相続財産管理人の権限外行為許可申立却下審判に対する抗告事件
(平成20年3月12日札幌高裁)
都会の司法書士は昔、専ら登記申請代理を生業としていました。
なぜなら
登記事件は受託したら急いでやらねばならないという緊急性があり、また、都会の不動産の価値が他の資産と比較すると極めて高いので、もし登記決済に失敗するとなれば、
依頼人の人生は破綻とは言わずとも半生台無しになってしまうぐらい重要な仕事だからです。それは今も変わっておりません。
ところが、五年ほど前から認定司法書士なる訴訟代理業を生業(ナリワイ)とする司法書士会員が登場し、自己破産者を減らしたり過払い金返還請求訴訟をするなどの法的対応業務への参入が本格化してきました。
会の内外におけるサラ金業務研修回数も膨大になり、地域や支部における研修会開催や判例・資料を集めるなどして準備万端整える一方、目的を同じくする弁護士業界の同士との連携も進みましたし、今日現在も新人会員は皆多重債務者問題を勉強し、受託するようになってきました。
その反動なのか、最近の若手司法書士の中には「全く登記業務はできません」、という司法書士まで登場する始末。^^;
かような状況においてサラ金会社側と債務者側の司法書士がそれぞれ別の立場で仕事をしてきたわけですが接点は水面下に潜り、表面化してきませんでした。
かように、サラ金会社の抵当権設定登記を手がけるサラ金側の司法書士と、これを相手として過払い金返還請求訴訟を提起する債務者側の立場に立つ司法書士が二極化的に並列することになったのですが、共に専門家なので仕事上の接点が無いため両者が法律問題で対立することはあまり見かけませんでした。
登記専業司法書士は訴訟業務を殆ど受託しないから法廷に立つこともなかったからです。
ところが、本案は家裁関連事件処理の中で、サラ金側司法書士の執務態度に疑問が生じた債務者側司法書士が、職務権限外であると誤診して許可を求めた事例です。
つまり本事案は、限定承認における相続財産管理人が訴訟を提起することは権限外行為に当たらないと示したものですが、本事案のそもそもの争いの発端として、司法書士が、某消費者金融を債権者とする担保権の設定仮登記を行うにあたり、借入額の元本につき過払いが生じており、元本は存在しないことを司法書士が知り得べき立場にありながら、その事実を設定者に告げずに登記手続きを行ったため、委任契約上の債務不履行ではないかと設定者(の相続財産管理人)側が主張することが背景にあります。きっと、多重債務者問題研修会に参加しつつ、サラ金を抵当権者とする登記業務を続けていたのではないでしょうか?
決定書
司法書士の説明責任と専門家責任に対し再考を要する事案となるでしょう。
今後、かようなケースにおいては懲戒処分問題へと発展する可能性もありますね。
参考条文↓
【民法】