遺産としての土地に似合う制度


【何でも平等は悪平等】

平等概念は人的な分野だけではなく、物事の特質を活かすという観点からも論じてよいものだ。
つまり物事には特質というものがある、という視点が欠けていては理が通らず、モノを平等に扱ったことにならない。

例えば
土地の特質を考えてみたい。
とりわけ棚 から牡丹餅という感覚を持った人達の土地に関する愚かなる苦悩にはあきれ返るが、
さりとてい つまでも放っておくわけにはいかないというシロモノである。
日本が沈没するまではずっと土地は残り、土地 登記簿は法務局により記載が勝手に変えられることはないのだから土地上の権利を手にするものはその間、コト税(固定資産税と都市計画税)を含めた負担を背負うという特質を持つのである。

例えば、卑近な例をあげると某区役所近くには変な土地がある。
その土地は幅員の広い公道に面しており、間口が3メートル、奥行きは20メートルぐ らいある。
いわゆる鰻の寝床型。
使いようがないらしく、草ぼうぼうで放置されている ものの、隣のブロック塀がやけに新しい。きっと、遺産分割で土地相続に憧れた相続人 が単独所有に拘ったのだろう、そして、仲が悪い他の兄弟は彼らだけで協調して売却したか、あるいは共同でアパートを建て て家賃を分配しているのだろう、と想像するに難くない。
土地とて遺産なのだから平等に分けるべきだろうが、値上がり予測や管理方法などの各項目において協調に失敗すると鰻になってしまう。こんな土地は売りに出して もにょろにょろしていて価格すら定まらずつかみどころがないのだが、感情の不調を如実に表すものとして記念品として所有するしかないだろう、子孫にその感情を見せるために。

平等を主張するにしろ、

@土地の特質を考え、
A共有者と協調できないとなれば

このような悲劇は続くことになる。
そしてその間にもコト税はコトコトと静かに音を立てながら累積債務は膨大なものになる。この負担の精算は実に厄介なのである。

相続分が平等でも土地にその感情をストレートにぶつけたのでは特質を活かせないことになる。
モノと心は相対関係にあるのだから。

日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法)

第十四条  

すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい て、差別されない。

→という精神を受け継いで、新民法は相続分について下記のとおり変更され、家督という 身分に伴う資産という考え方を捨てた。
この制度は工業社会には似合うが、農耕社会の生産手段と しては相応しくないので
広い国、
様々な風俗習慣生産手段を持つ国である日本に適用させるために民法はわざと抽象的に規定した。

民法(民法第四編第五編)
(明治三十一年六月二十一日法律第九号)
(法定相続分) 第九百条  
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるとこ ろによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分 の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、 直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、 兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、
相等しいものと する。

「相等しい」とは均分ということ。 農業は集団生産に適しているので大家族制度が推奨され産めよ増やせよ、コメを生めよ殖やせよの殖産新興富国強兵政策がぴったり一致していたが、戦後は工業化が進み核家族化時代となり、個人の能力にばらつきが出ているので長子相続制度は適さなくなってきた。しかし、土地の特質に変化はない。そこを考えて各家庭、相続人間にひとひねり欲しいところだ。

面積や所在などの事情にも拠るが、土地は共有となるか、あるいは事前に分筆登記が出来るのであれば
@等面積
又は
A等価値に 切って、
それぞれを単独所有として所有権移転登記すればよいのでだが目的意識のない平等感覚は弊害を産むだけということになる。

【第三の相続人への対応と並行に交渉する必要性】

Aの場合でも分筆するためには隣地所有者、公道管理者の立会いが必要なので、周囲の理解 を得られなければ相続税申告期限に間に合わないので、当面、共有にしておくしかない 。
そのためには本意ではないが法定相続登記でもして、当面の難敵である税務署との交渉を済ませるしかない。
相続税の確定 と納税を求める税務署はさしずめ第三の兄弟しかも、10ヶ月以内に取り分を要求す るという駄々っ子。不可分的特質を持つ土地であっても、金額に換算して現金で納税せ よ、と無理難題を言うし、無視すれば「差し押さえをかけてでも取るぞ、しかも延滞税 というオマケ 付き」というから厄介だ。

相続人兄弟姉妹連合は急遽この対策を立てつつ、遺産分割を実行しなければならないから大変だ 。
投資用の資産は売却して換金した上で納税することができるが、居住資産の場合は負担 が重くのしかかるだけだから、政府から自宅を買い戻すという感覚になる。 課税平等原則を貫くとかような悲劇が向こうの方からやってくる。じっとして待つ、自分は何も悪いことをしていない、という発想の方には土地相続は無理なのである。
持ちつけない資産はお足が生えてその場を去る。お金とお金の所有者の心が相対的バランスを保っていなければ、その関係は永くは続かない。

さて、相続により共有状態となった土地について考えてみよう。

民法

 第三節 共有
(共有物の使用) 第二百四十九条

 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をする ことができる。


→仮に住宅の共有取得をイメージして考えれば不動産の共有が資産と利用形態を分離してしまうことぐらい 誰でも容易に理解できる。 お風呂も玄関もリビングルームも「持分に応じて」という抽象的規定では全く意味がないことがわかる。つまり共有者とは感情を共有する必要があるということである。よって、家族とか親子会社・グループ会社など、自然人や個人を問わず感性を共有するものにしか利用できない規定ぶりとなっている。民法は私法の総論だから仕方なかろう。
そこで、長期に亘る交渉において問題とされるのが利用価値の弁償である。長男は実家に住み続けて住宅ローンを負担していないが、他の子供は負担していうという不平等の場合、均分相続したはずの兄弟らは持分に市場価格が適用されないため、又、居住者負担があるために換金することが不可能。持分に応じた使用もできない。これは平等ではないではないか、と主張するものの、長男は維持管理費用と固定資産税を負担し続けていたので、相殺されることが多い。


(共有物の分割請求) 第二百五十六条  

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。

(裁判による共有物の分割) 第二百五十八条

 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割 を裁判所に請求することができる。

2  前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割に よってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずる ことができる。

→遺産分割をしつつ当面の駄々っ子である税務署をなだめた後も、身内間において共有関係は続く。昨今は 高齢化社会のため相続人も高齢化しており、身体が痛いだの入院しただの、なかなか測 量の立会いにもメンバーが揃わないことが多く、単独所有を希望しても合意が得られな いケースも多発している。が、いずれの日にか、共有関係を解消しなければ資産とはならない。
つまりこれらの負担を考えながら

@大きくて換金に手間がかかる重たい土地を相続するか、
A小さくても足が軽くて管理しやすい預金にするか、

その思い は各自バラバラ。


先月、共有土地の特性を理解しているお婆さんに出会ったのでその関連話を一つ紹介しましょう。
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相続により、他の兄弟5人と仲良く均分相続した土地について、最初にギブアップした のは次女だった。
生来身体が弱かったので、長兄らの言われるままに均分相続したのだ が観念的単位を取得しても一銭にもならない、と痛感していた。
むしろ、余生をデラッ クス老人ホームで過ごすため、自分のみの判断でする単独売却を目論んでいた。嫁は夫から持分を再相続しただけの他人であることを感じていたし、他の5人もそれはやむをえないことだと判断するに至っていた。
弟の嫁は結婚により身内となり、弟の死亡により元の他人(ミソト)になったにすぎないのだから分割請求は自然の成り行きだろう、と。

弟の嫁は他の兄弟に対して共有物分割の調停申し立てを行い、議論したところ、示談で合意が成 立、念願の単独所有者となった。
これでいつでも売却換金できる状態になった、と喜ぶ 次女。
イチヌケ(^o^)。

ところが、長女は違った。
今は嫁いで他の 町に住んでいるが、 先に亡くなった夫が残してくれた資産で食いつなげると考えている長女は、次女が申し 立てた共有物分割登記が終わるや否や、すぐ孫太司法書士に尋ねた。
「私が死んだら、この共有地は長兄と次兄に渡したい。本来、実家の残してくれたもの だが、私は別の場所に暮らしているので、未だこの土地に留まっている者が私の権利を引き受けて欲しい、ど うすればよいのか?」と切り出す。恐らく相当以前から心に残っている問題なのだろう。

これに対して連年贈与と遺贈を内容とする遺言を勧める孫太司法書士。
相談料の請求もそっちのけでモデル遺言を渡す。
続けて言う。

@譲る心があるものは譲られる。もし、その心があれば、例え譲られなくても怒らないだろう。
Aカエザルのものはカエザルに
B獲ったものはどんなに隠してもいつか誰かに獲られる。譲られたものは誰かに譲り返したいという気持ちが生じるので獲られることはない
C日本国精神は互いに譲り互いに助けるというもの。 古来から続く「適当なる欲望とのお付き合い」 を教えてくれる。
D本家の資産は使うだけ使わせてもらった後は本家へ返す 。必要なもの以外は所有する必要がない、と自覚する。
E嫁いだ先で残してもらったものは、そりゃ嫁いだ先で生まれた子らに相続させる
F本家から相続を原因としてもらった土地共有持分は本家に縁のある人に返す、出来るならば意識がはっきりしている今、この時に決断する

以上のようなエキスを交えたお話をしたところ、兄弟とその妹であるご婦人は納得して事務所を去った。

【譲ることができる事こそ美徳であり、かつ幸福感の象徴なのだ】

政権争いだって同じ。 常に天皇を担ぎ続けてきた、あの、信長や尊氏や北条執権などの強い戦国武将ですら独自軍隊を持たない天皇制度の廃止を考えずに現代に伝えているではないか。征夷大将軍として「政治をつかさどる地 位を譲られたい」という気持ちが善政をもたらすということを知っているからだ。高慢はいかん、狭窄症に陥る、知らず知らずのうちに進行する悪い心の病なればこそ、常に天を頂き、地にひれ伏す。天より譲られれば地へ譲る、天皇ですら、天から地上の民への施政を任された、という形で語り継がれており、これは中国も西洋文化にも共通している視点である。個人の家庭だって同様。

だから同じ日本人ならばこのご婦人の家に縁がある人々にもこの 持分放棄の気持ちはきっと永らく語り継がれるであろう、いや、あなた自身が過去にお いて親戚から学んだのではないだろうか? 元々、こうゆう話は天から降って沸いた感情ではない、必ずどこか起因するものを見聞きしているはずだ。 若いうちは余裕がないからこんな話をしても聞いてはもらえないし、このご婦人も忘れてしまっているのだろうが、遺伝子がこの期に及んで思い出させてくれたのだろう。
しかし、「
体内に眠る先祖が発信する互譲の輪廻による幸福感」にめぐり会え ないものには理解できないだろう。


いずれにせよ遺産としての土地に似合う制度を選択する場合に考えるときは、長期にわたる保有制度としての共有状態だけは避けるべきで、土地を遺産相続したいのであればすぐに売却換金する場合を除いて、明確な保有目的意識が必要なようだ。

               モドル