「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」に関する意見募集


法務省民事局商事課

http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI65/pub_minji65.html

会社法において類似商号規制が廃止されたことに伴い,商業登記申請における会社の目的の審査の在り方に関し,別紙のとおり,従来,目的の記載において必要とされていた「具体性」の要件(会社の事業の範囲を客観的に正確に確定できる程度に具体的に記載すること)について,これを要しないとすることを検討していますので,広く皆様の御意見をお寄せください。
 なお,いただきましたご意見につきましては,法務省民事局において取りまとめた上, 今後の検討に当たり参考とさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,また,個々の御意見に対して直接に回答しないことをあらかじめ御了承願います。

 意見募集要領

1  意見募集期間
 平成18年1月5日(木)〜平成18年2月3日(金)

2  意見送付要領
 住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
なお,電話による御意見には対応することができません。

3  あて先
 法務省民事局商事課
・郵送:〒100−8977
    東京都千代田区霞が関1−1−1
・FAX:03−3592−7938
・電子メール:minji65@moj.go.jp

4  問い合わせ先
 法務省民事局商事課(担当者:西尾)
 TEL:03−3580−4111(内線2429)

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   会社の目的における具体性の審査の在り方について

1 現行法上の取扱い

現在,会社の設立の登記や目的変更の登記の申請があった場合には,登記官において,申請書に記載された会社の目的の具体性(会社の事業の範囲を客観的に正確
に確定できる程度に具体的に記載すること)の有無について審査を行っている。これは,同一市区町村内において他人が登記した商号と類似する商号を同一の営業のために登記することができないという類似商号規制(現行商法第19条,現行商業登記法第27条)の関係上,抽象的・包括的な目的を許容すると,先に登記された商号の登記独占力を過度に認めることとなること,会社の債権者その他の利害関係人に対し適切な情報を公開することが相当であること等を踏まえたものである。

2 会社法の成立

(1) 会社法による類似商号規制の廃止
類似商号規制については,実務上,定款の事業目的を必要以上に細分化し,同一の営業に該当しないことをもって類似商号規制に触れないことを担保しようとする
傾向がある等の弊害の指摘がされ,会社法においては,この規制が廃止された。そこで,会社法施行後,会社の目的の審査において目的の具体性の有無を考慮要素と
するか否かを検討する必要がある(注1)。

(注1)会社法でも,第356条第1項第1号(競業及び利益相反取引の制限),第360条第1項,第385条第2項(株主又は監査役による取締役の行為の差止め),第824条第1項第3号(会社の解散命令)等において,会社の目的が一定の考慮事由となるものと考えられる。

(2) 会社法施行後における取扱い
会社法施行後においては,会社の目的の具体性を問わないものとする。そもそも,現行法上も,会社の権利能力を決する「目的の範囲内の行為」という
基準は,定款に明示された目的自体に限られるものではなく,その目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為であれば,すべてこれに包含されると解されており,会社の目的を細分化する必要は存しない。そして,上記(1)のとおり,会社法では類似商号規制が廃止され,会社の目的の具体性を必要とする主要な根拠の1つがなくなるとともに,仮に,具体性がない目的が定款に定められ,登記簿により公示されることに伴う不利益(会社の具体的な事業内容が明らかでないこと,取締役の目的外行為の差止請求が困難になること等)があったとしても,これは当該会社の構成員や当該会社を取引相手とした債権者その他の利害関係人が自ら負担すべきものと解することで足りるためである。

会社法の施行を契機として審査の在り方を上記のように見直すことにより,会社の目的の具体性については,当事会社の意思に委ねられることとなり,会社が定款に定めれば,「商業」,「商取引」等の抽象的・包括的な目的の記載の登記も可能になる(注2)。

(注2)現状においては,会社の具体的な目的が登記されることにより,会社と取引をしようとする者等に会社の事業内容についての予見可能性が担保されているところ,抽象的・包括的な目的の登記が可能になると,そのような効果が減殺されることは否定できない。
この点について,
会社の目的の登記にある程度の予見可能性を期待する観点からは,なお目的に具体性を要求する別の考え方として,例えば,日本標準産業分類の大分類(大分類に多数の中分類が含まれる製造業,卸売・小売業及びサービス業にあっては,中分類)
(http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/2.htm)に依拠した目的の記載までを
許容するという考え方等もあり得るが,このような形式的な基準が相当かどうかという問題がある。

___________________________________________引用終わり_________________


営利行為なら何でもアリ、という行過ぎた規制緩和政策の弊害を事前に検討予測してみました。

(推進派の立場)
1・十分に市場性を調査検討したうえで株主総会に計り定款変更決議を求める必要がなくなるので新規事業計画を策定することが曖昧になる可能性もあるが、その一方で機動性が増すのでメリットの方が大きい
2・現状でも余剰資金投資は他の事業をしている会社へ投資され、その後に業務提携を求めたり企業買収を行っている。IT会社がプロ野球球団を買収するなど。
3・親会社の事業目的に拘束されなくなるため子会社設立が簡単になる。簡易合併、簡易分割などの企業組織再編特例も不要とすべき。


(否定派の立場)
1・競業行為の範囲を特定できなくなる
2・取締役の忠実義務との矛盾
3・従業員の就業規則で兼業禁止規定があるが取締役だけが適用除外となるのか?これは定款自治に委ねるべきか。
4・会社登記の目的欄そのものを削除してもよい
5・事業目的の定款記載も不要にすべき→定款認証は任意規定にすべき
6・投資家保護はどうする?
7・業務監査対象は無限に広がる→差し止め請求対象行為が特定できなくなる→結果が利益に繋がればよいが、不利益を生じた場合にのみ株主総会報告対象となるので事前規制が不可能となる

(疑問点)
役所の許認可関連項目はどうやって審査するのか→従来通り登記しなければ審査できないだろうと思われる

【運用予測】
1・ある程度の規模を有する会社においては規制緩和されたとしても多分従来どおりの定款目的規定を定めると予想します。現在タクシー会社の会社分割、事業譲渡計画の相談に乗っておりますが、商号専用権廃止制度の五月施行予定を読み込んで一般乗用旅客運送事業以外は全て目的からはずして新設分割する予定です。この用語は陸運局の調査方法が全く変わっていないため、永遠に必要な登記上の表現になりそうです。

2・上場会社とその子会社は従来どおりの目的事項を定めると予想しています。その理由は本部が現場を管理ができないからです。
又、大手数社の総務担当者にヒアリングしたところ親会社は勿論のこと、子会社の役員に関しても指揮命令系統維持のため従来どおりの目的を定めるようです。子会社の役員任期も10年にせず従来どおりにするようです。かように、親子関係にある会社においては従来通りの運用をすることでしょう。

3・銀行はどう判断するでしょうか。融資先別分類をするためには主たる事業内容を謄本で確認する必要があります。日銀は昨年来44%も増加している不動産業界向け融資に関するリスクヘッジ金利を適用しているかどうかの調査に入るようですが、これも調査対象銀行が融資先分類を謄本で仕分けするシステムが出来ているから可能なのです。個別企業の実態調査は従来からサンプル調査でしたので、基本的には会社謄本で裏づけを取っていました。これが不可能となれば新たに分類方法を再構築しなければなりません。金融政策基本情報収集方法もなんだか怪しくなりそうです。

4・業務監査権限のある監査役はいかに業務監査するのでしょうか?
「何でもあり」と定めれば、失敗すれば取締役の責任追及され、やみくもであっても投資に成功すれば許される。
となれば事業計画中の営利行為については監査の対象からはずさねばならなくなります。目的の抽象化=結果責任主義→違法行為の差し止め請求不可

5・将来大多数の会社が「商業一切」なる目的を定めるならば、もはや登記簿謄本から目的欄記載は無用となりますね。

6.投資家はどう判断するのか。
例えば今後鉄鋼関係の株価が上昇するから投資しようと考えても、期中、いかなる事業をしているのか全く検討がつかなくなりますので実態は鉄鋼以外の分野で利益を出している可能性もありますし、他の新規事業を株主の黙って実行している可能性もありますので投資対象が明確でなくなります。何をしているか分からない会社に投資したくないはずですが。一方取締役会の経営計画部門は総会による縛りがなくなるので弾力的運用が可能となるため手続き上の問題解決を後回しにできますから極めて楽チンになりますね。赤字のため投げ出す企業から球団を拾って仙台に持っていく行為だってお咎めなし。間接的営利行為だと評価されれば総会における責任追及は結果のみしか判断できない事になります。

7・労働組合は春闘で経営者側と折衝する際、経営者側の投資の不手際を追及することがあります。そんな無駄な投資をして失敗するぐらいならば我々の賃金を500円玉一個分上げてくれ、という最後の大詰め折衝におけるネタ公開であり、半ば脅迫です。これは経営者側のスキャンダルとして組合のトップが日常血眼になってさがしているネタでして、交渉最終期限であるスト決行前夜の夕食休憩以後、午前零時スト決行の直前に専務以上とトップ会談するときに使います。組合貴族は日頃の調査を通じてこの情報を得ていて普段は組合幹部にも教えないトップシークレットです。これが「何でもあり」、実行中は監査対象外、「結果が全て」であって「儲かればOK」,失敗したときだけ責任追及、なんていう制度になると春闘「裏」交渉に影響が出そう。総会で追求するだけでよくなりますから。

この行過ぎた規制緩和とも思える法務省の勇み足は商号専用権制度廃止に次ぐ第二弾ではないでしょうか。


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