過払い金返還請求事件判決理論が大胆に変化してきた


過払い金返還請求訴訟でいつも悩むことは構成と理由付けです。

下記判例が示すように、弁護士と司法書士による理論の積み重ねがやっと日の目を見る時がやってきました。

サラ金各社の貸し出し姿勢を批判する判決が相次いで出されている昨今ですが、

不法行為による損害賠償まで認めた事例はまだそれほど多くなく、又、

錯誤無効の理論的適用は画期的なのではないでしょうか。


以下参照して下さい↓

事例1


事件番号 平成19(ネ)1048
事件名 不当利得返還請求控訴事件
裁判年月日 平成20年02月27日
裁判所名・部 名古屋高等裁判所      民事第2部
結果 その他

原審裁判所名 岐阜地方裁判所   御嵩支部
原審事件番号 平成19(ワ)14
原審結果 その他

判示事項の要旨 貸金業者である被控訴人に対する過払金返還請求権の消滅時効の起算点を基本契約の終了時ないしこれに基づく一個の連続した貸付取引の終了時であると判断するとともに,制限超過利息の元本充当による貸金債務の消滅後に被控訴人が行った弁済の請求及び受領行為について不法行為を構成すると判断した事例
 
【事例2】(出典不明)

☆過払不告知の貸付は無効 岐阜地裁判決 プロミスに対し

 岐阜地裁多治見支部(夏目明徳裁判官)は3月31日、サラ金大手のプロミスに対し、
以前の取引から過払金が生じていたにもかかわらず、それを告げずにした再度の貸付が借主の錯誤により無効になるとの画期的判決を下した。
結果として過払金返還を拒むサラ金の主張を封ずることとなり、今後借主の新たな武器となりそうだ。

判決は、第2取引による貸付金以上の過払金が第1取引により発生しているので、
第2取引の貸付を受けずとも過払金返還請求で資金調達できたのであるから、第2取引の貸付は錯誤により無効となる、とした。
また、錯誤無効により貸付金返還債務が生じるので、それと過払金返還請求権を相殺することで、結果、一連一体計算と同額の不当利得返還を命じた。
 

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未だ残念な不適用理論は利息制限法の強行法規性を最高裁が突如変えてしまったことです。

これを是正するため、司法書士や弁護士が最高裁前で抗議のビラ蒔きと事務局への再考申し入れを行ない、各地の講演会で「債務者が立証せずとも制限超過利息は当然に無効であるから返済事実だけを立証すればよい」と主張し、18年、小法廷で突如実質的に判例変更したことに対して怒りの抗議運動を展開しております。

在野だけでなく、地裁などの下級審レべルでも批判は多いはずです。

錯誤無効理論はこの最高裁の方針変更に対して疑問を呈するための理論構成のようです。

かような位置づけとして分析を続けていけば強行法規理論適用も形を変えながら、いつか昔のように一貫した形として結実することでしょう。




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