中間省略登記→法務省は未だ本質論を変えず

新不動産登記法は電子申請普及を主たる目的として成立した。予告登記制度廃止など若干の修正条項も盛り込まれたが基本方針である共同申請主義構造はオンライン申請の下においても堅持した。だからこそ今日において数千億円もかけて作った甲号オンライン申請システムは殆ど使われることがないわけだ。
亦、中間省略登記については触れることなく当然規制されるべきものとして扱われた。しかし広報が不十分だったせいか、従来事実上認められてきた制度が突然使えなくなったので不動産業界当事者並びに登記申請代理人である司法書士業界の一部の会員には混乱が続いている。そこで物権変動そのものを逐次登記簿に反映させる必要がないと考える方が東京地裁に提訴している一方、政府の規制改革方針にのっとって側面攻撃した方がおり、本論はこれに対する法務省の回答について日司連がコメントを発表したものである。

その主旨は従来通りのものであり債権契約を利用した手法を認めたに過ぎない。つまり物権変動は一回しかないという前提を崩していない。
片や
数次に亘る物権変動そのものに関する中間省略登記を認めろという訴訟(主戦論)はまだ第一審継続中であり、そこでは法務省が徹底的に争っているので当面は何ら変化がない。
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中間省略に関する連合会文書
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日司連発第1490号
平成19年1月16日
司法書士会会長殿
日本司法書士会連合会
会長中村邦夫
法務省民事局民事第二課長通知について(お知らせ)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
法務省民事局民事第二課長から、「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の可否について(照会)」に対する通知を受けましたので、別紙のとおりお送りいたします。
本通知は、従来の取扱いを変更するものではありません。「第三者のためにする取引」及び「買主の地位の譲渡」について、甲乙間及び乙丙間の契約内容から実体上も甲から丙に直接所有権が移転していると認められる場合に限定したものであり、甲乙間及び乙丙間双方に不動産売買契約が二つ存在する場合は該当しないことをご理解ください。

また、本通知による登記原因証明情報を作成するにあたっては、甲・乙・丙三者に面談し、登記原因を確認した上で署名をうけること等が必要と考えられます。実体関係を十分把握することなく実体と合わない登記原因証明情報を作成することは、司法書士の職責上認められませんので、十分ご留意の上職務遂行をしてください。実体の合わない登記原因証明情報の作成は、綱紀上の問題になるとともに、法律に抵触することも考えられますことを付言します。
なお、運用などの詳細については、後日、法務省等との協議、又は対策部等における検討の上で通知する予定です。

1.「規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申」第V章の11住宅・土地分野(2)
登記制度の運用改善について(通知)」
〔平成19年1月10日付法務省民二第53号〕
法務省民二第53号
平成19年1月10日
法務省民事局民事第二課長
日本司法書士会連合会会長殿
「規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申」第V章の11住宅・土地分野(2)登記制度の運用改善について(通知)
今般,規制改革・民間開放推進会議住宅・土地ワーキンググループ主査から当職に対し,第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について,別添1のとおり照会があり,別添2のとおり回答しました。

上記照会及び回答の内容については,「規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申」(平成18年12月25日付け)において,「現場における取扱いについて,誤解や不一致が生ずることのないよう,各登記所や日本司法書士会連合会,不動産取引の関連団体を通じて,登記官,司法書士,不動産取引の当事者,関係者に対して上記の照会回答の内容を周知すべきある。」(別添3)とされたところですが,内閣府規制改革・民間開放推進室に対し,上記の「不動産取引の関連団体」に該当する団体につき照会したところ,貴団体が該当する旨の回答がありましたので,別添1から3までのとおり関係文書を送付します。関係者に対する周知方よろしくお取り計らい願います。
なお,貴団体が選定された経緯等ご不明な点がございましたら,内閣府規制改革・民間開放推進室へお問い合わせ願います。

別添1
平成18年12月21日
規制改革・民間開放推進会議
住宅・土地ワーキンググループ主査
法務省民事局民事第二課長殿
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について(照会)
甲を登記義務者,丙を登記権利者とし,別紙1又は別紙2の登記原因証明情報を提供して行われた甲から丙への所有権の移転の登記の申請は,他に却下事由が存在しない限り,いずれも受理されるものと考えて差し支えないか,照会します。

別紙1(第三者のためにする契約)
登記原因証明情報
1 登記原因証明情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 平成18年11月1日売買
(3)当事者 権利者 A市B町1丁目2番3号
(丙) 丙野太郎
義務者 C市D町2丁目3番4号
(甲) 甲山一郎
2(1)の売買契約の買主 E市F町3丁目4番5号
(乙) 乙川花子
(4)不動産の表示 所在 X市Y町Z丁目
地番 7番9
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)甲は,乙との間で,平成18年10月1日,その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結し,甲は,同日,売買代金全額を乙から受領した
(2) (1)の売買契約には,「甲は,本件不動産の所有権を乙の指定する者に対し乙の指定を条件として直接移転することとする。乙から甲への売買代金の支払いが完了した後も,その指定があるまでは,本件不動産の所有権は,甲に留保される。」旨の所有権の移転先及び移転時期に関する特約が付されている。
(3)所有権の移転先の指定
平成18年11月1日,乙は,本件不動産の所有権の移転先として丙を指定した。
(4)受益の意思表示
平成18年11月1日,丙は甲に対し,本件不動産の所有権の移転を受ける旨の意思表示をした.

平成18年11月5日○○ 法務局●●出張所御中
上記登記原因のとおり相違ありません。
権利者 A市B町1丁目2番3号
(丙) 丙野太郎 印
義務者 C市D町2丁目3番4号
(甲) 甲山一郎 印
2(1)の売買夷約の買主 E市F町3丁目4番5号
(乙) 乙川花子 印

別紙2 (買主の地位の譲渡)
登記原因証明情報
1 登記原因証明情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 平成18年11月1日売買
(3)当事者 権利者 A市B町1丁目2番3号
(丙) 丙野太郎
義務者 C市D町2丁目3番4号
(甲) 甲山一郎
買主の地位の譲渡人
E市F町3丁目4番5号
(乙) 乙川花子
(4)不動産の表示 所在 X市Y町Z丁目
地番 7番9
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)甲は,乙に対し,平成18年10月1日,その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結した。
(2) (1)の売買契約には,「乙から甲への売買代金の支払いが完了した時に本件不動産の所有権が乙に移転する。」旨の所有権の移転時期に関する特約が付されている。
(3)地位の譲渡契約
乙は,丙との間で,平成18年10月11日,(1)の売買契約における買主としての地位を丙に売買により譲渡する旨を約し,甲は,これを承諾した。
(4)代金の支払い
平成18年11月1日,丙は,甲に対し,(1)の売買代金全額を支払い,甲はこれを受領した。

平成18年11月5日 ○○法務局●●出張所御中
上音己登記原因のとおり相違ありません。
権利者 A市B町1丁目2番3号
(丙) 丙野太郎 印
義務者 C市D町2丁目3番4号
(甲) 甲山一郎 印
買主の地位の譲渡人
E市F町3丁目4番5号
(乙) 乙川花子 印

別添2
法務省民二第2878号
平成18年12月22日
法務省民事局民事第二課長
規制改革・民間開放推進会議
住宅・土地ワーキンググループ主査殿
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受
人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について(回答)

本月21日付け照会のあった標記の件については,いずれも貴見のとおりと考えます。

別添3
規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申(抄)
(略)


モドル