思われますが、司法書士が、事務所の所在地を管轄する登記所にオンラインによる登記事項証明書の送付の請求を行った場合においては、当該登記所の窓口において、オンラインによる登記事項証明書の送付の請求と同じ手数料の額で請求人である司法書士(補助者を含む)に交付していただきたく照会します。さらに、その場合において、請求情報に請求人が司法書士である旨及び送付先を登記所の窓口に用意した私書箱である旨を明示したときは、当該私書箱を利用して当該請求に係る登記事項証明書を請求人である司法書士(補助者を含む。)に交付していただきたく、特段のご配慮を賜りたく照会します。

なお、私書箱の設置につきましては、地元司法書士会ならびに支部との間で充分に協議されるようお願い申し上げます。


 

別紙A

法務省民二民商第1723号

 平成20年6月18日

日本司法書士会連合会会長 殿

                                                                                                  法務省民事局民事第二課長

 法務省民事局商事課長

オンラインによる登記事項証明書の送付の請求について(回答)

本年3月28日付け目司連発第2024号で照会のあった標記の件については,福岡 法務局において標記事務の取扱いを試行しますので,該当局と福岡県司法書士会との間 で十分に協議されるようご配意願います。

なお,今後,その結果を踏まえて,順次同取扱いを試行する法務局・地方法務局の拡 大を図る予定であり,その場合には,別途通知いたします。

______________以上、引用終わり______________

しっかし、連合会長もよく言うよなぁ。
「登記事項証明書の一時保管や請求人の本人確認という観点からすると、登記所にとっては負担となるものと思われますが
・・」とあるが、百年に亘ってやってきたことが何故今頃【負担】なのか?

試行を踏まえて・・・って、もうとっくに実施されているのに?

司法書士会からの要請という形式になっているが、実は法務省からの要請なのでは?

東京法務局から東京会の総務部長へ私書箱設置打診があったのは数ヶ月前のことなのに、何で今頃連合会から照会をするのか?

前後する情報。
だとすれば今回のやりとりはまるで茶番劇みたい。(やらせ照会)

そんなことより甲号事件の受付システムが改正不動産登記法により郵送申請、オンライン登記申請、窓口申請の3方式に分かれたことによる事故防止(なりすまし、誤交付など)のほうがよっぽど負担だと思うのだが・・

迷走する法務行政の電子化策。それは法務省だけの責任ではない。

住基ネットカード交付枚数が少ないことが電子登記申請利用件数が増加しない原因の一環ならば、それは総務省や自治体の責任であって、法務省の責任ではない。ならば自治体は先ず健保カードと図書館利用カードという生活密着型行政について住基ネットカード利用促進を図るべきであり、登記申請などという特殊かつ一生に一度利用しない高額かつ難解な法律分野はどうせ利用頻度が低いのだから登記申請のためにわざわざ住基ネットカードを利用することに多くを期待することは出来ない。時間とお金のコストから考えても登記申請は司法書士というプロに任せておけばよい、と国民は判断するのである。


依って甲号事件のオンライン登記申請率も今年一月の規則改正によるマイナーチェンジ程度では先行き5割という政府目標達成は暗い。一番利用している司法書士にネット利用上のメリットがあまりないどころかセキュリィティ義務などが課せられるため司法書士が国民に対して利用促進キャンペーンをしないからである。又、キャンペーンしたところで拒否されるのがオチだ。その上、国民からは一切要望が出されていないものを政府が独善的に世界各国の状況を踏まえて決断したのだからピンとこないのも至極当然なのである。

だとしたら政府は普及率を上げようと目論むのであれば代理人にメリットを付与した方が効果的だ。税金を一兆円も使って構築したオンライン登記申請システムに更に登録免許税の減税というインセンティブを付与するより、設備投資や管理体制見直しを強いられた代理人司法書士を活用する道を模索した方法こそ政府目標達成に近づくだろう。

この代理人活用論理は税理士や社労士などの国家資格者たる他の士業にも当てはまる。
士業先生はどこも供給過剰により四苦八苦の状態ゆえ、彼らにインセンティブを付与すれば事務合理化に寄与し、余った時間で豊富な情報をサービスできることになり、因ってその効果は利用者たる国民に還元されることになるだろう。

ところで司法書士が高いシェアを占める権利登記の場合は他の行政申告制度と本質的に違う点がある。
民間取引における対価の移動に立会い、申請すると登記識別情報という本人しか知りえない情報が付与され、それを後日決済に利用するという点である。だからこそ登記に失敗すると人生台無しになる可能性があるから民間職業専門家である司法書士代理人に依頼する率が高く、その数値は法務省サンプル調査(法改正国会答弁用)によると90〜95%もある。
一方、会社や法人登記は届けだけなので司法書士関与率は低い。つまり申告や届だけの制度ならば交付される見返り証明情報がないため本人申請を試みる人が多く、士業関与率はそれほど高くはないのである。


ここに至り、電子行政利用者数増加のため、更に2年以内、つまり電子政府構想から10年以内に電子申請利用率100%を目指す閣議決定がなされたようだが(?)、前記のような登記制度の特殊性から考えると前途真っ暗

新たなる政府目標達成のためには司法書士代理人に対して更なる授権が必要となるし、加えてパスワードだかなんだかわからない登記識別情報制度を根本から見直さねばなるまい。









           モドル

(おまけ)

あるオンライン登記申請制度を無視し続けている土地家屋調査士さんからのコメント
(注:調査士業界には全くインセンティブが付与されていないのでオンライン登記申請システムを利用している先生はマニアか一部の推進担当役員以外にはいない状況)

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私書箱とかって、一体誰が考えてんでしょうね。

登記所に謄本受領の管内司法書士専用に、レーターケースがありましたよね。

あれを正式に認めて運用しようって事ですかね。

素晴らしい発想で・・・地球人離れしている・・

でも調査士用の私書箱は作ってくれないのでしょうか。

大量に乙号事件の申請をオンラインでする ノンバンクとかも当然に私書箱貰えるんですよね。

じゃないと、一部の者だけに特権を与えている様に見えますね。

オンラインで申請して、受領だけ行けば私書箱に入ってるなんて、夢見たいなシステムですね。

インターネット先進国の日本に相応しいですね。(笑)

本当にこの手の事は誰が考えるんでしょうかね?

恥ずかしくないか?炎炎炎炎>(◇´*)ブオぉぉオ(*`◇)<炎炎炎炎!

そこまでして、カウント取りたいんだね。

ズバリ
カウントアップはボーナスアップに直結でしょう!

がんばれ法務省!p( *^^*)q ファイト!!
総務省に怒られない様にね。
先ずは手近な司法書士、調査士からだあ。