粗悪用紙移記
(紙登記用紙を使用していた時代の話)
春ウララの昼下がり、眠たくなった孫太司法書士がウトウトしていると事務員に起こさ
れた、「センセ、電話ですよ」と。
ふらふらしながら受話器を取ると怖いおっさんのナカチャンではないか。
急に目が覚め る。
何しろ税務署でも市役所でもなんでも脅かしちゃうおじさんだ。
しかし情報源の人には実に穏 やかで良く聞く耳を持ち、直ぐに実行する。交渉すべき相手と情報提供者の区別的取扱いを心得ているということだ。
孫太「 なんですかぁ、又、今頃。あ、この前、教えた隣地販売阻止事件はどうなりましたか、ほら、あの高札を立てて境界係争物件だぞ、と第三者に警告するような形で報せる方法。」
ナカチャン「あ、あれはうまく行きました。それまで押しかけてきた不動産業者がクモ
の子を散らすように手を引いてしまいました。事件ものには誰も手を出さないから。」
孫太「あんときのギャラはまだ貰ってないぞ、あの情報代金は高いぞ、低廉迅速な解決方法だからね、裁判なんかやってたら十年はかかるという話はあちこちの法律相談で聞いて判っていただろう?」
ナカチャン「はい、おっしゃるとおりでした。でもあれはあれでお金にならなかったもんで、エヘヘ、今度儲かったら必ずお
礼にいきますから、ご勘弁を。ところで困った事件が起きたので是非ご指導を願いたい
ので夕方行きたいのですが・・・」
孫太「ヒマだから来てもいいよ」と禿頭をかきむしりながら眠気を飛ばす。
そして夕方ナカチャンはやってきた。
曰く 「相談というのは、実は世田谷にとっても仲が良い夫婦がいまして、配偶者贈与の2000万円まで税金がかからない、っていう贈与登記を済ませたのですがそのもらった持分を妻が実弟の担保に入れてしまったのです。弁済期日まで登記は留保する、白紙委任状と印鑑証明書は預かるだけだ、と言っていたのに
、間違ってサラ金の担当者が抵当権設定仮登記を返済期日の前日と翌日を間違えて前日に登記申請
してしまったのです。
直ぐに担保抹消登記申請したし当の担当者本人は平謝りなのですが、登記簿の乙区に付けられた担保に入れたという過去の事実を消す方法がないというのです。
そそも贈与してくれた夫は深く妻を愛し自分が死んでも妻が路頭に迷わなくても済むように、二千万円分の評価に当たる自宅の二
分の一を生前贈与したのですが、その際、どんなことがあっても絶対担保に入れてはい
けない、もし入れたりしたら持分を取り上げたうえで離婚だ、いいな、ってきつく言わ
れていたのです。だから担保をサラ金に付けられたことを知った時、妻は仰天してしまいました。(;_;)ウルウル
それで 司法書士会や弁護士会などあちこち相談へ行ったのですが過去の歴史は公開すべきである、それが登記制度であり不動産登記法の基本方針であるから過去の抵当権設定事項を消すことは出来ないと言われてしまったのです。すっかり困り果て、事件屋である私に相談が廻ってきたのですが、登記所へ行って脅かしても規則を盾にして全く屈しないのです。それくらいお願いすればやってくれそうな話じゃないですか。しかし実に出来そうで出来ないという難問珍問です。しかしあの夫婦がこんなことで崩壊するなんて見過ごせませんぜ。で、世田谷まで相
談に来た次第です、センセ、何かよい方法はありませんか?」
フムフム、と、話を聞いて孫太はピーンと来た。
何しろこのナカチャンという男の交渉能力は抜群であることを知
っているからだ。多少の無理なら実行してしまう。しかし交渉のきっかけとなる理論は全く判 らない様相なのでヒントをもらいに来たわけだ。
早速六法を開く。
ピ^−ンと来ても根拠条文が示されなければ役人を具体的に動かしようにも向こうが動けないからだ。
孫太「マイスウカタかな?使えるのは」
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(現代の条文)
◎不動産登記規則 (平成17年2月18日・法務省令第18号)
施行、平17・3・7 改正、平17-法令82・法令106、平18-法令28・法令43
第1章 総則
第2章 登記記録等
第1節 登記記録
第4条(登記記録の編成) 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げ
る欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区
分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
3 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同
表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
4 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録す
るものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする
。
第5条(移記又は転写) 登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、
現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
2 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
3 登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
第6条(記録事項過多による移記) 登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。
第7条(登記官の識別番号の記録) 登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項を抹消する記号を記録する場合についても、同様とする。
第8条(登記記録の閉鎖) 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登
記官の識別番号を記録しなければならない。この場合において、登記記録の全部を閉鎖
するときは、閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第二十七条第一号に掲げる登記事項
を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
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枚数過多というのは何ですか?
とナカチャンが聞くので紙登記簿の記載が多数に亘ると消された事項ばっかりになって読みづらいから新用紙に有効な登記事項だけ移し替える
のですと答えた。
ナカチャンはすぐ反応する「じゃ、抵当権仮登記と抹消登記を一片に百件出したらどう
なるの?一日で枚数過多になるよ。」
孫太「^^; そんなことをしちゃぁだめだよ。それは虚偽登記だから公正証書原本不実記載に該当しますので登記官に告発をほのめかされるぞ、逆襲されちゃうかもしれないですよ。」
ナカチャン「そりゃまずいなぁ。じゃそれ以外になんかいい方法はないですか?」
彼のやりとりはここで一つディベートを見せてくれる。
相手方の主張を聞いて、その後自分なりに適当に的外れな反応をする。それに際して相手方から否定されたら自分の主張を曲げた根拠を示せ、と要求すると共に代案提供を求めるというもの。これは他の一般的なやりとりにも結構使えるから覚えておくとよいだろう。
プロとして持ち上げられ、他の法律相談じゃダメ、誰も満足出来なかった案件、というヨイショがここで効を奏してくる。
前口上もそれなりに上手なわけです。
ペースに乗せられたマゴタは
「じゃ、ちょっと調べてみましょう。」 とおもむろに再度周辺条文を探るとあったあった、粗悪用紙の移記というやつが。(紙登記簿時代の規定です)
「汚くなったり古くなった登記簿用紙は職権で書き換えることができるのです。しかも現に有効ではない乙区の抹消事項は移記できないし、又、する価値もないわけです。ですから百件事件申請ルートと登記簿上にインクをこぼしてしまう可能性の話のルートの二つがあるんだぞ、なんていう話をして、更に主婦を離婚から守るという人権擁護の協力お願い話とを三つ混ぜて交渉してみたらいかがでしょ
うか。まだデータベース化していない登記所なので紙の登記だからこそ出来る手段です」
すると 途端にナカチャンの目が輝く。条文のコピーを持っていっただけで他に質問はなかった。理解したらしい。
後日談
珍しく謝礼を持ってきた。
情報提供者にも仲間意識が働くのか何故か律儀がたいのであるがすっぽかされることもしばしば。
結果を出し、乙区が真っ白けの登記簿謄本を取得して堂々と首を長くしてオロオロと待つ依頼人である妻のところへ凱旋したら、これで離婚話にならないで済みます、夫の言いつけを守ることが出来ました、と、その奥さんには平身低頭、涙を流してで喜ばれ、感謝されたそうだ。
(^.^)
昔昔にあった実に珍しい春のお話でした。