眠らない雀荘経営者3

葬儀は正午から始まる。早めに事務所の仕事を片付けて、自宅へ戻り、礼服に着替えて一時間前に葬儀会場へ行く。典礼社の方々は既にテントの中や祭壇の飾りのチェックなどをしてくれていたので助かる。実に多彩な人々が集まるイベントなので細かいところまで気がつくようになるためには色々な苦情処理経験が必要だ、との裏話もしてくれた。

葬儀は身内だけで行うところが多いようだが、通夜に都合がつかなかった近所の方々も参列してくれた。通夜よりも遥かに少ないけど、参列者の皆さんの思いは同じ。最後のお別れともなれば一方的な挨拶にはなるけれど、一言、言葉にならない態度を示してくれる。
そう、葬儀は親族だけのためではなく、挨拶したい方々のためのセレモニーでもある。喪主とて故人の意思を尊重して開催すべきなのであって自分の好みで密葬してはならないケースもあるのだ。

無事読経が終わりいよいよ霊柩車に仏様をお乗せして葬祭場を後にする。一般の人は来ないというので少人数で行く。
手配の車もマイクロバス一台分とハイヤー一台分で済んだ。焼き場でも故人の冥福を祈る会話が続く。
再び葬祭場で49日祭を執り行い、その場で早めのナオライをして葬儀プロジェクトを解散することにした。親戚さんたちは明朝帰阪するので身の回りの形見分けをするため今夜七時にナマクラさんの自宅へ集まって下さい、そこで告知すべきことを行う旨伝えて一旦帰宅。
「おい、今夜重大発表があるらしいぞ」という声が後ろの方から聞こえたが無視した。

その夜
気持ちを整理し、ナマクラさんの自宅で線香を上げながら、マゴタ司法書士が遺族の前で切り出す。
「私は高齢だった故人から死後の整理を頼まれた遺言執行者です。遺言はここにあります。自筆遺言証書なので法律上開封は出来ません。内容については申し上げられませんが故人は生前天涯孤独の身の上ゆえこの近所のかなり仲の良い第三者に引退後の面倒を見てもらうことを期待して書いたようです。」

長兄「えー、それじゃ、この娘は何ももらえないんですか?可哀想や、あんまりやないか」
叔母「わしら遠くからかけつけてきたのに・・・こんな安い指輪や傘だけですかー?」
叔父「昔は遺言で全てワシに相続させる、って書いてあったけど、それが取り消されたことは知っとるが、その後にどーなったんや?」

孫太・・「・・・」沈黙を続ける。

「形見のものはどうかお持ち帰り下さい・それ以上のことは申し上げられません」m(_ _)m

と、言いつつも実は内心困っていた。(-.-")
実は包括受遺者から「私、そんなもんいらないわ、だってあの人が勝手に私のことを頼りにしていただけなんだもの、死ぬまで面倒を見るなんて約束してないから、もらう立場ではないわ。」と葬儀の合間にささやかれてしまっていたからなのである。
勿論人の良い彼女は区議の女房である立場を不正に利用して近づいたわけでもなく近所の商店会員として親しく面倒を見ていてあげただけなのであるが、ナマクラさんにしてみれば観音菩薩様以上に頼りにしている人であったのだ。

人生においては
恋愛の告白も遺言も 想いはいつも一方通行
実に不可思議。

勿論、自筆遺言証書を書く前にナマクラさんとは沢山相談した。
成年後見制度の説明もした。
遺産目録の概要も聞いていた。
しかし、世話になった彼女に対する包括遺贈以外はどれも首を縦に振らなかったのでその意思は堅い。
今となっては翻意することも叶わない。開封することも出来ない。過料の対象になるからだ。
だから執行者としては淡々と事務的に仕事をやるしかないのである。

【民法】
第1004条(遺言書の検認) 
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
 遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。


第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。



沈黙の時が過ぎ行く。(。、)シクシク..
不満そうな顔をする娘さん一行はなかなか帰らない。

じっと我慢の孫太。
沈黙は金なり

タンスから着物を取り出してみたり、靴を履いてみて「これ、私の足にぴったり(^.^)(^.^)」と娘さんだけがなんだか急に無邪気な様相。

しばらくすると叔父がおもむろに切り出した。
「センセ、それじゃあの子には遺留分はあるのですか?」

あ、あ、あ〜ついに出ちゃった。\(◎o◎)/!
と、言っても一度は相続分指定を受けたことがある方だけに多少の法的知識があるのは当然だし、いつかはそーくるかと思っていたよ。ε=(-。-; )ため息…

第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

孫太「形成権ですから」

それ以上は言えない。

形見分けが済んだら解散します、扉を閉めます、
と、宣言してその夜は解散した。

皆、帰阪したはずなのに翌朝も娘さんは1人東京に留まり、永年の友人である女性と再会していた。そしてナマクラさんと生前親しかった受遺者と会い、直接いろんな話をしたらしい。

そして次の日、マージャン店のゴミ片付けや冷蔵庫の中の腐ったものの処分、仕入先や未払い先に電話連絡したり全自動麻雀台の引き取り手続きをしたり電気工事の手配をしているところへやって来て、その受遺者たる女性は密かに私に告げた。
「もし仮に全てを私に遺贈するという遺言の内容だとしたら私半分でいいわよ、だって悪いじゃない、娘さんだって権利があるんでしょ、私、人のものをもらう気持ちはないわ、ね、この気持ち、わかってよ、ナマクラさんだってきっと許してくれるはずよ、全部私にくれるっていうなら・・一つもいらないわ」

あれ^− 拒否するのかよー^^^と、たまげる孫太。

帰宅して考えた。
「もらって頂かないと故人の意思が実現できないんです。私には引き渡し義務があるのです。その後に遺留分を主張するなりなんなりと好きにして下さい。そこから先は私には関係ないので、よろしくお願いします。」
しかし、拒否されちゃーそれこそ故人の意思は実現出来ない事になる。
さて、どーしよー  (~ヘ~;)ウーン

民法986条(遺贈の放棄)

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。


第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)


遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

折角「全ての遺産は」って書いたのに、いざとなったら受領拒否、となると執行者たる立場はどうなるの?(;_;)ウルウル
誰に引き渡せばよいの?
欲しい人には上げない、欲しくない人には全て上げる、っていう矛盾した現実に直面。
うーん、どうも世の中うまくいかないなー、彼女だってそんなに金持ちじゃないはずなのに、欲がないなー。

【片付けも結構大変】
大家さんには長期間の賃貸契約の中でいくつかのトラブルがあって供託していたし、ボヤを出したために立ち退き請求訴訟も起こされているし、弁護士への支払いや精算、ジャン台をくれると言われていると称する近所の親父へのお断りの交渉、おしぼりの余りの数がどうのこうの、亡くなる直前に電機製品を買ったのにまだ代金をもらってないと言う電機屋さんへの債務額の確定と商品の確認、酒屋さんからの仕入れのビールの処分など、多数の雑用を同時並行で処理しなければならない。そして準確定申告と知られざる債権者への対応など調査項目は多数に上った。商店街のゴミ出しは専属業者に専用の袋に詰めて深夜決められた時間に出さねばならないことも教えてもらった。
自宅マンションの部屋の片付けもしなければならない。金目のものは遺族に渡したから良いけれど、捨てるには勿体ないものもある。しかし欲しいという人はいない。形やガラが古いためかババシャツは貰い手がない。テレビも古い。冷蔵庫やわずかな骨董品は古道具屋さんですら持っていかない。お皿もタダ同然の5枚で百円だって。
だから全部処理して10万円ちょっとで引き取ってもらい、残りは産廃業者に依頼して有料で処分してもらった。一つ一つの中に高価なダイヤモンドがはさまっているかもしれないので着物の袖まで全部チェック。土日に亘り缶詰状態で整理した。

【債権債務の片付けにも神経を使う】
顧問税理士の事務所を尋ねて準確定申告の依頼と未払い債務について尋ねたところ、1000万円に上る借入金があることが判明。しかし、担当者に聞くと、これはあまりに売り上げを過少申告しているのでまずいと思い、架空の債権者からお金を借りて生活をしていることにしないと辻褄が合わなくなるからとの配慮から編み出した作文だという。
へー、そんなこともあるのか、と驚く。
でも、変な客からお金を借りてなくてよかった、店の中からも変わった名詞とか督促状、サラ金からの通知書や手紙などがないからよかった。現金商売だから掛売りもないし、未払い先も健全な近所の商店街の人ばっかりでウソをついたり吹っかけたりする商売人はいなかった。しかし、過去の帳簿からの推計値との照合に時間がかかった。
納得がいかない数字には出くわさなかったが、過去の帳簿や確定申告書と附属書類を全て調査した。

【香典返しが済んだ頃】
資産整理が終わり、店を綺麗に掃除して大家さんへ返却し、敷金の残りの返還を受け、喪主が香典返しを済ませた頃、孫太は漸く債権債務の一覧表と精算書、執行者としての日誌を作成し終えた。これは後日執行者の報酬付与審判を受けるための報告書を兼ねている。
しかし話は場外でついてしまった。
全部欲しい相続人と全部くれるというならば全く受け取らないという受遺者との間で孫太を介在として折半でもらうという結論になったのだ。
そして受遺者と娘さんの合意を得て、検認を省略し、半々で全ての遺産を分けることに決定し、印鑑証明書を添付した合意書に署名捺印してもらった。
さぁ、これからマンションの名義変更と処分手続きに入る。その名義と売主をどうしようか?譲渡所得税も仮計算しなければならない。

to be continued

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