役員全員解任登記申請があった場合の措置

法務省民事局商事課長より各地方法務局長への通知


世田谷にある不動産持ちの会社役員が何者かに全員解任登記され、名義貸し専門のプータロー名義で社長を交代登記して印鑑証明書を取得し、土地を第三者に転売する事件が発生した。法務局からの通知を見て仰天、慌てて相談へ行くと地位保全仮処分決定を持ってくれば却下してあげる、という。補正日まであと三日しかないから大慌て。一旦、土地が第三者名義に登記されてしまうと処分禁止の仮処分供託金を何千万円と用意しなければならない。緊急性と密行性が重要となる。

しかし、某地裁商事部では解任登記申請者(乗っ取りグループ)を決定前に裁判所へ呼び出して審尋するらしい。

それを聞いてあっと驚く会社社長。しかも呼び出すまでの時間が多くて、それには2週間かかるという。

しかも乗っ取り犯らにしのごの言われたら決定は延びる。

それでは不正防止登記制度の意味がない。

そこで種々検討されたのであるが、今までは登記は1週間もあると終わらせねばならないので登記官としては被害者の陳情を受けただけでは処理期間を引き延ばせなかった。
 
今回の通知は解任されたとされる代表者から地位保全仮処分申立てを行なった旨の上申書(仮処分申立書の写しを添付)が提出された場合には登記官は決定が出るまで処分留保が出来ることになり各地方の裁量の機会を大幅に与えたものだと言えよう。















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