中間省略登記に関する見解紹介

住宅新報社の2006年3月28日号

この記事に描かれているかような批判は新法施行時点前後から仄聞しております。
申請書副本制度が存在していた旧不動産登記法時代に秘密裏に行われていた中間省略登記制度が、真っ向議論されることもなくなし崩し的に消滅した事に対する広報不足が招いた混乱は未だ解決されない状態です。
既に債権契約に基く中間省略については05年秋、雑誌「登記研究」に発表されました。
残る問題は物件変動そのものの合理性を主張する本筋論。
提訴準備している向きもある中、果たして裁判所はいかに結論付けるでしょうか、注目したいところです。

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