相続預金の1部払戻請求

【質問】

預貯金の相続人は自分の分だけの法定相続分相当金の支払請求ができるか?

郵便貯金、定額貯金、普通預金、定期預金等のみが被相続人の相続財産である場合において当事者間で遺産分割協議が整わない、ゴネる相続人が一人いるばっかりに埒があきそうもない、あるいは当分整う見込がない場合、自己の法定相続分のみについて、金融機関に対して郵便貯金、普通預金の支払請求、定額貯金、定期預金の一部解約・支払請求をすることができるのでしょうか?

この件で一度銀行を訪問してみたら奥のほうから恰幅の良い方が現れて、相続人全員の署名実印押印と印鑑証明書の提出を要求したうえで遺産分割協議書か金融機関所定の用紙に相続人全員の署名押印が必要だ、とのことなんです。

除籍謄本を取り寄せていたら見ず知らずの子供が戸籍に記載されていてうちの場合は全員の署名押印が難しいのですが法廷闘争するにも軍資金が無くて困っており、自分としては法定相続分のみの請求をして訴訟費用を捻出したいのですが実務の取り扱いはどうなっているのかを教えて下さい。
金融機関を相手に裁判をすれば、初めて支払い請求を実現できるということなのでしょうか?





回答者A

どの金融機関だって支払わないでしょう。
銀行員は相続人間のもめ事に巻き込まれたくないから、全員の実印を要求するのです。私が銀行員だったら誤魔化して逃げますね、後で他の相続にから「なんで、解約したんだ、他の財産や借金問題を話し合っているときに1部だけ現金化するなんて、そんなことをしたんじゃ、協議の前提が崩れちゃうじゃないか、我々の勧めている遺産分割協議を妨害しやがって・・」なんて言われたいやですからね。

回答者B

銀行によっては、遺産分割協議書があるのに「当行所定の書類でないとダメです」と言って、用紙の指定までするところまであるくらいですよ。
銀行はお金をもらう時は早いけど、こと支払いともなると妙に慎重でして簡単に一人の相続人に対してはお金を出しません。
公正証書の遺言書があっても、相続人全員の実印押捺の同意書がないと払い戻しに応じないというのはもはや常識です。自筆遺言だって同じ憂き目なんです。要するにどこからも文句を言われないようにしたいのですね、銀行っていうところは。

回答者C

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが良いと思いますよ。

えっ?家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てても調停不能に終わりませんか、だって?
う〜んその場合は金融機関を相手に内容証明発送、裁判所への提訴という道筋になるのではないのではないでしょうか。


 回答者D

銀行というところは、法律論で物事を判断するところではなく、窓口で大声で怒鳴られるような事態を回避するにはどうしたらいいかという「事なかれ主義」で対応を決めるところですから、だいたいのところがあやふやというか、下手に出ているようで結局お金は出さない、っていうような対応になるでしょうね。実務としては1部の相続人に割合分だけ払い戻したという話は聞いたことがありません。

回答者E

自分の相続分のみの請求は可能ですよ。

預貯金や貸金のような金銭債権は可分債権として,相続発生によって各相続人に当然に分割されて帰属するから,本来遺産分割の対象にはならないとされています。(大審院大正9年12月22日判決,最高裁昭和29年4月8日判決,最高裁昭和30年5月31日判決,東京高裁平成7年12月21日判決)

ただ,遺産分割調停など実務上は遺産分割の対象としております。それはとりもなおさずみなさんの回答どおり銀行が容易にそれに応じないからです。

先日同様のケースで,銀行に拒否されたら相続分相当額の払い出しを求める訴訟を提起するつもりでしたが,訴状をぶら下げた上、本人同行で支店長と直談判した結果,なんと相続分どころか全額の払い出しを受けることができ,事なきを得ました。

こんなこともあるようですから一度銀行と交渉してみてはいかがでしょうか。

回答者F

田舎じゃ、長男だったら400万円か地域によっては500万ぐらいまでは黙って出すところもありますよ。
勿論他に田畑や資産があることを知っている場合に限られるけどね。
それくらいサービスしてやらないと名義変更後に預金を下ろされちゃう可能性があるから、法定相続分の範囲内で便宜長男だけのハンコで出金を認めているようですよ。
葬儀費用が払えないと地元の葬儀屋からも銀行は怒られちゃうからだろうね、きっと。


回答者E

 
日本公証人連合会が公正証書遺言の場合にはストレートに出金を認めて欲しいとの申入れをしたが断られた話を紹介します。

日本公証人連合会は、全国銀行協会宛に平成15年2月17日付けで、公正証書遺言により指定された遺言執行者への預金払い戻しを認めることの要望書「公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望」を提出し、全国銀行協会が回答書を出しています。

 要望書の要旨は、公正証書遺言で指定された遺言執行者からの預金払戻しの請求に対し、依然として共同相続人全員の同意書等の提出を求める銀行があり、このような取り扱いは、遺言制度の趣旨を没却するものとの批判も免れないとし、その理由として次の4項目を掲げております。

  1. 公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、信頼性が格段と高い。
  2. 遺言執行者は民法1012条、1013条、1015条で定める権限を有する。
  3. 共同相続人全員の同意書等を提出しなければ払戻しを拒絶するのは違法といわざるをえない。
  4. 遺言執行者からの払戻請求に応じた後、万一、遺言の取消しとか、遺言無効の判決があったとしても、銀行は債権の準占有者への弁済として免責される。(中略)

 一方、全国銀行協会は、関係部会の委員銀行(都銀等7行、地銀3行、信託銀行1行、第二地銀1行、計12行)における取扱状況を調査・検討の結果、次の理由により事務手続きを統一するとの要望には応じられない旨を回答している。

  1. 各銀行は長年の実績等に基づいた事務手続きを制定しており、当協会が統一的・画一的な事務手続きを制定することは困難である。
  2. 公正証書遺言に基づく払戻であっても、顧客とのトラブルを回避する観点から慎重を期して処理する必要がある。


 _以上引用終わり_________

公正証書は信用できない、払い戻した後で複数の遺言が出てきたらどうするんだ、トラブル回避と言ったっていつまで待たせるつもりなのか、その間に時効が進行しても銀行は支払い義務者として時効の援用をしないという保証をしてくれるのか、と疑問は尽きないのですが・・・なんだかよく判らない理由で断っていますが、協会には指導力がないのだろうか?

とにかく実務では窓口で1部の法定相続人に対して解約を認めることはないようです。と、まぁ、実に様々なお答えがあるものですね。


続いて
回答者:孫太司法書士の答え

そんなもん、一回談判してだめなら提訴するしかないですね。「本部がダメと言っております」って言われたら、本部に乗り込めばよいですよ、支店レベルじゃ時間がないから付き合っている暇はないだろうから後日トラブルになりそうな仕事はいやがるのですよ。それより他の相続人との関係修復っていう手も先に考えるべきでしょう。意思表示する発信元が変わるとゴネている人の心が変わることがありますから。
提訴しても処理に時間がかかるからその前に色々試してみたらよいですよ。
手紙一本で急転直下した事もあります。

昨年は日本郵政公社と世田谷区内にある信用金庫と銀行など6社を相手に1部支払い請求訴訟を提起しましたけど、弁論期日前に全て皆和解で決着しましたよ。
裁判手続きのことを他のお客さんに話して私の名義で縷々訴訟進行予想なるものを書いて出したら
相続人間の争いの心がしぼんでしまい、結局提訴せずに全員の実印と印鑑証明書がもらえたこともありますよ。

人は自分が判らないから相手にわからんことを言うのです。


分けて考えれば判ってくれるのですから


分けて説明することが肝心ですね。(^.^)





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