年賀状2007年元旦


新年明けましておめでとございます。


今年の年賀状を贈ります。

年賀状は一方通行。返信、交信はありません。

だから法律的に近い概念は単独行為なのかもしれません。

民法第1編第5章

意思表示の態様


【単独行為】一個の意思表示のみを成立要素とする行為→解除通知、取り消し、同意、許可など

【契約行為】対立する複数の意思表示を成立要素とする行為→各種契約書

【合同行為】対立せず、目的を同じくする複数の意思表示の合致→決議、定款など






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