中間省略登記 判決に向けて その2(投稿者:森田義雄税理士)

 中間省略登記裁判の2回目。前回は、登記排除には根拠規定は存在せず、また論理的に矛盾すること等につき被告法務省を批判したところ、先方は何の反論もなしえなかったことをお知らせした。

 今回は残りの争点をみていくとともに、6月15日に出される一審判決を展望する。

1.「不実の登記」か

 本件申請に対する法務局の却下理由は二つであった。まずはこれが本来禁止されている中間省略登記であること。これが申請内容に誤りのある不実の登記という点である。うち前者は前回論じており、今回は後者について述べる。

 本件の取引の経過は、甲日の売買でA→B、そして乙日の売買でB→Cである。そこで我々は、こうした経緯をABCの連名で登記原因証明情報に明記した上で、登記申請書に「乙日の売買A→C」と記載して中間省略登記の申請をした。これに対して法務局は、乙日にAC間の売買がなされていないことを理由に、申請書の記載に誤りがあるとして申請を却下したわけだ。

 確かに不動産登記法は、登記申請に際しては登記原因とその日付を記載し、登記権利者と登記義務者とで共同申請すべき旨を定めている。しかし本来、登記権利者は単に「登記により利益を受ける者(この場合C)」をいい、登記義務者も「不利益を受ける者(この場合A)」を指すだけだ。それらが直接の売買当事者である必要はない。

 また「日付」にしてもいつを記載すべきという規定はない。だから本件ではCの購入日である乙日という常識的な日を記載したに過ぎない。要するに、この登記申請は登記法のどこにも違背していないのである。

結局のところ法務局は、中間省略登記は許されないのだから、これを前提とする「乙日の売買A→C」の記載はダメ、と主張しているに過ぎない。中間省略登記排除の2点目の理由が、「中間省略はダメだから」ではどうにもなるまい。

 さらに大まけにまけて、法務局のいうようにこの登記申請内容が「登記法上の誤りあり」と解されるとしてみよう。しかしそれでもその解釈は採用できない。理由は、登記法が民法第177条の委任を受けた手続法であり、しかも適用規定が登記原因証明情報を定める第61条という末端規定に過ぎないからである。

つまり下位規定である登記法は、上位規定の民法の規定を覆すことができない。仮に上位規定と整合性を有する解釈ができないのであれば、その下位規定自体が違法の存在となる。まして登記法61条のごとき末端の規定で、法の基本である民法が容認する中間省略登記を否定することなどができるはずがない。税務通達は法を覆せない。尻尾が犬を振り回してはならないのである。

一方、既にお知らせしたとおり、前年末に法務省は「取引関係が一見A→B→Cであっても、中間者Bに所有権が移転されないまま直接AからCに移転する方式であれば、数珠繋ぎ登記によらずAからCに直接移転してもよい」と明言した。その結果、この要件に合致する「第三者のためにする契約」といった直接移転売買であれば、事実上の中間省略登記が可能となったわけだ。

しかし中間省略登記を禁止する唯一の実効的な理由は、後日の権原調査を有効ならしめるためだった。ところが直接移転売買であっても、中間者のBがコケたら皆コケる点は同じである。であれば的確な権原調査のためには、直接移転売買でも中間者の登記省略を許してはならないはずだ。一体法務省は何を考えているのか。

2.判例無視の登記行政

 ところで、大審院・最高裁の判例や多くの学説は、従来から「中間省略登記は問題なし」で確定している。そこで訴状で被告の判例違反ぶりを批判したところ、被告は「法務省の方針は一貫して判例等に合致している」という。あきれるばかりの白々しい反論である。

 そこでまずは大正10年の大審院判決を明示する。これを一言でいえば「中間省略登記は公序良俗に反しておらず全くの有効。理由は、登記するかどうかは当事者の自由だから」。まさに当方の主張そのものだ。そしてそれ以降の判決は、この大審院判決が踏襲されている。むろん判例変更はなされていない。

 これに続けて、登記実務が判例と対立していると法務省が明言している事実を二つ示す。そのひとつが、地方部局の照会に対する民事局長回答という次の公式書面(昭和35年7月)だ。「判例は中間省略登記を有効と認めているが、登記実務はこれを認めていない。よって判例と実務上の取扱いは真っ向から対立している」。

そもそも法律をどう解釈するかは、裁判所の専権事項である。むろん行政はその判例に従わなければならない。「判例と真っ向から対立する」ような登記実務が許されるはずがない。税務でいえば、「判例はこれを非課税といっているが課税実務は別。よってドカッと課税する」と言うに等しい。

そこで当方はこの点を次のように強く批判した。「こうした国の基本である三権分立を無視した法務省の突出した思い上がりは、断固として断罪されなければならない!」(アアキブンイイ。ダカラサイバンハヤメラレナイ)。

こうした批判に対して法務省はしどろもどろの反論(紹介したいが紙面がない)がなされたものの、当方の再反論の結果いつものダンマリに陥った。

ところで、登記がA→B→Cと移った後の当事者の争いに関して、裁判所がAを勝たした場合には、「Cの登記をAに戻せ」という判決を出す。そして登記所はこの判決に従ってC→Aの登記を行う。これはまさに中間省略登記だ。

実はこの点は、従来から法務省が頭を痛めている矛盾である。当然に当方は「判決による中間省略登記でも権原調査に支障を来す。何故これが許されるのか」と追及する。これに対しては「判決の場合には、中間者に起因して無効等になる可能性は極めて低いから問題ない」という。そしてこの弁明の矛盾ぶりの追及により、先方はまたダンマリに入っていくのである。

なおこれに関連して法務省は、取引当事者間における実体上の登記請求権と登記所への登記申請権は別の存在であるという。その上で登記所は、後者に関して登記制度の趣旨や理念の面で適格性を判断するのであり、登記申請は不動産登記手続上の一定の制限を受ける、などと長々と主張する。

しかしこの「登記制度の趣旨や理念の面からの適格性の判断」なるものが、法規定や判例と無関係に行われるとするのであれば、法治国家が吹き飛んでしまう。それは各税務署が、法の規定を無視して「税収確保の趣旨から、課税の適否を独自に判断する」と言い出すのと同じである。苦し紛れからなのか本気で思い上がっているのか、まさに荒唐無稽の主張というより他ない。

3.行政訴訟の実態

 以上のように、多くの争点につき当方(原告)は被告を徹底的に批判し、一部なされた反論をも再反論し尽くした。その上で、20を超える求釈明も行った。しかし法務省は最終的に「反論の必要を認めない」として反論・回答を拒否した。結局のところ被告は、全てに関してグーの音も出なかったのである。

 一方これが民・民の一般的な裁判であれば、活発な主張の応酬が展開される。この論戦を通じて裁判官の心証が形成されていく。だから不利な心証を持たれないように、なされた批判には必死に反論するのである。

 しかし被告は、余裕たっぷりで「反論の必要なし」という。となれば当方は「反論すべく被告を指導してほしい」旨を裁判官に再三要請する。しかし裁判官は「被告が反論不要と言う以上、無理に求めるつもりはない」などとして要請を拒否する。こうした裁判所や被告の対応・顔色を見て、筆者は一審裁判の負けを覚悟した。

 要するに裁判官は、被告に「無理に反論してボロなど出すなよ。このままでもちゃんと勝たせてあげるから」と暗に言っているのだ。むろん被告もこれを理解している。その意味からすれば、確かに「反論の必要はない」のである。

もし裁判官が被告を負かそうと思っているのであれば、被告にあれこれ反論を求めるだろう。これをやらないまま身内の法務省を敗訴させれば、後々どのような批判を受けるかもしれないからだ。いろいろ行政訴訟をやっていれば、その辺の呼吸はイヤでも分かってくる。

 となればこちらは、被告勝訴の判決文を書きようのない状況に持ち込むべく考える。一番ありそうな判決文は、中間省略登記の本質に踏み込まないまま「形式上この申請は誤りがある」を理由にするものだ。そこで依頼した関戸弁護士の手により、最終段階で再度この点につき徹底的な反論・批判を行った。

 それでもこれらを無視して、法務省の言い分どおりを記載してくる可能性もある。判決文などはどうとでも書けるのだ。しかし裁判官が普通の感覚を持っていれば、空虚な判決文作成には屈辱感を味わうだろう。いずれにしても、(勝敗はさておき)どのような判決文になるかが楽しみだ。

 この判決日は6月15日。次週の最終回では、この判決文の内容を紹介するとともに、行政訴訟の本質を追究したい。

以 上

見出し提案

  判例を無視する法務省の思い上がり

全ての面で反論不能に陥った被告側

  それでも原告敗訴か、これが行政訴訟の実態



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