見知らぬ相手との遺産分割協議交渉3

またまた一週間経て、マゴタは判例を調査し、郵便局を相手方として相続預金1部払戻請求訴訟を提起し、妻の取り分だけを払い戻す内容の訴状をしたためた。
果たしてどうなるか?

提訴するっていったって、そんなもん初体験だからどうやったらよいのかわからないので、先ずマゴタはマゴマゴしながら図書を検索する。
すると、相続預金取扱事例集という本を買わないか、というDMが運良く舞い込んだのでそのタイミングの良さに驚きながらも早速注文する。
毎年末が近づくと、経費になるからという思惑でやたらと不要な本を買う士業センセイが多いのも事実だから、出版社としても在庫一掃を狙ったDMを数多く出すらしい。

やがて到着したのでワクワクしながら読むと「民法では相続人一人一人の債権は独自に実現できる、それは可分債権だからであると規定してあるが銀行実務ではそんな取扱をしているところはない」と書いてあったのでがっくりする。

以下その概要を書くと

1・銀行は、相続預金の相続手続きに際しては相続人全員の同意に基いて行なうが緊急性のある葬儀費用や天変地異などに起因する相続については弾力的に運用しているのが実情である。

2.何故全員の同意を確認するのかというと、それは長い歴史の中で培われたからであり、それだからこそ相続人は安心して預金できるのである。

3・そのような信頼感があるからこそ安心して遺産分割協議ができるのであり、家裁での調停に応じることができるのである。

4・司法判断は可分債権としての取扱だが学説は合有説が通説であり、対立している。しかし昭和53年名古屋高裁の判決では相続人全員の同意を銀行が求めることは事実たる慣習だから合法だとしており、また、平成7年の東京地裁判決では個々の相続人に応じた預金払戻は認めないとするものがある。

つまり預金債権は一般の金銭債権とは異なるという判決である。

更に実務対応として、
相続預金払戻方法に関しては特別法がないので

争いがある預金については

「家裁で調停申立てしてみたらどうですか?」

とか、

「調停中だったら結論が出るまで待ったらどうですか、」

と回答すべし、と書いてある。

しかも末尾には「同意をしない相続人の法定相続分だけを残して払い戻す方法もある」が反ってクレームとなったり長期間未処理相続預金となることがあるので支払い拒否することが妥当である、と結んである。

これじゃ、怖い相続人に怒鳴られたらあたふたしつつも払い戻してよいということになり、なんだかよくわからない解説だ。
しかも、払戻し請求人たる相続人の1部が勝訴した判決が紹介されていない。

実に銀行サイドに立脚した見解だ。

こんな本なんか読むんじゃなかったと後悔するマゴタ司法書士だが、気を取り直して他の勝訴判決例を調べ、更に司法書士の簡裁代理権に収まるよう小口の二百万円の定額貯金だけを訴訟物にしてその半額である100万円を払い戻すことを内容とした訴状を書いた。
印紙を貼ってすぐ提出。

すると、それまでケンモホロロだった貯金事務センターの担当者から「支払う」と電話してきたではないか。

これにはたまげたけど、裁判外和解を拒否して弁論の準備をしようとしたら、翌日は郵政省の顧問弁護士さんから和解申し入れがあったので、これまた拒否。
折角書いたのだから原告席に座らせろ、と言いたかったのだが、それとは別に司法書士が関与しているのだから今後は貯金センターにもその旨を知らしめておく必要があると判断したからだ。

司法書士制度とは、自分だけのためのものではないのだから。

ツヅク

















  年末 仕事と引越しで多忙につきキーボードが重たく感じる