中間省略登記 判決に向けて その3(投稿者:森田義雄税理士)

 先日(6月15日)に中間省略登記裁判の一審判決が出された。結果は予想どおりの敗訴。ただし判決のお粗末ぶりは予想をはるかに超えた。まさに「判決文は何とでも書ける」のである。むろん当方は控訴する。

連載の最後となる今回は、判決内容を報告するとともに、この判決が示す行政訴訟の実態を追求する。

1.判決の内容

 まず判決は、この裁判で判断すべき争点は、「登記申請の内容が登記原因証明情報と合致しないことを理由とする本件却下処分の適法性」のみであるとする(他に形式的に争点とされたものがあるが省略する)。

 そして判決は、登記法の手続関係の規定を縷々示した上で、この判断を行うにあたっての前提条件をこう判示する。「法が、登記申請情報が登記原因証明情報と合致しない場合には、登記申請を却下しなければならないとした趣旨は、物権変動を公示する制度である登記について、(中略)登記が公示する物権変動の内容の正確性を確保しようとする趣旨であると解される」。

 これらを前提に、裁判所は本件裁判に関して次のようにいう。「本件の登記原因証明情報は、「甲日の売買でA→B、そして乙日の売買でB→C」と記載されているが登記申請は「乙日の売買A→C」でなされている。よってこの両者には不一致があり、これを理由に本件申請を却下した本件処分は適法」と判示したのである。

 これ以外にも、形式的にはいくつかの争点に言及されているが、「議論の場を異にする」こと等を理由に、裁判所は判断の対照から除外している。

 前回において、筆者は「一番ありそうな判決文は、中間省略登記の本質に踏み込まないまま「形式上この申請は誤りがある」を理由にするものだ」と判決内容を予想した。結果はまさにそのとおりだったわけだ。

2.判決批判

本件申請に対する当局の却下理由は、これが許されていない中間省略登記であることと、申請内容に不一致のある不実の登記であるとの二点であった。したがって原告側はこの二点、とりわけ前者である中間省略妥当・合法論を展開した。これに対して被告側も、中間省略不当・違法論を主張し原告に反論した。

一方後者である「不実な登記」とする却下理由を追及していくと、その根拠は中間省略不当論によるものであった。したがってこの裁判の争点は、結局のところ中間省略登記の是非の一点に帰結することになる。

にもかかわらず、判決は争点を後者である「不一致」の有無に限定し、本命である中間省略登記の是非論から逃避した。さらに後者の判断基準として、「登記は物権変動を公示する制度」という前提を設定した。そしてこれを根拠に、本件の場合は「不一致」があると結論付け、却下処分は適法と判示したのだ。

確かに「登記は物権変動を公示する制度」といえる。しかしそれは、正確性に大きな限界を含んだ状況での公示に過ぎない。何度も繰り返すが、権利取得者がこれを登記するかどうかは任意である。したがって権利者がAと登記・公示されていても、実際にAが真の権利者かどうか分からない。ましてや登記には公信力が与えられていない。民法は登記簿による公示に、完全な正確性を付与していないのである。

しかし判旨からすると、判決文がいう「登記は物権変動を公示する制度」とは、「登記は物権変動を正確に公示する制度」を意味している。つまり何らの検証を行わないまま、「公示」の対象を限界のない完全なものにすり替えてしまったのだ。そして登記が完全な正確性を要求しているとする前提に立てば、本件の登記申請には必然的に「不一致」が生じることになる。事実判決は、このようなすり替えた論理に基づき原告の敗訴を宣したのである。

そもそも、登記制度を完全な形で公示しなければならない存在であるかどうか(その結果としての、中間省略登記が許されるか否か)は、この訴訟の最大の争点であったはずだ。にもかかわらず裁判所は根拠を示さないまま、登記簿が完全な正確性を要求している(つまり中間省略は不可)と一方的に決めつける。早い話が裁判所は、中間省略登記は許されないという前提を勝手に付した上で、これを理由に「だから中間省略登記は許されない」と判示したようなものだ。

 やはりこの裁判の争点はただひとつ、中間省略登記の是非である。となれば裁判所は、逃げることなしにこの争点を正面から受け止め、これを判断しなければならない。

3.行政訴訟の裏側

 実はいうまでもなく、裁判所ははじめから被告法務省を勝たせるつもりでいた。そして双方の主張の中から、被告勝訴の理由・口実を懸命に探していた。ところが原告側の口実封じ策等によりこれがうまく見つからない。そこで論理のすり替えといった強引な判決内容に追い込まれたわけだ。

 したがって裁判に負けはしたものの、原告は被告を論破し尽くすとともに裁判所の奸計を封じ込めたといってよい。つまりこれらは原告の主張の正当性の反映であり、実質的にはこの裁判に勝訴したと考えたい(などと、敗訴となった自身を慰めている)。

 では何故裁判所はこうした露骨な「えこひいき」を行うのだろうか。実は各裁判官は、最高裁の事務総局から厳しい人事考課を受けている。成績が悪ければずっと地方回りが続く。裁判長への登用も遅れるし給料にも大差が付く。成績を考えれば、最高裁の望むような判決を出さざるを得ない。裁判官が上(最高裁)ばかり見るヒラメ(両眼が上を向いている)と揶揄されているのは、よく知られている事実である。

 最高裁は、自身の地位保全や拡大を含む種々の理由から、裁判で行政に強く肩入れする。したがって一審で行政を負かす判決を出しそれが上級審で覆されると、その裁判官は大減点を食らう。逆に一審で行政を勝たせたものが上級審で覆っても、お咎め無しとなる。こうした事情は二審でも同じだ。

したがって裁判官は、身の安全からとにかく行政側を勝たせようとする。そこでは法律論も社会正義もおかまいなし。そしてこの裁判が、こうした状況を白日の下にさらしたのである。

この行政訴訟の歪みは、行政機関の全般を大きく弛緩させている。極度な不当・違法行為を行わない限り、行政や公務員は、裁判に訴えられても有罪となる心配がないからだ。

わが国の行政は目を覆うべき惨状にある。典型的なのは厚労省に連綿と続いている薬害訴訟。これなど過去に裁判所がまともな判決を一度でも出していたならば、消費者の生命や健康を守るという当たり前の施策が、とっくに実施されているはずなのだ。まさに一罰百戒。誰も牢屋へは入りたくない。その意味から筆者は、こうした行政訴訟がわが国の諸悪の根源であると確信している。

4.この裁判の意義

 ところで法務省は、先般の登記法の大改正に際して、何故中間省略登記の禁止条項を挿入しなかったのだろうか。そうすれば特に問題はなかったはずなのだ。

 理由は、当の法務省も「民法の規定からみて禁止はできない」と考えていたからであろう。となればまずは国会の審議過程での矛盾への追求が怖い。内閣法制局でハネられる可能性も高い。仮に改正法が成立しても、法制化後の裁判での敗訴はダメージが大きい。

 そこで隷属する司法書士連合会を使って、実務の世界で「禁止」の既成事実を作ることとした。これが実現できれば法務省はいい思いができる。その担当者も出世が望める。将来訴訟等で否定されても、転勤済みの担当者は痛手を被らない。

実は国税の世界を見ていると、近年は税理論から逸脱する姑息な(つまり出世目当てとしか思われない)制限規定等がやたらと出てくる。この「禁止」はそれらと二重写しにみえるのだ。

この裁判へ準備不足の状況をみると、担当者等は、訴えるような人はいないと甘くみていたらしい。確かに被告は裁判所の身内というべき法務省だ。しかし勝てる可能性も少なからずある。何より中間省略登記を容認する大審院判決があるのだ。 

仮に負けても「惜敗」に持ち込めば、裁判を起こした意味は見出せる。法務省が勝訴に持ち込むには、最高裁への強い説得工作を要するはずだ。しかし民法の筋論や大審院判決等から、最高裁はおいそれと法務省の言い分には乗れまい。おそらく法務省は、この説得成功に向けて多大な犠牲を払うことになろう。

つまり訴訟目的のひとつには、「禁止という暴挙」に出た担当者の人事考課を大減点させることにある。そしてこれを通じて、霞ヶ関の役人に「妙なことをすると訴訟でひどい目にあう」と思わせたいのである。

この裁判は、争いの場を東京高裁に移す。控訴審がどうなるかはまったく分からない。根拠のないまま勝訴の確率をいえば3割程度であろうか。最後に、この裁判の動向に関心をお持ちいただくようお願いして、三回の連載を終わらせていただく。

以 上