中間省略登記:新たなる展開

研究家森田税理士による新たなる展開に関する記事が週間住宅新報に掲載された。

記事内容


新不動産登記法は原則としてIT対応関連法案として国会に提出されたため、大規模な全面見直しが行われなかったという経緯がある。
従って中間省略登記登記が可能かどうかについて、さしたる議論がなされずに成立し施行された。
尤も、法務当局は改正以前より「物権変動如実に公簿に反映させることにより取引の安全に資する」という基本姿勢を変化させていない。
だからさしたる議論を避けたのである。

ところが実務会においては「無用な税金は払いたくない」という動機を実現するため、申請書副本を利用して中間省略登記を行っていた。
司法書士業界においても新人研修などにおいて「中間省略登記への対応」という科目で対応を伝授していた。
それが登記原因証明情報制度の採用により俄かに「出来ない」ことになり、中間省略登記申請を拒否する司法書士代理人が続出したことにより不動産業界に混乱を来たしたわけである。

しかも司法書士会連合会が新法においても合法的措置である「第三者のためにする契約」、「予約権譲渡」、「契約者の地位譲渡」などの債権処理型についてまで「研究禁止」の御触れが出るに至っては顧客へ説明できない状態を現出した。この債権処理型ルートは雑誌「登記研究」にコメントが発出されたことにより解決したが、依然として残る問題が真っ向からその合法性を主張する「物権変動型処理ルート」であり、周辺部分の外堀として債権処理型を位置づけるならばいよいよこれから本丸決戦となる。

今後の動向が注目される。


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余談
森田税理士は自分のことを先生と呼ぶな、という気さくな反面、「僕の方が年が上だ」とか、多少理解しにくい面があるものの、正義感が強く情熱家で明るく、朗らかでウィットにとんだ話が出来る優秀な人。講演会で全国を駆け回る。司法書士政治連盟で登録免許税関連事項の講演していただいた時も会場は爆笑の連続でした。2次会にも参加してくれたうえ、面白い話を沢山して頂きました。
国家を相手にする訴訟に立ち向かう勇気があるので、数々の経験もあり行政訴訟にも精通していらっしゃいます。
しかし、批判する人はどこにでもいるもので、「偉そうに、断言している、自己主張ばかり」などと彼の才能をいぶかしむ声もあり、なんて難しい業界なんだろう、と思ったこともあります。
税理士界と不動産鑑定士業界の一匹狼的存在です。