年賀状2007年元旦 新年明けましておめでとございます。 今年の年賀状を贈ります。 年賀状は一方通行。返信、交信はありません。 だから法律的に近い概念は単独行為なのかもしれません。
民法第1編第5章 意思表示の態様 【単独行為】一個の意思表示のみを成立要素とする行為→解除通知、取り消し、同意、許可など 【契約行為】対立する複数の意思表示を成立要素とする行為→各種契約書 【合同行為】対立せず、目的を同じくする複数の意思表示の合致→決議、定款など
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