議事録から朱肉が消える日
会社法(平成18年5月施行)
(議事録)
第三百十八条株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3 株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
会社法施行規則(省令)
第七十二条
【株主総会議事録】
法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
ロ法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
ハ法第三百七十七条第一項
ニ法第三百七十九条第三項
ホ法第三百八十四条
ヘ法第三百八十七条第三項
ト法第三百八十九条第三項
チ法第三百九十八条第一項
リ法第三百九十八条第二項
四株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
六議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロイの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ株主総会の決議があったものとみなされた日
ニ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二法第三百二十条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ株主総会への報告があったものとみなされた日
ハ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(取締役会の議事録)
第百一条 法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会
計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該 出席の方法を含む。)
二 取締役会が法第三百七十三条第二項の取締役会であるときは、その旨
三 取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第三百六十六条第二項の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したもの
ハ 法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第三百六十七条第三項において準用する法第三百六十六条第三項の規定により株主が招集したもの
ホ 法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
ト 法第四百十七条第一項の規定により委員の中から選定された者が招集したもの
チ 法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
リ 法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの
四 取締役会の議事の経過の要領及びその結果
五 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
六 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは
、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百六十五条第二項(法第四百十九条第二項において準用する場合を含
む。)
ロ 法第三百六十七条第四項
ハ 法第三百七十六条第一項
ニ 法第三百八十二条
ホ 法第三百八十三条第一項
ヘ 法第四百六条
七 取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
八 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした取締役の氏名
ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二 法第三百七十二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 取締役会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
と、株主総会と似た構成になっているが会社法369条3項に以下の記載がある。
現行商法(平成18年4月まで)
第二百四十四条 総会ノ議事ニ付テハ議事録ヲ作ルコトヲ要ス
○2 議事録ニハ議事ノ経過ノ要領及其ノ結果ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
○3 前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ議長及出席シタル取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
○4 第三十三条ノ二ノ規定ハ第一項ノ議事録ニ之ヲ準用ス
○5 取締役ハ第一項ノ議事録ヲ十年間本店ニ、其ノ謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)ヲ五年間支店ニ備置クコトヲ要ス
○6 第二百六十三条第三項ノ規定ハ前項ニ掲グルモノニ、同条第七項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条 ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)ニ之ヲ準用ス
第二百六十条ノ四 取締役会ノ議事ニ付テハ議事録ヲ作ルコトヲ要ス
○2 議事録ニハ議事ノ経過ノ要領及其ノ結果ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
○3 前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ出席シタル取締役及監査役之ニ署名スルコトヲ要ス
○4 第三十三条ノ二ノ規定ハ第一項ノ議事録ニ之ヲ準用ス
○5 取締役ハ第一項ノ議事録ヲ十年間本店ニ備置クコトヲ要ス
○6 株主又ハ親会社ノ株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ左ノ請求ヲ為スコトヲ得会社ノ債権者ガ取締役又ハ監査役ノ責任ヲ追及スル為必要アルトキ亦同ジ
一 前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 前項ノ議事録ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
○7 閲覧又ハ謄写ニ因リ会社又ハ其ノ親会社若ハ子会社ニ著シキ損害ヲ生ズル虞アルトキハ裁判所前項ノ許可ヲ為スコトヲ得ズ
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明文で「署名押印を要せず」と規定されていないため今後通達などで明らかにされる可能性がある。
株主や債権者からの株主総会議事録交付要求に対しては議事録作成に係わる代表取締役が電子署名するか、又は保管担当部署の長が認証したうえで対応すればよいことになる。
例外規定は改正後の商業登記規則に基く株主総会で決議する代表取締役の交代的変更登記の場合だけである。
議事録としての添付ファイルに各取締役、監査役の電子署名が不要となることにより電子申請へのインセンティブが付与されたといえるかもしれない。
ついに株主総会議事録から朱肉が消えるものが登場してくることになる。どこか、寂しいような違和感が残る。
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