虚偽申請:不動産登記申請で組長と司法書士ら逮捕−−県警 /埼玉

 他人の土地所有権を暴力団の組長名義にするため法務局で虚偽申請したとして、県警組織犯罪総合対策本部と武南署は9日、熊谷市末広4、山口組系暴力団組長、山崎秀豊(63)▽行田市棚田町1、司法書士、中本幸男(62)▽行田市若小玉、会社役員、牛久保憲一(34)の3容疑者を偽造有印私文書行使、不動産登記法違反容疑などで逮捕した。
改正不動産登記法は05年3月に施行され、改正法違反での逮捕者は全国初。

 調べでは、3人は北本市内の建設会社が所有する群馬県太田市の土地約1050平方メートルと事務所(約2700万円相当)の所有権を組長名義にしようと計画。07年5月上旬、偽造した建設会社の印鑑などを使い、土地と建物を売買したように装って、前橋地方法務局で登記申請した疑い。

法務局が虚偽申請を疑って却下したため、実際に所有権の移転はされなかった。

 不動産登記法は改正後、弁護士や司法書士が売買者の本人確認をすれば、土地の権利書がなくても登記申請できる。中本容疑者は、窓口に提出する「本人確認情報」に偽造印を使うなどして申請していた。【浅野翔太郎】

毎日新聞 2008年5月10日 地方版

以上、引用終わり_____________________


本人確認情報悪用事例が報道された。        

新聞報道だけでは判りにくいのでちょっと考えてみた。  

そもそも登記は実体法で確立した権利の対抗要件取得を目的とした行政上の履行手続きなので不動産登記関連犯罪が起きてもせいぜい司法書士は参考人程度の存在でしかなかった。
だから職責規定違反で行政罰を受けることがあっても、不実記載罪の実行行為の当事者になるのは珍しい。
今次、ゲートキーパー法施行に伴い本人確認情報の記録作成など、士業の業務上義務が加重されたばかりなのに、当の本人先生が自ら違法行為に加担していたとなれば業界信用失墜ものだと評価せざるをえない。


【不完全な偽造印】

一体、偽造印は誰が作ったのか?実行するならば、見破られるような偽造印では役に立たない。
彫り師は、依頼しようと思えばまだ全国各地にいるし、最近はPCで自動的に素早やく製作することが可能だから実行しようと思えば簡単なはずだし、偽造紙幣製造技術と比較してもさほど難しくはないから雑な印鑑しか作れなかった理由がよく判らない。尤も、彫師は事件発覚後捜査対象となるに決まっているので、必ず一箇所極めて細かい部分に細工を施し、決して同じものは作らない。もしかすると依頼人は騙せたが警察が拡大鏡で調査すれば簡単に見破られるように作ったかもしれない。
それにしても登記官が沢山の印鑑照合を毎日山のような書類の中で埋もれながら必死に行なっている中で、見破られる「程度」に製作したのだろうか?


【登記官による発見】

だから登記官が虚偽申請を疑う前に、社長の家族や会社の従業員などが不審な問い合わせなどを察知し、事前に法務局へ不受理申立てをしておいたのではないか?と予想することができる。
多数の情報処理案件を抱える登記官にとって申請書類の押印した印影を完璧に作出されるとなれば、それを見破ることは極めて難しいからだ。
尚、疑っただけでは却下はできない。不適合認定が必要である。却下理由もちゃんと考えたうえで処分している。

【犯行の背景】

有資格者の権限外の乱用については立法当初より審議委員から疑義が呈されるなど、予想されていた。
しかし昨今、増加し続ける会員数、増える関連職域士業数による業際あいまい化などにより所得が減り、次第に経済的困窮した士業が増加。
やむなく知らずと犯罪に手を染めることも背景にあることが推測できる。

そもそも旧不動産登記法時代から権利書がなくても所有権移転登記申請は可能だった。
保証書という制度があったからだ。

その欠点を補うためにできた新制度なのであるが、この
司法書士や弁護士に与えられた特別の本人確認情報提供に代えることができるという授権については改正不動産登記法の省令で細かい義務規定を盛り込んだことによりかなり防止できることになっている。
しかし、今回はそれが十分に機能せず、未遂に終わったものの結局虚偽申請は実行されてしまったのである。
どんな制度とて人間のやることだから完璧ではないことの証明でもある。
士業先生のモラル低下は犯行の背景を考えれば今後も可能性ありと予測せざるをえない。

→条文の内容は後記のとおり

又、増加し続ける弁護士業界からも同じ道を辿る人が出てくるかもしれない。

【名義人の選択】

暴力団は裏稼業なので普通は自己の支配する権利を表に出さないよう細心の注意を払うものだ。例えば自動車やレジャーボートの購入、小切手振り出しと裏書や現金の振込みも、関連舎弟会社名義にすることが多い。だから敢えて組長は名義を出すことを嫌うはずなのに本件では組長自ら名義人になろうとしているのでなんだかおかしい。普通はダミー会社を利用し、金だけを抜くはず。

【条文の内容】


登記識別情報の提供(法第22条)

登記権利者及び登記義務者が共同して、権利に関する登記の申請をする場合、登記義務者の登記識別情報提供しなければならない。


提供することができないことにつき、正当な理由がある場合は提供しなくてよい。


1.登記識別情報が通知されなかった場合
2.登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報
が失効した場合
3.登記識別情報を失念した場合
(以下、平成20年に追加された事由)
4.登記識別情報を提供することにより登記識別情報を
  適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
5.登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不
  動産の取引を円滑に行うことができないおそれがあ
  る場合


登記申請書に、
 登記識別情報を提供することができない理由
 滅失・紛失・不交付・その他(具体的理由) その他上記赤字で新たに加えられた事項を記載する

資格者が代理して登記の申請をした場合に、申請情報に添付して提供した登記識別情報が失効していたとき
本人確認情報(不動産登記法23条4項1号)を追完すれば足りる。

本人確認情報を提供できない場合は、事前通知(不動産登記法23条)の方法による。(登記研究平成18・11 P173 質疑応答)
登記識別情報の提供が無かった場合(法第23条)

 登記義務者の登記識別情報が提供されなかった場合、登記官は、登記義務者に対し、当該登記申請があったこと、当該申請の内容が真実である場合は、その旨の申出をするよう通知する。

申出の期間は、通知を発送した日から2週間。 
登記義務者が外国に住所を有する場合は、4週間。(資格者代理人による本人確認情報の提供があり、その内容を相当と認めたときは通知しない)

名宛人 通知方法
個人の場合 本人限定受取郵便 受取には身分証明書の提示が必要となる。

法人の場合 原則 主たる事務所宛 書留郵便

例外 代表者個人宛 本人限定郵便 受取には身分証明書の提示が必要となる。
(代表者個人の住所宛に発送するよう申出をすることができる)

 当該申請の前3か月内に、登記義務者の登記記録上の住所について、変更の登記がされている場合、前の住所にあてて当該申請があった旨、通知される。
(資格者代理人よる本人確認情報の提供がある場合でも、前住所宛通知をする場合がある。)

 前住所に対する通知を省略できる場合
登記の原因が、行政区画等の名称の変更、又は、錯誤・遺漏である場合。
本人確認情報の提供があり、申請人が登記義務者であることが確実と認められる場合。
資格者代理人による本人確認情報の提供(法第23条4項1号)
登記名義人の本人確認事務につき司法書士に一定の公証機能まで付与した画期的な制度である

資格者代理人とは、代理人として登記申請書に押印する資格者(司法書士)である

提供しなければいけない情報

1 面談した日時、場所及びその状況
2 面識がある場合
 面識がある旨、面識が生じた経緯
3 面識がない場合
 下記書類の提示を受け、書類の内容と当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
 ※ 書面を特定できる情報(発行者・番号・有効期間等)も必要。
 ※ 写しを添付する必要は無いが、添付しても良い
資格者代理人が申請人について確認する方法 (不動産登記規則第七十二条第二項)
1 運転免許証、外国人登録証、住民基本台帳カード、
パスポート等
 いずれか1点以上

2 国民健康保険、健康保険、船員保険等の被保険者
証、国民年金手帳等
 いずれか1点以上 + これらに準ずる書面
※ いずれも確認時点で有効期間内のもの
_____________以上、引用終わり__________


暴力団がらみの本人確認情報権限の乱用司法書士の話はこれで終わり、

続いてオンライン登記申請システムについて関連事項のお話。↓

イージャパン計画の中で、世界に冠たる電子政府を樹立すると息巻いていた政府関係者だが、登記のオンライン化は何も国民や司法書士登記代理人が要望して出来た制度ではなく、又、司法書士業界が一番多く利用しているにも係わらず法務省官僚は殆ど現場サイドの要望を聞き入れてくれなかったため、登記電子申請システムは全然といってよいほど利用されず、税金の無駄遣い状態となっていた。(0%台)
マゴタ司法書士なんぞは野党議員をはるばる衆議院議員第一宿舎まで訪ね、窮状を訴えたほどで、頭の良いその野党議員は国会で法務官僚を追及した。そこで已む無く法務官僚は司法書士業界の意見を取り入れ、平成20年に至り漸く下記の2項を追加した。

しかし、読んでみても一般の方には殆ど理解不能な表現ぶりとなっている。

じっくり数回読んでみて欲しい。
それでも理解できないだろう。多分。

4.登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合

5.登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合



国民の血税を使いながら国民サイドの制度を立法化しないから未だに利用率は低く、更に登録免許税をオマケするから使ってくれ、という有様じゃ、無駄遣いシステムと評価せざるをえない。

今朝出あった某司法書士事務所の事務員さんも、「オンライン登記申請システムなんか全くメリットがない」と吐き捨てるように言っていた。

こんなことでは年内利用率目標10%達成は微妙だ。血税を一兆円近く使ってしまった以上、メンツにかけて促進政策を展開する政府だが、他の士業の先生らも役所に脅かされながらイヤイヤやっているようだ。
仄聞情報ではあるが、妙に共通点がある。





国民悉皆電子申請システムとするためには、専門士業界の緊急ヘリコプターに救助要請する必要があるのでは?  >官僚殿



おわり    





モドル