離婚件数減少現象

【日本の事情】

            離婚時の厚生年金の分割制度について


 厚生年金と共済年金の報酬比例部分について、離婚時に分割できる制度が来年4月に始まるのを控え、厚生労働省は12日、分割手続きに関する省令案をまとめ、同省のホームページを通じ意見公募を実施した。
 近年、中高齢者の離婚件数がぞ増加している中、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな格差があることから、平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が、平成19年度4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月からそれぞれ導入されます。
 また、あらかじめ按分割合を決めるため必要な情報を把握しておきたい当事者には、ことし10月より社会保険庁に対し必要な情報提供を請求することができます。
詳細を十分検討することをお薦めします。

 又、法律家は今現在離婚を考えている相談者などに対して、この制度変更手続きのことを考慮して相談に乗るべきでしょう。

【ローマの事情】

夫婦は神の指導により結ばれたのだから離婚は禁止だ、
子供は神からの預かりものだから堕胎は禁止だ、
という戒律が未だに守られているカソリック系の国では、
最近離婚件数が減少しているようです。

経済成長のお陰で自由に世界各国を飛び回り、多数の情報が得られる今日的状況において
再婚の自由も結婚しない自由も
共に新しく成長してきた風習です。

自分の子供でも20歳まで育てれば親としての責務は免除、
好きな人と(婚姻の自由)
どこへでも行って(居所選定の自由)
好きに暮らせばよい、(職業選択の自由と幸福追求権)
私は勝手に老後を迎えるから、(生涯生活設計)
という子供に扶養義務を課さない新自由型老後主義者も増加してきました。
これらは社会福祉制度が充実した下における核家族制度ならではの現象です。

親子関係は出生事実であるため動かせませんが(昔は勘当という制度があったが)
婚姻は契約だから破棄も可能なはず。
But!
法律的には可能であっても
道義的にはためらう風潮もあるし
宗教的影響により法的に離婚を不可能に近い形とする制度を採用する国もある。

ならばいっそのこと
最初から
同棲すれど婚姻届は出さない
とすればよいわけで、
そのために離婚件数が減少しているという現象が起こりつつあるそうです。

【家族法の未来】

資本移動を簡素化した会社法改正の動きを受けて
身分法においても流動的かつ責任ある契約を奨励すれば
家族組織における人事も流動的となり
夫婦は互いに気を抜くことなく緊張した輝きを持たざるを得なくなり
飽きられないための工夫をするので、充実した夫婦生活的人生を送ることが出来るでしょう。

そのためには婚姻契約は停止条件つき離婚契約とすればよいわけで
例えば
子供が出来た場合の親権帰属、扶養手当額や支払い免除自由などの措置とか
大型家財や不動産の分割を結婚契約書の必要的記載事項とするなどして
結婚届の欄に離婚条件をびっしり書けば
合理的人間関係が成立します。

改革なくして成長なし

家族法は相対理論の究極に位置します。



モドル