取引履歴開示請求に対する不快な不開示に対応する訴状

訴  状

平成1    

東京簡易裁判所 御中

〒15○−00○○  東京都世田谷区めぐりぐり沢四丁目○番○号

    めぐりぐり開発 株式会社

(代表者)  代表清算人  ○○

 

154−0017 東京都世田谷区世田谷四丁目14番34号(送達場所)

原告代理人 司法書士 當麻 誠 

(認定番号201272号)

            電話  03(3426)8241

            FAX  03(3426)8242

 

〒1○×−0067  東京都新宿区○○町番○号

       被 告  アレコレファクタリング株式会社

(代表者)  代表取締役 アレヤコレオ

            電話  03(××)96×

            FAX 03(××)8××2

損害賠償請求事件

 訴訟物の価額  金140万円

 貼用印紙額   金1万2000円


請求の趣旨及び原因

請求の趣旨

1 被告は,原告に対し,金140万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

    3 仮執行宣言。 

請求の原因

(当事者)

  1 原告は、○○を代行する業者である。

  被告は,利息制限法の利率を超える高金利の貸付を主要な業務内容とする登録貸金業者である。

(不法行為に基づく損害賠償請求権)

第1 司法書士による任意整理のための介入と被告の対応

1 原告は,平成7年頃から被告との間で金銭消費貸借取引を開始し,以後

平成17年4月末日までにわたり継続的に複数の借入れ及び返済を繰り返した。

 2 原告は、被告との債務整理のための交渉を、平成19年5月31日司法書士に依頼した。

 3 原告の代理人司法書士は、同日、被告に対し交渉依頼受任の通知を行い、原告と被告との間の全取引経過全部の開示を求めた。

   原告は、被告に対し、貸金業規制法に係る金融庁「事務ガイドライン」3−2−8(1)「債務者・・・から、帳簿の記載事項の内、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること」に基づいて、最初からの取引内容の開示を求めた。

 4 被告はこの開示請求に対し、開示はおろか何ら返答すらしないため、原告代理人司法書士は、被告に対し平成19年6月14日、取引履歴開示を再請求したが、依然として被告からなんら返答はなかった。

そこで、原告代理人司法書士は、被告に対し同年6月21日、内容証明郵便をもって取引履歴開示を再々度請求した。

 5 被告は、同年6月28日、原告との間における取引履歴を開示した。

ところがよくよく調査してみるとそれは、平成9年12月16日からの取引履歴及び平成10年11月2日からの取引履歴のみに関する2本であって、一部の取引履歴を開示したに過ぎなかった。

そこで原告代理人司法書士は、平成19年7月3日、被告に対し4度目の全取引履歴開示請求を行なった。

しかし、・・・・・・・・・・・・・・・

第2 取引履歴不開示という不法行為とその損害

1 取引履歴不開示の不法行為

   利息制限法所定の制限利率以上の約定年利率で算出される利息を取るという契約をもって貸金業を営んでいる貸金業者の取引履歴不開示が
不法行
為となること、
その損害については、過払金請求権が認められることによ
り損害が填補される関係には立たないことは、
最高裁平成17年7月19
日第三小法廷判決で判示されたとおりである。

   被告は、貸金業者として取引履歴に関する資料を所持保管しているものといえるから、開示すべき義務があるものといえる。


 2 慰謝料

   原告は、多重債務を抱える清算中の会社であり、会社債務の整理のために司法書士に任意整理を依頼した。

しかし、被告が取引履歴を開示しないため、原告は被告との交渉において著しく不利な立場に立たされているのみならず、全体としての任意整理が進展せず、原告の清算事務遂行は妨げられている。その結果、原告の清算事務遂行者たる代表清算人は不安定な状態のまま放置されており、著しい精神的な苦痛を受けている。

また、このような状況を打開するためには不当利得返還請求訴訟という法的手段を取るほかない状態となっている。
この訴訟提起のために、原告
は、記憶に基づく取引履歴の再現に時間と労力を費やさなければならないこととなっている。

さらに、不当利得返還請求訴訟提起後も、原告は複雑な訴訟手続(文書提出命令など)を強いられ、裁判の長期化とともに、その費やすであろう労力や経費、ひいては事務遂行者たる代表清算人の精神的苦痛、以上の事柄が多大なものとなって行くことが充分予想される。

これらの損害を総合的に金銭評価すると、金120万円を下るものではない。

なお、このような損害賠償請求訴訟は、法的知識が乏しい一般市民には遂行が困難であるから、訴訟のための司法書士費用も、損害である。

 3 司法書士費用

   原告は、本損害賠償請求訴訟を司法書士に依頼し、そのための司法書士費用として相当額を支払うことを約した。

   そのうち、被告が負担すべき司法書士費用は、金20万円が相当である。

第3 結論

よって、原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、金140万円およびこれに対する本訴状送達の日から支払済みに至るまで年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める。

     証拠方法

口頭弁論において必要に応じて提出する。

附属書類

1 訴状副本                                  1通

1 資格証明書                      2通

1 訴訟委任状                1通



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