相続制度とは何か?

(東京司法書士会月報ファーロより転載)


1.残された相続人の生活を保障するため

2.被相続人のしてきた経済活動を継続させて取引の安全を保証するため

3・元々被相続人の財産はその家族が協力して作り上げたものだから、相続人にそれを分配するため

4.家族は死ぬまで被相続人の面倒をみてきたのだから扶養の対価として支払うため


と紹介されています。
以下、孫太さんの解説。

【参考解説】

1.について

遺留分制度が定められており、第三者に対して全て遺贈する内容の遺言によって法定相続人が生活基盤を失う事態を避けることができるよう手当てされている。



2.について

取引の当事者が消えることにより、誰も責任を取らなくなる事態を避けるため、法定相続人が承継するという建前をとっている。遺産分割協議には遡及効があり、同様に取引の安定を図っている。

3.について

人間は社会性をもった動物だから本能的行動と理性的行動を交互に行なう。高度文明や文化は一日にして成らず。よって、過去からの承継資産や文化のうえに立脚して稼いできたのであるから身の回りにいる方々や社会に対しても利益を還元する必要がある。この思想は相続税負担に繋がる。

4.について

大家族制度から各(核)家族制度へ移行したので社会保障や福祉政策が活発にならざるをえなくなった。病院や特養ホームで家族代わりのサービスを受ければ資産から支出することもやむを得ないし、それでも不足していれば法定相続人の負担となる。

【紛争】
1・について

昭和50年代までは家裁への遺留分減殺請求訴訟提訴件数は少なかったが、プラザ合意、円高不況、平成不況の頃から年を追うごとにせちがらくなり、他の相続人へのあてつけや嫉妬、不安解消のための権利行使など、個人主義が台頭したため紛争勃発。責めるも守るも初体験だけにやみくもに無料法律相談を展開するからややこしくなり、収束後は他人より仲が悪くなるケースが多い。

2.について

協議成立前までの不安定さったらありゃしない。隣地との境界線、信託契約の解除や収益の分配、預金解約手続き、賃貸物件管理など、共有状態の解消までは相続人のうちの一名が「代理」を勝手に名乗り、資産管理している。遡及効とは、遡及するまで効果が発生しないということでもある。

3・について

移民政策をとるカナダやオーストラリアへ香港からお金持ちが脱出した事例は数多くある。外国籍を取得しても一年のうち半年は帰国できるし現地で住宅を買えば豪勢な暮らしもできるので移民政策(資産家誘致政策)に応じた香港のお金持ちは多い。
日本は島国なのか国際性に乏しいのかわからないがいくら貧しくとも金持ちでも国内の土と化したい気持ちが強く東南アジアへの高齢者移住もあまり進んでいない。

相続税負担根拠となる生前国民全体が相互に努力し合った結果作られた財産なのだから国家に対して1部還元する義務があるという発想も説得力があるが、ようするに中間所得者層化こそ暴動を抑えるために肝要なことだ、英雄をこしらえず、という歴史観が国民全体の支持を得ている。世田谷区の元大蔵大臣も生前と死後を分け、財産保護政策を世代交代基準とする施策に賛成する旨の発言をしていた。自民党税調の副会長も資産運用講演会の席上同様の趣旨発言をしていた。

しかし、主たる財産が自宅の土地建物である場合は永年住み慣れた家を手放さなければならなくなり、一家離散したケースもあるし、相続破産した方もいるので、子孫に美田を残す割合を国家権力が決定することは難しい政策なのである。
よって、資産家は常日頃から相続税対策を考慮し、生前から流動資産バランスに気をつけておかねばならない。

4.について

団塊世代ジュニアはワーキングプアと化して心のゆとりを失っており、直接相続することがない孫はいつくしみの心も持たずに祖父母の入院先へ見舞いに行かない。
病院や施設に預けっぱなしの子孫も増えてきた。幼少の頃から祖父母と同居していない核家族時代において思い出や感性を共通体験として取得してこなかったツケが減少として出てきている。

まるで自分独りで成長し、卒業し、就職して一人前になったような驕りの発想は過去と現実分析を誤らせるので未来においても良いことにはならないだろう。親は子供から扶養対価を得るためだけに産み、育てたわけではないのだ。無限の愛を注いだだけ。
それこそ動物的ではないか。
ならば、子孫動物としていつの日にか、施設関係者への感謝と共に扶養を法的義務としてではなく、動物としての義務と捉えるべきだ。

権利だの義務だの、そんな言葉が飛び交うようでは扶養対価論が跋扈しても仕方ない。



     あ〜あ





モドル