新会社法における目的事項審査基準


世界に冠たる電子政府会社樹立目標を掲げた政府の社会構造変革システムの一部として、新会社法が制定されそのうち会社の目的事項に関しても大幅に規制緩和政策が採用された。IT革命は当然に社会構造改革をもたらすので、法務行政の電子申請システムが開発された以上かような改革もなされることは必定であった。
この潮流を法務行政に当てはめてみるとわかるが、例えば従来、商業登記事務推進における最大の障害自由は類似商号と目的の適格性に関する判断であった。
前者については原則的に之を廃止し、同一本店同一商号以外については全て規制をはずし、後者については大幅に緩和する方針の下、パブリックコメントが終了し今般その方針が示された。

即ち

具体性の記述は削除し、明確性、適法性、営利性の審査は残すというものである。

資料図


を参照して下さい。

このうち、最も混同しやすいのが明確性と具体性の相違点である。
「明確でない表現は具体性がない場合に起きる」ことが多いので、片方だけ適用基準から削除したところで登記実務では今後も調査するので、混乱は続くのではないだろうか?

日本産業分類に掲げる項目のうち、大分類では具体性なし、と取扱されていたものが今後は受理されることになるであろうが、そもそも具体性がない表記は明確ではないのだからどの部分が規制緩和されたのか、明確でない。
この問題は具体的事例に即して記述を進める必要があるのだが、それを書き始めるときりがない。
そこで
下記書籍を参考に研究されたし。
「会社の目的と適格性」 その判断をめぐる理論と実務
 広島民事法務研究会編:民事法研究会発行:定価3000円。



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