その27   飲酒後運転   (8/28up) 

道路交通法には

第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2何人も、前項の規定に反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

と書いてあります。また某県警のホームページには


飲酒運転の結末 飲酒運転撲滅のため、地域、家庭、職場ぐるみで

「飲んだら乗らない」
「飲むなら乗らない」
「乗る人には飲ませない」
「飲んだ人には運転させない」

飲酒運転4(し)ない運動を徹底しましょう。


と書いてあります。絶対にしてはならないことです。
ところがある時あまりにひどい御客さんがおりましたのでご紹介します。

夏の夕暮れゴルフの帰り、運転手のAさんは高速道路インターチェンジ近くのコンビニ店に
突然立ち寄り氷と柿ピーを買いました。柿の種を買うのは解るけど、氷は火照った体を冷やすため、また眠気予防のためにカチ割りにでも使うのかなと思って見ておりました。
ところが高速道路に入るやいなや、Aさんはダッシュボードから紙コップとウィスキーのビンを取り出して水割りを作っているではありませんか。  ぎょえっ!
そして運転しながらうまそうにぐびぐびやってます。
つまみもあるよ、と勧められましたが、そんなもんおっかなくって残りの同乗者らは食べている余裕がありません。
「止めた方がいいよ、飲酒運転じゃないか」と心配する声を無視しながら「ちょっとだけだから、大丈夫、だいいち薄いし」などと平気な顔。
また、「飲酒運転」という言葉は間違っているよ。酔っ払った後で運転する行為がいけないのだから「飲酒後運転禁止」とすべきだよ、飲みながら運転することこそ本当の「飲酒運転だ」
なんて屁理屈をこいております。
彼は運転も上手く、かつ酒豪であることは以前から承知していますが、それにしても危険な行為です。非難ゴーゴーの中、なんと一気に飲み干してしまいました。
ひえーッ、こうなりゃ彼の飲酒量を減らすため飲めない同乗者まで飲むしかありません。皆で協力して手伝ってあげましたが、それでも到着までに一ビン空けてしまいました。ゴルフの疲れも吹っ飛ぶ恐怖をつまみにしながら。

そこで前記「4ない」運動の検証です。
1.「飲んだら乗らない」は、どこかで飲酒した後、車を運転しない、という意味。飲みながら運転している状態を指摘しているわけではな  い。
2.「飲むなら乗らない」は、最初から飲む席へ行く予定ならば、事前に運転することを自主的に止めるべきだという意味。
3.「乗る人には飲ませない」は、周囲の人が運転予定者に飲酒をさせない。勧めない事は勿論、阻止すべきことを意味する。
4.「飲んだ人には運転させない」は、一旦飲酒したら周囲の人が飲酒者が運転することを中止させる義務を意味する。

運転しながら飲酒することは予定していないキャンペーンですが、前記法律にはちゃんと「酒気を帯びて運転する行為」を禁止しておりますからなんとかこういう予想外の無頼漢に訴えるキャンペーンを考えなければなりません。

5.「飲みながら乗らない」ではどうでしょうか。

ここまで言わなきゃならないなんて、もう、高速道路上で検問するしかないか?