消費者のモラルハザード

モラル・ハザード【moral hazard】という”道徳的な危機”規律の喪失、倫理観の欠如した状態

他人の迷惑省みず やってきましたデンセンマン!!  なんていうTV番組があったことを思い出す。

自分さえよければ人のことなど考えない。

善意を踏みにじる人が増加中。

踏みにじるような人はいずれその甘い、人生相対効の法則からはずれた、自然律(神の掟)を無視した無理な人生を歩むことになるので、いつかバチが当たる。

しかし法難を恨むばかりで反省はしないだろう。

今、立法化が急がれているのが大衆消費者関連法だ。
立法理由は以下のとおり。

商品相場会社、サラ金、クレジットカード会社などのなりふり構わぬ儲け主義には商道徳がない。
クレジット会社では提携業者の信用調査をしないことや、資産が少ない消費者への与信過剰がその典型。
だが、騙したり騙されたりは古今東西の現象だから仕方ないことだ、と放って置けない時代になった。
そこで法が介入することになる。
政府は消費者庁構想を発表し、悪質業者の不当利得を剥奪する議案を盛り込んだ条文を国会議員や法律家が検討を加えている最中である。

消費者保護関連法を一本化して民法の特則を作る。

しかし、

その一方で、消費者の悪質ぶりが改まらない現状がある。


【家賃不払い問題】

家賃の不払いは通常3ヶ月続かないと家主に裁判上の解除権が認められないのが実務。提訴後、強制執行までは半年ぐらいかかるからそれを悪用して引き延ばし、抗告を打って更に時間を稼ぎ、最後には夜逃げするような不良消費者というべきヤカラが後を絶たない。中には家賃を払わない自分が悪いのに修繕要求とか受忍の損害賠償請求と相殺する、などと身勝手なことをいう者までいる。

連帯保証人になる人も親以外はだらしがない友人が多いので、転職を繰り返したりしていて、これまた追跡調査できないことがある。提訴するにしても低額なので資料を揃えて訴訟をすれば採算が合わないから、そんなケースでは家主はアパートローンを抱えつつ泣き寝入りすることも多い。

【学校給食の給食費未納問題】

学校給食の給食費未納が増えている問題については、近年、報道が増えている。最近のものでは、北海道新聞06年4月12日付けが、札幌市の学校給食現場で、自校方式、区ごとの統一献立だが、学校単位で未納率が異なるため、未納の多い学校では、食材の分量を減らすなどの対応を迫られているという。これではマジメに払っている親御さんが悪質消費者の分まで負担していることになるので不公平感は増すばかりだ。

2004年度の納入率は、小学校で平均99.1%、中学校98.5%とあり、学校単位では5%の格差があった。督促は学校側が行っているが、限界があるとしている。読売ウイークリー06年4月23日号は、山梨県笛吹市の1中学校で校長が給食申込書を配布し、未納時の保証人や滞納に伴う停止を承諾するよう保護者に求めたという。仙台市では、未納者に納付誓約書を取り付け、法的手段も検討しているとする。
千葉県浦安市では、学校給食センターが、給食未納世帯への訪問と給食費徴収のために、1人を採用する。
学校給食センター給食費徴収員の募集(千葉県浦安市)

かように非協力的な消費者が出てくるとそれに対応する予算や人員を必要とすることになる。
法的措置をするにしても少額債権だけに訴訟コストと比較考量しなければならない。

【マンションの管理費滞納問題】

管理組合を法人化して訴訟適格を得たとしても内容証明郵便を出したり提訴したり、理事は会社を休んで法廷に立たねばならない。管理会社に委託して顧問の先生に内容証明郵便を一通3500円で出してもらう決議をしたところもある。


【治療費不払い問題】  以下引用___________


検査にクレーム、居留守… 「気にくわない」から医療費不払い

2008年4月8日(火)17時51分配信 J-CASTニュース

   「気にくわないから払わない」。こんな理不尽な理由から医療費の支払いを拒否するケースが、全国の病院で相次いでいる。研究者の調べでは、都内の病院で06年度には、こうした拒否は727件に上ったという。病院側は、弁護士を使ったりしながら、対策に頭を悩ませている。

医療費払っていないのに、平然と診察に来る

「救急施設を持っている病院は、集金がかなり大変だと聞いています。いつも来ている患者より、初めて来る救急患者の方が、不払いが多いようですから」

   東京都の病院関係者は、J-CASTニュースの取材に対し、こう答えた。

   不払いのケースとしては、督促しても払わないため、自宅まで徴収に向かうと、居留守を使われることが多いという。また、検査しても何も異常がなかった場合、「不必要な検査をした」と逆ギレし、検査費を払わないケースがあると話す。

   さらに、「前回の医療費を払っていないのに、平然とまた診察に来る患者がいます」とこの関係者。この場合でも、応召義務の規定が医師法にあるため、診察を断れないという。

「民間企業なら、『料金を払っていない』と断れるのですが、そこがつらいところです。医療費は数万〜数十万円と額があまり大きくならないので、訴訟経済に合いません。小額訴訟の制度はありますが、事務的に大変です」(前出の病院関係者)

   そんな窮状になっている医療費問題。東京都福祉保健局の西塚至氏が都病院学会で発表した研究結果によると、都内の約200病院のうち2006年度に確認された「苦情に伴う医療費の支払い拒否」は、123病院727件に達したことが分かった。都内だけでも、故意の不払いがかなりの数に上ることになる。

   確かに、不払いには、かつて1割だった自己負担が03年に3割へ増えたことや、格差社会で生活に困る人が相当数出ていることも背景にあるとされる。しかし、J-CASTニュースが07年11月14日付記事で報じたように、大阪府堺市の私立病院で退院を拒否して暴言を吐いたうえ185万円を納めなかったケースなど、患者のモラル低下を指摘する向きも多い。

取り立てに、債権回収業者を起用する病院も増える

   理不尽な不払いに対して、厚生労働省では2007年6月、未収金問題に関する検討会をスタートさせ、対策を練っている。一方で、独自に自己防衛策を打ち出す病院が増えてきた。

   例えば、不払いの多い救急施設を持つ北海道の各道立病院は、07年4月から、夜間、休日の外来診療を受けた患者に対し、診療直後に一定額を支払う「預かり金制度」を導入している。差額は、平日の日中に来院した際に清算する。医療費の不払いが累積赤字の一因になっているためだ。

   一律5000円を徴収している道立紋別病院の庶務課では、「それでも、『持ち合わせがない』と、支払わない患者がいます。中には、『後日に払いたい』と繰り延べし、その後連絡がつかないケースもありますね」と明かす。「払えない患者は、生活が苦しい人がほとんど。しかし、夜間に複数回来ていつも治療費を入れない患者がおり、そういう人は故意でしょうね」とも話した。

   不払いの医療費取り立てに、債権回収業者を起用する病院も増えている。一方、東京医科歯科大医学部附属病院では、07年5月から、弁護士に回収業務を委託している。

「患者との信頼関係がありますので、イメージの悪い債権回収業者には抵抗を感じました。弁護士なら、個人情報を調べる資格がありますので、不払い患者の住所が確認できます」(医事課長)。

   同病院によると、故意とみられる不払いがみられ、「月をまたがった支払いは、高額医療費の対象にならない。それなのに、理由を説明していない」とクレームをつけて支払いを拒否した患者などの例があった。医事課長は、「不払いの患者に督促の手紙を出しても返送されてきたり、電話をかけても留守番電話、使われていない電話だったりすることがよくあります。そんな人の住所は、警察に確認しても教えてくれないので、弁護士に頼むことにしました」と話す。

   医師不足による救急患者のたらい回しなどに見られる病院経営の混迷。さらに「モンスター・ペイシェント」の存在が、それに拍車をかけているようだ。



以上、引用終わり_____________

医療関係従事者は誠実に医療行為を行ない、命を守っているのにもかかわらず、ハザードランプがつきっ放しのダメな人間を選択して治療行為を行なうわけにはいかない。
そこで善意を以ってベストの施術を行なうが、患者に裏切られてしまう。


【問題点の真相】

以上、いくつかの問題点の根源はコストの問題だ。

コスト形成要因は時間とお金。

短期、少額な金銭紛争は厄介なので債権者が泣き寝入りすることが多い。
提訴するにも訴訟コストを吸収しきれないからだ。
対応策としては地域密着型法律専門家チームの結成が効果的であろう。片手間仕事ではできないから世田谷区中の少額紛争を分野別に集中させるしかない。

担当司法書士は質より量をこなすことにより専門家ぶりを発揮すればよい

最低限債務者本人確定が出来ていれば長期に亘る回収が可能となるので損害金を付して回収することができるから病院の事務長は先ず身元確認が容易にできるシステムを構築することから手がければよい。





モドル